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貨物軽自動車運送事業の届出

緑ナンバーをバイクで取得|行政書士によるバイク便講座

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バイク便許可

街中でよく見かけるバイク便。
よく見てもらうとナンバーは緑色ですよね?

緑ナンバー(営業ナンバー)は、自動車の場合は一般貨物自動車運送事業の許可などの運送業の許可が必要となります。

では、バイクの場合はどのように分けられているのでしょうか?

このサイトではバイク便を始めたい事業者様に向けて、緑ナンバーの取得方法を徹底解説します。

では確認していきましょう。

バイク便のはじめかた|緑ナンバー取得までの道

バイク便

では、バイク便の緑ナンバーとはどんな許可が必要なのでしょうか?

運送事業用にバイク(125cc以上)を使用する場合、貨物軽自動車運送事業に該当します。
管轄の地方運輸支局へ届出を行い緑ナンバーを取得する必要があります。

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、この貨物軽自動車運送事業の届出は軽自動車で運送事業を始める際にも必要となりますが、ナンバーは黒色です。

同じ届出でも、軽自動車は黒ナンバー・バイクは緑ナンバーと区別されています。
しかし、要件や手続きの内容は変わりませんのでご安心ください。

ちなみに125cc以下のバイクを運送事業に使用する場合には、特に届出は必要ありません。

バイク便は都心での需要も多く、バイク一台から始めることができるため人気ですよね。

それでは、貨物軽自動車運送事業の届出の手続きについて確認していきましょう。

貨物軽自動車運送事業の2つの要件

要件を学ぼう

貨物軽自動車運送事業の届出にももちろん要件がございます。

しかし、一般貨物などと比較するとかなり要件が楽です。

営業所の要件(休憩施設・睡眠施設)
貨物軽自動車運送事業の届出に関しては、細かい営業所の要件はありません。
ただし、市街化調整区域ではないかだけしっかりと確認しておきましょう。

自分一人だけの場合は、自宅を営業所として登録する方が多いです。
持ち家でも賃貸でも構いませんので、1年以上自分に使用する権利がある物件であれば問題ありません。
自宅なら寝るところもありますし、車庫から2キロ以内という条件もクリアしやすいですしね。
車庫の要件(原則は営業所と併設)
もちろん車両を扱う事業ですので、車庫が必要となります。
原則は営業所と併設ですが、2キロ以内であれば問題ありません。
しっかりと、バイクが駐車できるスペースを確保しなければなりませんが、天井は合ってもなくても構いません。また、自己所有の土地でも、賃貸している駐車場でも構いませんが、1年以上継続的に使用できる権限が必要となります。

バイク便の届出に必要な書類を確認しよう

確認

まずは、一覧で書類を確認してみましょう。

貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え2部)

運賃料金表(提出用・控え用の計2部)

事業用自動車等連絡書

①~③どれか
①ナンバー登録済『軽自動車届出済証』又は『車検証』
※250cc 以下のバイクは、軽自動車届出済証
②ナンバーが未登録であれば『譲渡証明書』
③中古であれば『譲渡証明書』、『廃車証明書』など

貨物軽自動車運送約款(国土交通省の標準約款利用の場合は不要)

貨物軽自動車運送事業経営届出書や事業用自動車等連絡書については、運輸局のホームページよりダウンロードできますので、管轄の運輸支局より入手しましょう。

上記の書類に不備がなければ、当日に事業用自動車等連絡書が発行されますので、軽自動車検査協会へ行き、黒ナンバーへ交換すればOKです。

それでは、記入方法を詳しく見ていきましょう。

貨物軽自動車運送事業経営届出書

①住所氏名を記入(法人の場合は名称)を記入し押印します。
個人の場合は認印でOK
法人は実印

②住所・電話番号を記入
個人の場合:住民票の住所を記載
法人の場合:登記簿上の本店所在地を記載

③営業所の名称を記入
本店や○○営業所など自由です。

④事業に使用する車両の数と種類を記入
⑤車庫の位置と広さを記入
車庫は原則営業所と併設。併設できない場合でも2キロ以内である必要があります。
⑥約款の記入
標準貨物軽自動車運送約款を使用する場合はレ点を入れます。
標準貨物軽自動車運送約款

オリジナルで作成する場合は、その他にレ点。
そして、作成している約款を添付書類として提出します。
⑦運行管理体制を記載した書面に記入
運行管理者の氏名を記入します。(国家資格は必要ありません)

⑧宣誓書に住所氏名を記入し、押印します

以上で貨物軽自動車運送事業経営届出書の記入は完了です。

運賃料金表

運賃料金表

1km〇〇円や時間制の運賃の記載や附帯業務の料金など、あなたが依頼を請け負う上で必要な料金を設定しましょう。運輸局ホームページにサンプルがある場合も多いので参考にしましょう。

事業用自動車等連絡書
車体番号などの必要事項を記載し、運輸局の確認を受けて、軽自動車検査協会に提出します。
再発行はできないので、慎重に取り扱いましょう。

必要書類提出後、黒ナンバーを取得
上記の書類を管轄の運輸支局へ提出後、車検証と事業用自動車等連絡書を持って陸運局へ行きます。
そこで、必要書類に記載し、晴れて黒ナンバーをGETです。

※ナンバー代がかかるので現金を持っていきましょう。
だいたい500円前後です。

まとめ

貨物軽自動車運送事業の届出は不備なく手続きが進めば当日中にナンバーを変更することも可能です。
もし、不備があれば何度も運輸局や陸運局を往復する羽目になりますのでしっかりと準備して臨みましょう。

行政書士に依頼する場合は、約3万円~6万円あたりの報酬相場となっています。

当事務所では、大阪府・京都府の場合3万円(税抜き)で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

 

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