UA-131074743-5
貨物利用運送事業

貨物利用運送事業を京都府で始める際に最初に見るべきサイト

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
運送業許可はお任せください

代表

はじめまして
ミネルヴァ行政書士事務所の川人(カワヒト)です。
当事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可やレンタカー手続きの許可などの運送事業に関わる許認可をお手伝いさせていただいています。
大阪府・京都府を中心に関西全域を業務エリアとしており、
若手行政書士ならではの素早い対応が可能です。

貨物利用運送事業の手続きでお悩みではありませんか?

悩み

運輸局の手続きが面倒くさい
何をしたらいいのか分からない
書類を作成してみたが、申請が通るのか不安だ
専門の行政書士が見つからない
とにかく早く許可が欲しい
全て丸投げしたい

全て当事務所にお任せください!
無料出張相談実施中!

当事務所をご利用いただく3つのメリット

3つのポイント

メリット①
丸投げOK
複雑で面倒な書類作成や準備を、経営者様にかわって行いますので、ハンコと最低限の書類さえいただければ、あとは待つだけです。

メリット②
最短で許可を取得
当事務所ではお見積りにご納得いただければ、ご入金確認後迅速に対応致します。
若手行政書士ならではのフットワークが自慢です。

メリット③
安心の返金保証と明朗会計
許可の申請をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合は手数料すべてを返金いたします。
また、お見積りからの追加料金は一切ございません。

分かりやすい料金体系

特値
当事務所ではお見積りからの追加料金は一切ございません。

第一種貨物利用運送登録手続き一式
100,000円(税抜き)

登録免許税

90,000円

交通費
京都府・大阪府は郊外の一部地域を除き交通費無料
奈良県・滋賀県などの他地域は5,000円~10,000円程度交通費が発生します。
上記の項目以外に発生する費用はございません。

ご依頼の流れ

流れ

①ご相談
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
時間外労働という概念がない為、夜間や土日の相談も可能です。
②打ち合わせ&お申込み
見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
③料金のお振込み
前払い制となっておりますので、入金確認後の業務開始となります。
④書類作成
必要書類の作成を当事務所が行います。
ハンコと最低限の書類を用意していただければ丸投げOKです。
⑤書類提出
管轄の運輸支局に書類を提出します。
⑥補正対応
もし、補正があった場合も当方で責任を持って対応致します。
⑦登録通知書の受領
⑧登録免許税(9万円)の納付と運賃料金設定届出書の提出
⑨営業開始

必要書類

必要書類

① 第一種貨物利用運送事業登録申請書
② 事業計画書
③貨物利用運送事業者と運送事業者との運送に関する契約書の写し
④貨物利用運送事業用施設に関する書類(営業所および貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設に関する書類)
⑤都市計画法関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
⑥施設の使用権原を証する書面(宣誓書)
⑦貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない旨を称する書類(宣誓書)

※既存法人の場合
登記簿謄本と定款の写し
直近の賃借対照表
役員全員の名簿と履歴書
※個人の場合
財産に関する調書
戸籍抄本
履歴書
※新規法人を立ち上げる場合
認証前の定款写し
発起人名簿と履歴書
株式出資状況及び見込みを記載した書類

オレンジの部分が、お客様に用意していただく書類となります。
あとはハンコを押していただければ、安心してお待ちいただくだけです。

ご依頼の前に下記記事もお読みください。


お問い合わせはコチラ

電話で問い合わせ
080-5328-8860(直通)

メール対応をご希望の方は下記メールフォームより承っております。

    下記より貨物利用運送事業の要件と全体像を確認しましょう。

    貨物利用運送事業とは?|水屋ってなんなの?

    貨物利用運送って何?

    貨物利用運送事業とは、自社ではトラックを保有せずに、実運送業者へ外注する形式です。
    簡単に言えば、営業代行みたいなものですね。
    運送業界では『水屋』と呼ぶ方がなじみ深いです。

    例えば、A社は東京で荷物を降ろして、九州へ帰ります。
    そうすると、東京から九州へ同じ距離を走行するのに、荷物がないともったいないですよね。
    そこで、水屋さんの出番です。
    荷物を九州へ配達してほしい事業者さんと、空いてるトラックにどうせなら荷物を積んで帰りたい運送業者さんを繋げるお仕事・・・それが、貨物利用運送事業(水屋さん)です。

    電話一個あれば商売ができるので、初期費用も掛からず、顔の広さと営業力があれば起業できます。
    この事業を専門でやっているのが『専業水屋』です。

    また、多いパターンとしては、一般貨物運送事業の会社が貨物利用運送の登録をすることも多いです。
    例えば、自社のトラックだけでは、対応しきれなくなると、他の運送業者さんの手を借りることもありますよね。
    そういった時に、他社へ運送を依頼する場合、貨物利用運送の登録が必要となります。

    そして、貨物利用運送は『第一種貨物利用運送事業』『第二種貨物利用運送事業』に分かれます。

    第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い

    違い

    では、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違いはなんなのでしょうか?

