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貨物利用運送事業

貨物利用運送事業Q&A|気になるポイントまるわかりガイド

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貨物利用運送Q&A

第一種貨物利用運送事業についてのQ&Aまとめ

まとめ

貨物利用運送事業の登録手続きの際に気になるポイントをまとめてみました。

もし、下記Q&Aを見ても解決しない場合は、お気軽にお問い合わせください。

Q:新規申請時に委託先事業者等との契約の締結が間に合わない場合の対処法

A:申請時までに委託先事業者との契約の締結が間に合わなくても申請を行うことは可能 です
申請時に契約書案を申請時に提出し、許可日までに契約書の写しを提出すればOKです。

Q:申請時に営業所の賃貸借契約書は必要?

A:特に必要ありません。使用権原については、使用権原を有することを証する書類の添付でOKです。
また、営業所の図面も必要ありませんが、だからといってデタラメに記載するのはもちろんNGです。

Q:自社が貨物利用運送登録をしていれば、子会社は登録しなくてもいい?

A:自社の100%出資子会社であっても、当該子会社が貨物利用運送事業を行うためには、子会社自らが登録又は許可を取得し貨物利用運送事業者となる必要があります。

Q:純資産の額が赤字の場合、登録することは可能?

A:貨物利用運送事業法においては、利用者である荷主の保護の観点から、事業開始に当たっては、最低限必要な財産的基礎を有することが求められます。このため、純資産の部の金額が300万円を下回っていると登録することはできません。

Q:いわゆる“利用の利用”も貨物利用運送事業の登録又は許可が必要か?

A:貨物利用運送事業者が他の貨物利用運送事業者を使って運送事業を行うことですね。
この場合ももちろん、貨物利用運送事業の登録が必要となります。

Q:貨物利用運送事業と貨物取次事業は何が違うの?

A:荷主と運送事業者の間に入るという点では同じですので困惑しますよね。
大きく違うのは、貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負います。
一方貨物取次事業は、実運送業者と荷主さんの契約を取り次ぐだけですので、取次業者は運送責任を負いません。

例えば、コンビニでも宅急便を取り次いでますよね。

○○運輸の○○便での配達となります。と言われるはずです。
コンビニの名前で、ローソンですけどお荷物配達にきましたー!

とはなりませんよね。

貨物取次事業も以前は登録が必要でしたが、現在は必要ありません。

Q:貨物利用運送事業を廃止する場合は、どのような手続きが必要か?

A:貨物利用運送事業を休止もしくは廃止する場合は、事業を休止もしくは廃止した日か ら30日以内に、その旨を国土交通大臣に届出をする必要があります。

Q:登録した内容に変更が生じたが、どのような手続きをすればよいか?

登録内容の変更は、国土交通省に変更内容を届け出る必要があります。

大きく分けると、『変更届出』『変更登録』『変更認可』の3つです。

『変更届出』
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地の変更
事業の経営上使用する商号の変更
利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
保管施設の概要
法人の役員又は社員の変更

『変更登録』
利用する運送機関の種類
利用運送の区域又は区間
業務の範囲

『変更認可』
利用運送機関の種類
運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
利用運送の引受けに関する事項
受取、引渡し及び保管に関する事項
損害賠償その他責任に関する事項
その他利用運送約款の内容として必要な事項

まとめ

貨物利用運送事業は分かりにくく、専門と言われる行政書士でも手続きをしたことがない事務所がほとんどでしょう。専門書などもほとんどないので、疑問点がある場合は運輸支局で確認するか、専門の行政書士へ問い合わせましょう。
知らないけど、たぶん大丈夫だろう!と判断してしまうのが一番危険です。

貨物利用運送の登録をご検討の方は、下記リンクをご覧ください。

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