トラックは余ってるのにドライバーが足りないんだよ!
現場では、以前から人手不足、ドライバーの高齢化が問題となっていました。
人手不足なのに、Amazonや楽天などのEC市場の拡大に伴い配達業務は増加。
このままでは、ドライバー不足により物流が滞ってしまうのは目に見えています。
そのような背景から、197回国会において貨物自動車運送事業法の改正が行われました。
よく聞く働き方改革へ向けてのものですね。
運送業者からすれば、嬉しいはずの法改正ですが、手放しに喜べるものではありません。
何が変わったの?
順番に確認していきましょう。
まず、2019年の改正では、4つの大きな改正があります。
①規制の適正化
②事業者が遵守すべき事項の明確化
③荷主対策の深度化
④標準的な運賃の告示制度の導入
この4つです。
この記事では、これから運送業を営もうとしている方にとって非常に重要な『規制の適正化』についてとことん解説していきます。
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一般貨物自動車運送事業法改正|規制の適正化
今回の改正では、以下の点がポイントとなります。
・欠格期間の延長
・許可の際の基準の明確化
・約款の認可基準の明確化
この3つです。
施行日は2019年11月1日施行となりますが、この改正により新規で運送業の許可を取得する会社が、おおげさではなく半減すると私は考えています。
理由は1つ。
要件が厳しすぎる
どのように厳格化されたのか確認してみましょう。
欠格期間の延長(2年間⇒5年間)
一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際の要件の一つに、欠格事由に該当しないことというのがあるのですが、簡単に言うと、、、
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合、刑の執行が終わり2年間経過していない
一般貨物の許可を以前取得していたが、行政処分で取り消されてから2年が経過していない
上記のような場合は、新規で一般貨物の許可を取得することはできませんでした。
そして、2019年の改正で2年間という期間が5年間に延長されてしまったわけです。
ちなみに、処分逃れの為に自主廃業を行った場合や、親会社などの密接関係者が許可の取消を受けた場合も参入できず、対象範囲も広がりました。
厳しくなりましたよね。
まぁこれだけなら、悪いことしていなければ問題ないので、そこまで影響は大きくないと思われるかもしれませんが、問題は次の『許可の際の基準の明確化』です。
許可の際の基準の明確化|資金が倍以上必要に?
新規許可申請を行う場合、色々な要件を満たす必要があります。
上記のような『欠格事由』(人の要件)や、営業所の要件、損害賠償能力の担保の為の保険。
そして、資金計画です。
運送事業を行うためには、営業所や車庫の賃貸料、車両購入費、燃料費、人件費、備品代など多額の資金が必要となります。
維持するお金がなければ、許可を与えても、すぐに潰れて物流がストップしてしまうかもしれません。
なので、新規許可申請時には資金計画を運輸局に提出する必要があります。
2019年11月1日以前は、
役員報酬+給与+手当の2か月分
社会保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料の事業者側が負担する金額の2か月分
福利厚生費(給与+手当+賞与2%)◎燃料費
月間走行キロ÷1ℓ当たりの走行キロ1ℓ当たりの単価2か月分◎修繕費
外注修繕費×車両台数の2か月分
◎車両費
必要車両を購入する際の金額。
事業開始にあたって購入する場合は、車両購入費全額
リースの場合はリース料6カ月分
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額6ヶ月分
◎車両関係税金
自動車税、自動車重量税、自動車取得税の1年分
◎保険料
自賠責保険、任意保険の支払い保険料1年分
◎事務所・駐車場費用
事業開始にあたって購入する場合、土地や建物の購入費全額
賃貸の場合、毎月の支払額6カ月分
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額6ヶ月分
◎什器・備品
運送業を始めるにあたって購入した机、椅子、その他の設備や備品の購入費全額
◎登録免許税
12万円(運送業許可取得時に納める税金のこと)
◎その他
水道光熱費、携帯などの通信費、広告費など全ての諸経費2か月分
合計で、最低金額で計算しても600万~(※車両台数や物件により変動。)必要となります。
では、今回の改正でどう変わるのか?
簡単に言うと、上記の2ヵ月となっている部分が6ヵ月に変更。
6ヵ月となっている部分が12ヵ月に変更となります。
実感しにくいですよね。
例えば、ざっくりと人件費を計算してみましょう。
最低構成人数6人20万円=120万円/月 120万円2ヵ月=240万円(改正前)
最低構成人数6人20万円=120万円/月 120万円6ヵ月=720万円(改正後)
人件費だけでも500万弱最低変わりますよね・・・
全体で計算すると、改正前と比較して2.5倍ほどの資金が必要となります。
今まで1000万円で良かった資金計画が2500万円・・・
新規参入事業者が半減すると言った意味がわかりましたでしょうか?
資金の他にも保険の内容や使用権原の確認期間の延長などかなり厳格化しています。
もし、今後運送事業開業をご検討の場合は、行政書士などの専門家と前もって打ち合わせすることをお勧めします。
約款の認可基準の明確化
この明確化に関しては、今までの『荷主⇒運送業者』の力関係を少しでも和わらげようとする狙いがあります。
例えば、
(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定。
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
(3)付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化等
これまでは、上記のような項目は、運賃として一括りに計上されていました。
なので、積み込み場所で待機している時間に料金が発生しないようになっていたのですね。
改正後は、『運賃』と『料金』を別建てにして、荷主さんに適正な料金を請求しやすくしているわけです。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は2019年改正の新規許可規制の厳格化をメインに書かせていただきました。
大きな改正のポイントは、まだまだありますが、新規参入をご検討中の事業者様にとって重要なポイントに絞って解説しています。
これからの運送業界は、しばらく法改正の繰り返しでしょう。
最新の情報を得るためにも、行政書士などの専門家に相談しましょう。