はじめまして
ミネルヴァ行政書士事務所の川人(カワヒト)です。
当事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可や自動車リサイクル法の許認可などの車に関わる許認可をお手伝いさせていただいています。
大阪府・京都府を中心に関西全域を業務エリアとしており、
若手行政書士ならではの素早い対応が可能です。
コンテンツ
京都府の自動車解体業の許可は行政書士にお任せ!
手続きが面倒くさい
何をしたらいいのか分からない
書類を作成してみたが、申請が通るのか不安だ
専門の行政書士が見つからない
とにかく早く許可が欲しい
全て丸投げしたい
全て当事務所にお任せください!
無料出張相談実施中!
当事務所をご利用いただく3つのメリット
メリット①
丸投げOK
複雑で面倒な書類作成や準備を、経営者様にかわって行いますので、ハンコと最低限の書類さえいただければ、あとは待つだけです。
メリット②
最短で提出
当事務所ではお見積りにご納得いただければ、ご入金確認後迅速に対応致します。
若手行政書士ならではのフットワークが自慢です。
メリット③
安心の返金保証と明朗会計
許可の申請をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合は手数料すべてを返金いたします。
また、お見積りからの追加料金は一切ございません。
自動車リサイクル法の許可手続き費用
自動車引取業登録新規・更新
40,000円(税抜き)
別途手数料
新規4,080円
更新3,060円
フロン類回収業登録新規・更新
40,000円(税抜き)
別途手数料
新規6,120円
更新4,080円
自動車解体業許可
新規:300,000円(税抜き)
更新:200,000円(税抜き)
法定費用
新規:78,000円
更新:70,000円
破砕業許可
新規:400,000円(税抜き)
更新:300,000円(税抜き)
法定費用
新規:84,000円
更新:77,000円
セットで申請する機会が多い許認可
古物商許可
回送運行許可
セットの場合は割引あり。
お問い合わせから、最初の打ち合わせの際に見積書をご確認いただきます。
見積書からの追加料金は一切なし。
万が一許可が取得できなかった場合は、全額返金させていただきます。
上記の項目以外に発生する費用はございません。
ご依頼の流れ
①ご相談
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
時間外労働という概念がない為、夜間や土日の相談も可能です。
②打ち合わせ&お申込み
見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
③料金のお振込み
前払い制となっておりますので、入金確認後の業務開始となります。
④書類作成
必要書類の作成を当事務所が行います。
ハンコと最低限の書類を用意していただければ丸投げOKです。
⑤書類提出
管轄の役所に当事務所が書類を提出します。
⑥補正対応
補正があれば、迅速に対応致します。
もちろん当事務所が動きます。
⑦許可通知(登録通知)
自治体により処理期間は変わります。
事前に管轄の自治体に確認し、お伝えさせていただきます。
⑧自動車リサイクルシステム登録
ご依頼はコチラから
電話で問い合わせ
080-5328-8860(直通)
メール対応をご希望の方は下記メールフォームより承っております。
ここからは自動車解体業の全体像と必要書類について解説していきます。
自動車解体業の許可と自動車リサイクル法
まずは、自動車解体業は自動車リサイクル法に定められているということを知っておきましょう。
使用済自動車は、パーツ単体でも価値があったり、鉄などの資源としての価値も高いため、自動車リサイクル法制定前から解体業者 や破砕業者を通じてリサイクル処理がなされてきました。 しかし、処分費の高騰や鉄などの資源の買い取り金額の下落などにより、ニュースで目にしたこともある方もいらっしゃいますかもしれませんが、山奥にスクラップを放置する不法投棄や不適切な処理による環境破壊など、従来のリサイクルシステムが機能不全に陥りつつあったことから、新たな使用済自動車のリサイクルシステムとして自動車リサイクル法が制定されました。
今まで決まりがなかった品目にも厳格な規定ができ、しっかりとした知識と設備を備えた解体業者でなければ、許可を取得することができなくなったと考えていただければわかりやすいでしょう。
もしあなたが生半可な気持ちで開業を考えているのであれば、考え直した方がいいです。
解体業の設備や土地・建物などの初期費用もかなりの金額が掛かりますし、何より知識がなければ長く経営を続けていくことは難しい。環境破壊やリサイクルに関しては、日本だけではなく世界で問題となっています。
常に最新の知識を仕入れ、法令を遵守していかなければならない業界だということを認識しておきましょう。
自動車リサイクル法について詳しく知りたい方は下記リンクもお読みください。
自動車解体業の許可要件について詳しく知りたい方は下記リンクをお読みください。
自動車解体業の許可が必要なケースは?
