ディーラーナンバーとはなにかご存じでしょうか?
通常、車検の切れた車や、まだ登録をしていない未登録の車は公道を走行することができません。
しかし、車検を受けたり、車両の登録に行ったりするには車を持っていく必要がありますよね?
一回だけなら市役所で仮ナンバーを手配すればよいかもしれませんが、常日頃から車を扱う販売業者様や整備業者様からすると、非常に手間だしコストも掛かります。
そんな車を扱う業者様にとって、非常にメリットのある許可が回送運行許可(ディーラーナンバー)です。
このサイトでは、回送運行許可の全体像とメリット・要件・手続きの流れを分かりやすく解説します。
では、確認していきましょう。
ご依頼をご検討の方は下記リンクより、料金などの確認をお願いいたします。
コンテンツ
ディーラーナンバーとは?
第三十六条の二
自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
ザックリ説明すると、要件を満たして許可を受けた業者であれば、有効なナンバーがなくても公道を走ってもいいですよ!ということです。
かなり特例的な許可となりますので、あまり一般の方にはなじみがないですよね。
よく仮ナンバーと混同される方もいるので、次項で解説します。
回送運行許可(ディーラーナンバー)と臨時運行許可(仮ナンバー)の違い
では、ディーラーナンバーと仮ナンバーはなにが違うのでしょうか?
管轄
ディーラーナンバー⇒運輸支局
仮ナンバー⇒市町村
申請者
ディーラーナンバー⇒定められている4業種のみ
仮ナンバー⇒誰でも
使用目的
ディーラーナンバー
業務に必要な車両の回送。
経路などの指定はなく、業務の為に車を動かすのであれば使用可能。
仮ナンバー
車検切れの車両を陸運局や整備工場へ運搬する目的のみ。
申請した経路・目的・期間以外の使用禁止。
対象
ディーラーナンバー
何台でも可能。
仮ナンバー
申請した車両のみ。
有効期限
ディーラーナンバー⇒最長5年
仮ナンバー⇒最長5日
細かいことを言うとまだまだありますが、ディーラーナンバーを使用する方が使用範囲や用途が広くなります。
ディーラーナンバーの使用範囲は?
ディーラーナンバーは貸出期間内であれば、何回でも何台でも取り付けて使用することができます。
しかし、無制限で使用できるわけではなく、許可時に申請した利用範囲でのみ使用することができます。
利用範囲というのが、製作(架装)・陸送・販売・分解整備。
この4業種ですね。
製作の場合
自分たちで製作した車両を、工場からテストコースまで運んだり、製作車両を依頼主の工場へ運んだり、工場から自動車置き場まで運ぶことなどに使用できます。
陸送の場合
例えば、依頼者がAからBへ車両を移動されるように指示があれば、A⇒Bへの移動に使用できます。
販売の場合
営業所と仕入先の間の移動や販売した車両の納品先への移動。
あるいは、販売車両を自動車置場へ運んだり、工場への移動。
または、モーターショーなどの展示場への移動や、運輸支局間の移動なんてのもあります。
分解整備
車検のために自ら分解整備しようとする車両の引き取りや、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場までの移動などが認められています。
簡単に言えば、申請した業務を追行する為に必要な回送であればOKということですね。
もちろん、目的外の利用は禁止されており、違反した場合は許可の取消などもあり得ますので注意しましょう。
ディーラーナンバー取得の要件
ではそんな便利な回送運行許可を取得するにはどのような要件を満たせばいいのでしょうか?
定められた4業種であること
製作(架装)・陸送・販売・分解整備
許可基準
許可基準は地域により違います。
ここでは、近畿運輸局の基準を確認してみましょう。
(1)製作を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 製作台数が10両以上であること。
(2)陸送を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 陸送台数が30両以上であり、回送業務総体での常用運転者数が7人以上いること。
(3)販売を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均 販売台数が10両以上であること。
(4)分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の 臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。
この辺を押さえておけばいいでしょう。
自分の地域がどうか知りたい方は、管轄の運輸支局のホームページよりご覧ください。
ディーラーナンバー取得に必要な書類は?
