UA-131074743-5
一般貨物自動車運送事業許可

運送業と監査|経営者・管理者が知っておくべき必見マニュアル

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
厳格化

急に監査が入って色々言われたけどどう対応すればいいのかわからない・・・

会社で大きな事故が発生し,監査が来る前に手を打っておきたいが,何をすればいいかわからない・・・

あるいは,運送会社の運営に携わる者として勉強しておきたい。

そんな方はこの記事を最後までお読みください。

昨今,貸し切りバスなどの大型車両の重大事故が大きく報道されることが増えてますね。
それに伴い監査や行政処分の内容が頻繁に変更されているので,もうよくわからないといった経営者の方も多いのではないでしょうか?

監査のチェックは年々厳しくなっており,車両の停止,ひどければ許可の取消などの事例も多く見られます。
監査が来てから焦るのではなく,普段の運営からしっかりと対策しておきましょう。

この記事では,運送業の監査の全体像と実際の監査では何を重点的に見るのか,その対応策をわかりやすく解説します。あなたにとって有益な情報だけをお伝えさせていただきますので,約5分ほどお時間をいただきます。

運送会社が知っておくべき監査の全体像

運送業と監査

まずは,【監査】はトラック協会の行う巡回指導とは違い,運輸支局の百戦錬磨の監査官が厳しくチェックを行うものだということを覚えておきましょう。下手なごまかしは通用しません。

行政処分を受けてしまうと,荷受けさんからの信頼も失いますし,せっかく苦労して集まったドライバーさんも不安になり他の会社へ移ってしまうかもしれません。もはや事業存続の危機です。

そうならない為にも,監査に対して正しい知識を持っておきましょう。

運送業の監査とはなにか?

運送業は場合によっては人の生死に関わる大切なお仕事です。
最近ではドライバーの労働時間や睡眠時間などがニュースで話題になることも多いですが,安全に運行を行うためには,法令を遵守して適正な運営を行う必要があります。

しかし,私も運送業に従事しているときは,週休1日15時間労働が当たり前。
歩合制の運送会社が多いので休めば生活に直結してしまいますし,周囲の人間も同じくらいか更に長時間働いている人もいるので,これが当たり前なのだと感じていました。

ウチは前からこうだから・・・

ドライバーが集まらないししょうがない・・・

このように内部の人間ではなかなか異常な運行だということが実感しにくい環境です
だれも法律を守らなくていいとは考えてはいませんが,法令が遵守されているとはいいがたい現状です。

このような法令を遵守できているとは言いにくい環境で大きな事故が発生してしまうと,許可を与えたお役所も黙っていません。
この会社は,運送業の要件を満たしている。安全に運行をできると判断して許可を与えるわけですから,違法な状態が続いている会社には適正な運営をしてもらう為にもチェックが必要です。

これが運送監査です。

監査を受けた場合,想像以上に厳しく法令を守っているか監査官からチェックされますので日頃からしっかりと運行管理や勤怠管理・安全管理を行いましょう。

どんな時に監査が入る?|運送監査の種類

監査の内容

運輸局による運送監査は「自動車運送事業等監査規則」と「自動車運送事業の監査方針について」という国土交通省の公示に基づいて行われています。

自動車運送事業等監査規則第2条
「自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに,運輸の適正を図ることを目的とする」
このように運送監査の目的は『事故防止』の為の適正な運輸が求められているということがわかります。
では監査にはどのような種類があるのでしょう?
監査は様々なきっかけで行われます。
自動車運送事業の監査方針では,下記の3種です。
特別監査
引き起こした事故または疑いのある法令違反の重大性に鑑み,厳格な対応が必要と認められる事業者に対して,全般的な法令順守状況を確認する監査
一般監査
特別監査に該当しないものであって,監査を実施する端緒に応じた重点事項を定めて法令順守状況を確認する監査
街頭監査
事業用自動車の運行実態等を確認するため,該当において事業者を特定せずに実施する監査
皆さんが想像する監査はトッカンと呼ばれる特別監査でしょう。
簡単に言うと,死亡事故など運輸局への速報の対象となる事故を起こした場合と,行政処分を受けた後の改善命令に従わないときなどに実施され,一番厳しい監査となります。
それ以外にも,労災未加入・雇用保険未加入の通報や,ドライバーがひき逃げや飲酒運転を行った場合。
あるいは,事故報告書の提出拒否など様々な理由があります。
これだけあるともはやいつ来てもおかしくないですよね。
それでは,実際の監査では何を重点的に見るのかを確認しましょう。