使用済自動車の解体を業として行う場合には解体業の許可が必要となります。
では、実際にどのような業種が該当するのでしょうか?
例えば、中古車販売業や買取業。
自社で廃車の引取を行い、車のパーツを販売する場合等には、車を解体する必要がありますよね?
このような場合には解体業の許可が必要となります。
また、価値の無い車を引き取る場合には、自動車引取業の登録も必要になりますし、価値のある車を引き取る場合には、古物商の許可も必要となります。
整備・板金業
事故をした車が運ばれてくるケースが多い整備・板金業ですが、事故の程度によりそのまま廃車にして欲しいと依頼されるケースももちろんあります。
上記のような車に関わる業者は、販売や買取・整備板金を業として、付随業務として解体業を営むことが多いです。
あとは、スクラップ工場やパーツの買取、鉄などの素材の買取業者などが対象となります。
自動車解体業の許可を取得しないデメリット
とりあえず商売を始めて、注意されたら許可を取得すればいいや!
なんて適当に考えていれば痛い目に合うのはあなたです。
自動車リサイクル法では、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。
また、取り扱いの内容によっては産業廃棄物処理法にも抵触しますし、自治体が許可を判断しますので、悪質だと判断されれば、事業者としての登録もできなくなってしまうかもしれません。
リスクしかありませんよね?
あなたがビジネスとして取り組むのであれば、しっかりと許可を取得して堂々と営業をしましょう。
自動車解体業許可の手続きの流れ
では、どのような手続きを経て許可を取得するのか簡単に説明します。
①物件の目星をつける
まずは、どこで営業をするのか。
不動産屋さんに相談して、ある程度目星をつけておきましょう。
物件で注意すべきポイントは用途地域。
解体業を営む場合、騒音や臭いの問題などが発生する為、基本的に住居系の用途地域では許可の取得はできません。工業地域や準工業地域で探すのが無難でしょう。
②自治体での事前協議
解体業の許可を得るには、ほとんどの自治体で事前協議を必要としています。
施設基準や能力基準を満たしているかどうか?
周辺住民への周知・説明を行っているのか?
などが確認されますので、しっかりと事業計画を立てましょう。
③施設の契約&工事着工
自治体との協議が終われば、工事に着工しましょう。
④必要書類の収集&申請書の提出
必要書類を集めて申請書を提出しましょう。
解体業の許可には、施設や設備の図面なども必要となる為、かなり難易度は高いです。
ご自身で申請される場合は、役所から『もういいだろ!』と言われるくらい細かく確認しましょう。
(※実際に言われることはありません。優しく教えてくれます)
提出の際に新規許可の場合78,000円が必要となりますので用意しておきましょう。
⑤施設確認(現地調査)
提出した書類に不備などがなければ、現地調査が行われます。
施設などの質問に答えられるように準備しておきましょう。
⑥許可or不許可
申請から約2~3ヵ月程度で許可がおります。
⑦自動車リサイクルシステムへの登録
自動車リサイクル法では、電子マニフェストという報告システムを利用して、フロンやエアバックの回収料金支払いの管理を行う為、システムへの登録が必要です。
自動車解体業の許可申請|必要書類
《事前協議》
①事務所所在地の登記簿謄本・地籍図
②付近の見取り図
③主要道路からの搬入経路図
④建屋の平面図、立面図及び断面図
⑤事務所の配置図
⑥施設の構造図及び処理能力計算書
⑦標準作業書
⑧説明会の開催結果を記載した書類
⑨その他市長が必要と認める書類
《申請》
①解体業許可申請書
②誓約書
③施設の構造図及び処理能力計算書
④施設の配置図・見取り図
⑤使用権原を有することを証明する書類
使用承諾書や賃貸借契約書など
⑥事業計画書及び収支見積書
⑦標準作業書
⑧登記事項証明書・定款
⑨役員全員の住民票(本籍地記載)
まとめ
いかがでしょうか?
自動車解体業の許可の全体像は把握できましたか?
自動車解体業の許可を取得するには多くの要件を満たさなければなりません。
自分の会社に許可が必要なのか?
自分の会社で許可が取れるのか?
そんな場合はお気軽にご相談ください。