2020年現在、新型コロナウイルス(covid-19)により、飲食店を筆頭に旅館業などの様々な業界に大きな影響を与えています。
もちろん運送業も例外ではありません。
この記事では、運送業にも使える融資制度をわかりやすくまとめました。
ご自身の状況を踏まえ、制度を効果的に利用しましょう。
また、関西であれば私が手続き代行も承っていますし、全国の融資に特化した行政書士のご紹介も可能です。
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新型コロナウィルス感染症特別貸付
コロナ関連の融資制度は多少要件がありますが、利率や返済期間などの優遇もありますので、コロナの影響を受けているのであれば検討する価値はあります。
経営環境変化対応資金 ・新型コロナウィルス感染症特別貸付・セーフティネット4号/5号
など、各種融資制度がございますが、オススメなのは新型コロナウィルス感染症特別貸付です。
それでは、詳しく内容を確認していきましょう。
新型コロナウィルス感染症特別貸付を受けられる人
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
新型コロナウィルス感染症特別貸付の融資限度額
融資限度額:6000万円
あくまで限度額です。
6000万円誰でも借りれるんだ!ヒャッホイ!ではありませんので注意しましょう。
政策金融公庫もお金をくれるわけではありません。
あくまでも貸してくれるのです。
最初から返済できないような借入の希望や、必要のない借入は受け入れません。
目安としては、運転資金の1年分程度が上限であると考えておきましょう。
気になる利率は??
お金を借りる上で一番気になるのは利率でしょう。
今回の新型コロナウイルス感染症特別貸付をオススメする一番の理由は金利です。
基本は基準利率(1.65%程度)ですが、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%となります。
要件に当てはまる場合は、3,000万円以下の部分にかかる 「基準利率-0.9%」の利子(支払利息)を一旦公庫にご返済後、支払済み利子額を実施機関から補給される特別利子補給制度が適用されます。
要件を確認してみましょう。
個人事業主の場合
小規模事業者: 要件無し
中小企業者:売上高▲20%以上
法人の場合
小規模事業者: 売上高▲15%以上
中小企業者:売上高▲20%以上
※小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従 業員(*)が5名以下の企業」、それ以外の業種は「同 20 名以 下の企業」をいう。中小企業者とは、この他の中小企業をいう。
返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
必要書類
1.借入申込書
2.新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
3.最近2期分の確定申告書(一式)のコピー
4.ご商売の概要
5.運転免許証・パスポートのコピー
6.許認可証のコピー
上記が基本的な書類となります。
少しでも審査を通しやすくしたいのであれば、上記の他に必要資金の試算表や返済計画、現状と今後の動き方など、貸す側が安心できる情報を積極的に開示することをお勧めします。
まとめ
今回は新型コロナウイルス感染症特別貸付についてご説明させていただきました。
今回のコロナウイルスの影響を受け、資金繰りに頭を悩ませている事業者の方も多いのではないでしょうか?
いつまで続くか分からないコロナウイルス。
この時代を耐え抜く、又は勝ち抜く為にも、利用できる給付金・融資・補助金などの制度は利用しましょう。
ご相談お待ちしております。