①回送運行許可申請書
②運転者等に対する法令関係研修の実施計画
③社内取扱内規を記載した書面
④管理責任者等の営業所への配置計画
⑤最近3ヶ月間の製作、販売又は陸送の実績(計画)
個人の場合
住民票
法人の場合
法人履歴事項証明書
条件・地域により必要書類が多少増減します。
ディーラーナンバーを取得方法
必要書類の収集
申請書の作成
申請書の提出
補正対応
現地調査
回送運行許可の取得
ディーラーナンバーに対して自賠責加入
許可証の交付と番号標の貸与申請
ディーラーナンバーGET
ディーラーナンバー取得のメリット
分解整備事業者が回送運行許可を取得するとどんなメリットがあるのか?
大きく分けると2つのメリットがあります。
①大幅なコストカット
②時間と手間の大幅な削減
この2点にポイントを絞って、回送運行許可(ディーラーナンバー)のメリットを解説します。
ディーラーナンバーのメリット|大幅なコストカット
例えば車検切れの車両を整備工場から陸運局まで運ぶとします。
考えられる輸送手段
①市町村からの臨時運行許可(仮ナンバー)を借り受ける。
②陸送会社へ依頼する。
③自社の積車で輸送。
この辺りではないでしょうか?
①市町村から臨時運行許可を借り受けるの場合
手数料:750円(1台)
自賠責保険:最短5日 5,100円
5,850円×年間の使用台数
例えば、月間3台年間36回使用すれば210,600円必要となります。
②陸送業者へ依頼する場合
一台10,000円前後でしょうか。
月間3台年間36台の利用で360,000円。
距離や輸送量でも変わるでしょうが、普通に業務を行っていれば20万以上は年間に必要となってくるでしょう。
③自社の積車で輸送の場合
ローダーは中古で見ても400万以上は掛かってきますね。
自社の資産となるので、購入するのも手段としては有りですが、維持費や利用頻度・スペースなどをよく検討して購入しましょう。
では、回送運行許可(ディーラーナンバー)に掛かる費用はどれくらいでしょうか?
回送運行許可の場合は一台ごとではなく、一組で何回も何台も使いまわすことが可能です。
業務量の多い業者ほどメリットは大きくなるということですね。
許可の最長は5年間。回送ナンバープレートは一年間です。
自賠責保険も回送ナンバーに対して加入するので、都度自賠責を掛ける必要はありません。
一年間回送ナンバープレートを使用した場合の金額
自賠責13,440円(12ヵ月)許可証24,600円=38,040円(有効期限1年の場合)
回送運行許可は任意で最長5年間までの有効期限を設定します。
有効期限により、金額は変わります。
行政書士に依頼した場合の報酬金額相場 5万円~10万円
金額に幅がありますが、行政書士に依頼する際に注意していただきたいポイントは『どこまで行政書士がやるのか?』です。
安価な場合は書類作成のみ行って、提出・受領はご自身で行ってくださいというケースも多いです。
当事務所では、作成・提出・受領までのフルサポートしか行っておりませんので、できるだけ安くといった場合には、書類作成のみ依頼するのも選択の一つですね。
回送運行許可のメリット|大幅な時間短縮
市町村から臨時運行許可を借り受ける場合、その都度市町村へ行って申請をし、また返却しなければなりません。
年間30台ほど利用すれば、60回役所へ行く必要があるということです。
片道20分程度だとしても、往復で40分60=2400分
40時間ですね・・・。
回送運行許可なら申請と返却の2回で済みます。
むしろ、行政書士に依頼すれば返却のみです。
40時間でどれだけの作業ができるのか考えてみましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
回送運行許可についての疑問点は解消されましたか?
もし疑問点がまだまだあるという方は、お気軽にお問い合わせください。
メールでの相談は無料となっています。
また、弊所では回送運行許可を70,000円(税抜き)で代行しております。
郵送にて申請も行いますので全国対応可能です。
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