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回送運行許可

奈良県で回送運行許可を取得する為に最初に見るべきサイト

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回送運行許可

代表
はじめまして
ミネルヴァ行政書士事務所の川人(カワヒト)です。
当事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可や回送運行許可などをお手伝いさせていただいています。

関西地方をメインとして活動しており、
若手行政書士ならではの素早い対応が可能です。

奈良県でディーラーナンバーを取得

ロゴ

運輸局の手続きが面倒くさい

何をしたらいいのか分からない

書類を作成してみたが、申請が通るのか不安だ

専門の行政書士が見つからない

とにかく早く許可が欲しい

全て丸投げしたい

全て当事務所にお任せください!

当事務所をご利用いただく3つのメリット

よっしゃー

メリット①
丸投げOK
複雑で面倒な書類作成や準備を、経営者様にかわって行いますので、ハンコと最低限の書類さえいただければ、あとは待つだけです。

メリット②

最短で許可を取得
当事務所ではお見積りにご納得いただければ、ご入金確認後迅速に対応致します。
若手行政書士ならではのフットワークが自慢です。

メリット③

安心の返金保証と明朗会計
許可の申請をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合は手数料すべてを返金いたします。
また、お見積りからの追加料金は一切ございません。

分かりやすい料金体系

経理的基礎

回送運行許可お手続き

報酬額 70,000円(税抜き)

消費税 7,000円

別途必要手数料

許可証交付に係る手数料

番号標貸与に係る自賠責保険料

お問い合わせから、最初の打ち合わせの際に見積書を確認いただきます。

見積書からの追加料金は一切なし。
万が一許可が取得できなかった場合は、全額返金させていただきます。

それでは、下記より要件を確認していきましょう。

回送運行許可(ディーラーナンバー)とは?

ディーラーナンバー

第三十六条の二
自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

ザックリ説明すると、要件を満たして許可を受けた業者であれば、有効なナンバーがなくても公道を走ってもいいですよ!ということです。

かなり特例的な許可となりますので、あまり一般の方にはなじみがないですよね。
よく仮ナンバーと混同される方もいるので、次項で解説します。

回送運行許可(ディーラーナンバー)と臨時運行許可(仮ナンバー)の違い

ディーラーナンバーと仮ナンバー

では、ディーラーナンバーと仮ナンバーはなにが違うのでしょうか?

管轄
ディーラーナンバー⇒運輸支局
仮ナンバー⇒市町村

申請者
ディーラーナンバー⇒定められている4業種のみ
仮ナンバー⇒誰でも

使用目的
ディーラーナンバー
業務に必要な車両の回送。
経路などの指定はなく、業務の為に車を動かすのであれば使用可能。
仮ナンバー
車検切れの車両を陸運局や整備工場へ運搬する目的のみ。
申請した経路・目的・期間以外の使用禁止。

対象
ディーラーナンバー
何台でも可能。
仮ナンバー
申請した車両のみ。

有効期限
ディーラーナンバー⇒最長5年
仮ナンバー⇒最長5日

細かいことを言うとまだまだありますが、ディーラーナンバーを使用する方が使用範囲や用途が広くなります。

回送運行許可取得の要件


ではそんな便利な回送運行許可を取得するにはどのような要件を満たせばいいのでしょうか?

定められた4業種であること
製作(架装)・陸送・販売・分解整備

許可基準

許可基準は地域により違います。
近畿運輸局の基準を確認してみましょう。
(1)製作を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 製作台数が10両以上であること。
(2)陸送を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 陸送台数が30両以上であり、回送業務総体での常用運転者数が7人以上いること。
(3)販売を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 販売台数が10両以上であること。
(4)分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の 臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。

この辺を押さえておけばいいでしょう。

回送運行許可|必要書類

必要書類

①回送運行許可申請書
②運転者等に対する法令関係研修の実施計画
③社内取扱内規を記載した書面
④管理責任者等の営業所への配置計画
⑤最近3ヶ月間の製作、販売又は陸送の実績(計画)

個人の場合

住民票

法人の場合
法人履歴事項証明書

回送運行許可|手続きの流れ

ながれ
必要書類の収集
申請書の作成
申請書の提出
補正対応
現地調査
回送運行許可の取得
ディーラーナンバーに対して自賠責加入
許可証の交付と番号標の貸与申請
ディーラーナンバーGET

ざっくり分けるとこのようになります。
申請から許可証の受領まで約1ヵ月~2ヵ月の長丁場となります。
しっかりと準備をして挑みましょう。

まとめ

いかがでしょうか?

回送運行許可についての疑問点は解消されましたか?
もし疑問点がまだまだあるという方は、お気軽にお問い合わせください。

無料出張相談を行っております。
また、弊所では回送運行許可を70,000円(税抜き)で代行しております。

お問い合わせ&ご依頼は下記よりどうぞ

080-5328-8860 (担当者直通)

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