運送監査の内容|知っておくべき重点ポイント大公開

要チェック

運送業の監査では基本的に帳票類のチェックと運送事業者様への質問が行われます。
内容は『自動車運送事業の監査方針について』にて下記のように記載されています。

①事業計画の順守状況
②運賃・料金の収受状況
③損害賠償責任保険の加入状況
④自家用自動車の利用,名義貸し行為の有無
⑤社会保険などの加入状況
⑥賃金の支払い状況
⑦運行管理の実施状況
⑧整備管理の実施状況

このように帳票類の整備は必須条件となっています。
この中でも重要なのは,⑦運行管理の実施状況です。

「運転日報」「点呼簿」「安全指導教育」など,日頃からしっかりと記載されているか厳しくチェックされるので注意しましょう。
何百枚もある日報の中から,たった1日の長時間拘束勤務も発見されるほど厳しいです。
適当な記載をしていると,監査のときに重箱の隅をつつくように矛盾点を突かれるでしょう。
そうなってしまうと,監査官の心象は最悪です。

最悪の場合,営業停止や運送業許可の取消という重いペナルティをくらいます・・・

監査による行政処分の種類

行政処分

監査が来て違反があると判断されてしまった場合,残念ながら行政処分が行われます。
今後安全に運行を行えるように再発防止に努めましょう。

行政処分の内容は下記のようになります。

《処分に至らないもの》
・勧告
・警告
《処分》
・自動車その他の輸送施設の使用停止
・事業の全部または一部の停止
・許可の取り消し

車両の使用停止の場合は6月以内の期間当該車両の使用ができません。
せっかく取得した緑ナンバーは運輸支局に預かられます。

また,運転免許と同じように違反点数制度があり,車両を10日止められると1点貯まります。
20日なら2点,100日なら10点のように3年間累積します。

81点以上貯まると許可の取消,51点以上で営業停止など,絶対にもらいたくないプレゼントが用意されていますので気を付けましょう。

一度行政処分を受けると,ただただ期間が過ぎゆくのを待つだけではありませんよ?
監査の目的は『事故防止』『適正な運輸』。
その為にも,違反事項を改善し,改善報告書を提出しなければなりません。

反省文を書けばOKみたいな軽いノリではなく,実際に改善されなければ何度でもやり直しを命じられるので,胃が痛い日々が続きます。

会社に監査が来る!|直前期の過ごし方マニュアル

監査が来る

あー監査くるって!!

なんも準備してへんやんけ!

落ち着きましょう。
焦っても過去のことは変えられません。
今できることをやるしかありません。

まずは書類の不備をなくすことに全力を注ぐ!

運転者台帳に記載してない箇所はありませんか?
あればすぐに埋めましょう。

ドライバーに適性診断受講させてますか?
受講していなければすぐに休ませて受けに行かせてください

車両の法定点検受けてますか?
3カ月点検の期限が過ぎていてもやらないよりましです。
今すぐ法令点検を受けましょう。

役員変更や車庫の新設はしていませんか?
していれば役員変更届と車庫の認可が必要です。
すぐに行政書士を呼びましょう。

直前にあがいても心象悪くなるんじゃないの?と思うかもしれませんが,期限が過ぎていても何もしていないよりはましです。
改善します!という強い意志が必要です。

まとめ

髪のことで悩んだら美容師さんに相談します。
健康のことで悩んだらお医者さんに相談します。

では,運送事業の許可や運営で悩んだら?
運送業専門の行政書士に相談しましょう。

運送監査は日頃のまめな業務と,素早い対応が重要なポイントとなります。
信頼のおける専門家を見つけ,早めに相談しましょう。

 

    運送業関連許認可・各種変更届ご依頼受付中です

    【関西全域対応】10:00~2200※メールは24時間対応のミネルヴァ行政書士事務所

    【元トラック野郎】フットワークが自慢で素早い対応が可能です。
    一般貨物自動車運送事業許可400,000円~・貨物自動車利用運送100,000円~

    各種許認可・変更届け対応可能。
    お気軽にお問い合わせください。

    詳細はコチラ

    ミネルヴァ行政書士事務所

    080-5328-8860 (代表直通)
    10:00~22:00
    メールは24時間対応
    TEL