    簡単に言うと、第一種貨物利用運送は流通の一部のみ第二種貨物利用運送事業は流通の全てを手配する事業となります。

    例えば、AからBまで荷物を運ぶ場合
    AからトラックでC港まで運び、船でD港まで運ぶ。
    D港から目的地Bまでトラックで運送するとします。

    上記の場合、トラックと船の両方の手配が必要となりますよね?

    第二種貨物利用運送事業は、AからBまでの全ての輸送手配を行います。
    第一種貨物利用運送事業は、AからC港までのトラック輸送のみを手配します。

    例えば、AからBまでトラックで輸送する場合は、第一種貨物利用運送事業の登録で構いません。
    他の輸送手段が絡みませんので。

    そして、第一種貨物利用運送事業は登録制。第二種貨物利用運送事業は許可制となります。
    この記事を読まれている方は、ほとんどが第一種貨物利用運送事業について知りたいと思いますので、ここからは第一種貨物利用運送事業について詳しく見ていきましょう。

    第一種貨物利用運送事業とは?

    第一種貨物利用運送事業

    貨物利用運送事業法第2条
    7:この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
    貨物利用運送事業法第3条
    第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

    上記のように、第二種貨物利用運送事業以外に、他人の物を、有償で、実運送業者に依頼して利益を得る場合には『第一種貨物利用運送事業の登録』が必要となります。

    依頼先への運送の全責任は、利用運送事業者が負いますのでよく覚えておいてください。
    それでは、登録に必要な要件を確認してみましょう。

    第一種貨物利用運送事業の登録に必要な3つの要件

    まとめ

    ①営業所の要件

    前述の通り、貨物利用運送事業はトラックを所持する必要がありませんし、極端な話、人脈と携帯電話さえあれば仕事はできます。
    なので、営業所を設ける必要はありますが、面積や設備の要件はありません。

    注意すべきことは2点。

    ①使用権原があること
    自己所有の物件であれば問題ありませんが、賃貸の場合は契約書に事務所利用可能と記載してあるのかを確認しましょう。大家さんが事務所として利用されるのを認めていないケースもありますので要確認です。
    ②都市計画法などの関係法令の規定に抵触しないこと
    例えば、市街化調整区域であれば貨物利用運送事業の営業所はおけません。
    前もって確認しておく必要があります。

    資金要件

    登録の要件として、純資産300万円以上の所有が求められています。
    個人であれば預金などの資産調書で、法人の場合は直近決算書の賃貸借照表純資産の部の合計額で示さなければなりません。300万円に満たない場合には、貨物利用運送事業の登録はできませんので増資が必要です。

    人の要件

    貨物利用運送事業法第38条

    国土交通大臣は、第三十六条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
    一 一年以上の懲役又は禁錮の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    二 第一種貨物利用運送事業の登録若しくは第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する免許その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
    四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
    五 第六条第一項第六号又は第七号に掲げる者のいずれかに該当する者
    六 国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する者

    簡単に言うと、悪いことして懲役や禁固の刑の執行が終わってから2年経過してなければダメ。
    貨物利用運送事業の取消を受けてから2年経過してなきゃダメ。
    法人の場合は役員全員が上記に該当しないこと。
    こんな感じです。
    もし、自分が該当しているのか心配な場合はお気軽にお問い合わせください。

    無許可営業の場合の罰則

    警察

    もちろんめんどくさいからといって、登録なしで営業をすると罰則があります。

    第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    結構重い罰ですね。
    上記に加えて、二年間は新たに登録をすることもできませんので要注意です。

    まとめ

    ロゴ
    いかがでしょうか?
    貨物利用運送事業について理解できましたか?
    貨物利用運送事業の登録については、詳しく書かれている書籍やホームページも少なく、ご自身で手続きを進めることは、多くの時間を要します。

    また、書類に不備があり、再提出などになると何度も運輸局へ足を運ばなくてはなりません。
    手続きにかける時間と、行政書士に依頼する場合の費用。
    メリットのある方をお選びください。

    ご依頼をご検討の方は、下記リンクより費用と手続きの流れをご確認ください。

    運送業関連許認可・各種変更届ご依頼受付中です

    【関西全域対応】10:00~2200※メールは24時間対応のミネルヴァ行政書士事務所

    【元トラック野郎】フットワークが自慢で素早い対応が可能です。
    一般貨物自動車運送事業許可400,000円~・貨物自動車利用運送100,000円~

    各種許認可・変更届け対応可能。
    お気軽にお問い合わせください。

    詳細はコチラ

    ミネルヴァ行政書士事務所

    080-5328-8860 (代表直通)
    10:00~22:00
    メールは24時間対応
    TEL