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レンタカー許可

カーシェアリングの営業許可|運輸系行政書士がとことん解説

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レンタカー許可申請

近年新しい車の所有の形として、カーシェアリングの形態が増加していますね。
カーシェアリング事業には『レンタカー事業の許可』が必要であるとされています。

そこで皆さんも疑問に思ったかもしれません。

カーシェアリングにレンタカーの許可がいるの?

確かに想像はしにくいですね。

では、どのような定義で許可上はレンタカーとされているのでしょうか?

また、どのような許可手続きを行う必要があるのか?

この記事では、関西の運輸系行政書士がカーシェアリングに必要な許可をとことん解説します。

それでは早速確認していきましょう。

カーシェアリング事業にはレンタカーの許可が必要

カーシェアリング

なぜカーシェアリングはレンタカー事業の許可が必要となるのか?

まだまだ新しいタイプの事業ということもあり、色々な議論がされています。

『許可を必要とするかしないか』

許可を必要としてしまうと、それだけで気軽に使用しにくくなり、ブームに水を差してしまいかねないですからね。
それでは、レンタカー業の許可なのか確認してみましょう。

カーシェアリングにレンタカー許可が必要な理由

道路運送法第80条1項(有償貸渡し)

自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
レンタカー事業の許可は、自家用自動車有償貸渡業と呼ばれていて、上記の道路運送法に定められているように、レンタカー業を経営するためには、『自家用自動車有償貸渡業の許可(レンタカー事業許可)』を取得してから事業を始めなければなりません。
『自動車を業として有償で貸し出すこと』
これが自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)にあたるということですね。

上記の定義であれば、カーシェアリングがレンタカー業に該当するというのも納得ですね。

しかし、1つの疑問が浮かびます。

個人間のカーシェアリングの場合も該当するんじゃないか?
ここが、カーシェアリング事業のグレーゾーンですね。
とことん調べてみましょう。

個人間カーシェアリングに許可は必要ない?

必要ない?

『自動車を業として有償で貸し出すこと』

くどいようですが、これが自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)の定義です。

『業として』

この部分が判断が分かれるポイントですね。
一般的には、『事業として』という意味ですが、細かく言うと営利性・継続性があると『業として』にあたるとされています。

じゃあ個人間のカーシェアも対価を受け取ってはダメじゃないか!

となりますが、その通りです。基本的には許可が必要となります。

しかし、現状の個人間カーシェアリングで許可を取得している人はほぼいないでしょう。

なので、現状の個人間カーシェアリングサービスはかなりグレーな状態だということを知っておきましょう。
いつ許可を取得しろと、お役所から言われるかは誰も分からない状態です。

ビジネスとして、カーシェアリングを検討するのであれば許可を取得するのが無難です。

それでは、重要なポイントに絞ってカーシェアリングの営業許可を説明します。

カーシェアリング事業の営業許可|押さえておくべきポイント

3つのポイント

それでは、簡単に重要なポイントに絞って説明します。
まずは、重要な3つの要件です。

①申請者または役員が、欠格事由に該当しないこと。

②保険
対人保険  一人当たり 8000万円以上
対物保険  一見当たり  200万円以上
搭乗者保険 一人当たり  500万円以上
という、十分な補償を行いうる自動車保険に加入すること。

③貸渡自動車のすべてを収容する車庫を有していること。

この3つの要件を満たさなければ許可を取得することはできません。

詳細は下記リンクをご覧ください。

要件はレンタカー事業の許可と同じですね。

異なるのは、必要書類だけです。

カーシェアリングの営業許可の必要書類

必要書類

カーシェアリングの営業許可の提出書類は、通常のレンタカーの許可書類+追加で書類が必要となります。

レンタカー事業の許可|必要書類

自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金表
貸渡約款
個人の場合は住民票・法人の場合は法人登記簿謄本
宣誓書
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡しの実施計画を記載した書類

カーシェアリングに必要な追加書類

カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
自動車の保管場所の所在地、配置図
保管場所を管理する事務所の所在地
IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
会員規約又は契約書
「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画

カーシェアリング事業の営業許可|費用

代表

はじめまして、ミネルヴァ行政書士事務所の川人です
当事務所では、関西全域を対象としてレンタカー型カーシェアリングの許可を承っております。


登録免許税:90,000円

報酬額:80,000円(税抜)

別途:交通費(大阪府・京都府は無料)ナンバープレート代・証紙代(地域により異なります)

出張相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

Tel: 080-5328-8860 (直通)

    まとめ

    レンタカー型カーシェアリング事業は、大手企業も参入してきている今熱い業界です。

    現在、他の事業を営んでいる事業者様も参入を検討してみるのも面白いかもしれませんね。
    しかし、事業として行うのであれば、事業主としての責任も当然発生します。

    事故も起きやすいですし、保険料も上がります。

    上記のようなデメリットも考慮して、検討しましょう。

     

     

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