あなたがこのサイトを訪れたということは、貸切バス事業をこれから始めたい。
あるいは、貸切の許可を取得するように社長さんに命じられた事務員さんかもしれません。
色々なホームページを見てきたが,難しい法律用語ばかりでよくわからなかった。
そもそも貸切バス事業とはなんなのか知りたい
一般貸切旅客自動車運送事業許可の概要を掴みたい
上記に当てはまる場合は、このサイトを読み進めてみてください。
このサイトでは、初めて一般貸切旅客自動車運送事業のことを学ぶ方にも理解できるようにわかりやすく解説していきます。
ぜひ参考にしていただいて、貸切バス事業の世界をもっと知っていきましょう。
コンテンツ
貸切バスには一般貸切旅客自動車運送事業の許可が必要
有償で貨物を運送するのが貨物自動車運送事業。
街を走っている大型のトラックなどがそうですね。
有償で人を運送するのが旅客自動車運送事業。
貸切バスやタクシーハイヤーなどが該当します。
一般貸切旅客自動車運送事業許可|覚えておくべき5つの要件
くどいようですがここで説明しているのは一般貸切旅客自動車運送事業のことです。
確認ですが、以下の様な場合には必要ありませんので、該当する場合は興味がある方だけお読みください。
・大型トラックで荷物を運ぶ事業を行いたい
・10人以下の車両で人を運びたい
・そもそも無償で人を運びたいのだ
該当しませんか?
それでは、あなたは一般貸切旅客自動車運送事業許可を取得する必要があるということですね。
では、あなたにとって重要な一般貸切旅客自動車運送事業許可の要件を確認していきましょう。
一般貸切旅客自動車運送事業の許可には大きく分けて4つの要件があります。
残念ながらどれか1つでも欠けていると許可を取得することはできません。
①人
②車
③資金
④営業所・車庫
このページでは一般貸切旅客自動車運送事業の全体像をわかりやすく伝えるためのページですので、各要件の詳細は省きます。
まずは、イメージがしやすいように各要件をざっくりと解説していきます。
①人の要件|一般貸切旅客自動車運送事業
それでは、貸切バス事業に必要な人の要件について確認していきましょう。
運行管理者:最低2名(車両台数により変動あり)
国家資格である運行管理者が必要となります。
ドライバーとの兼任はできませんので注意しましょう。
整備管理者(営業所に1人以上)
ドライバーとの兼任可能。
選任できる人
バスの点検、整備、整備管理の経験が2年以上あり、整備管理者専任前研修を修了している者
3級以上の自動車整備士技能検定を修了している者
どちらでも構いません。
ドライバー
要2種免許
社会保険加入
車両台数以上のドライバーを確保しなければなりません。(確保予定でもOK)
日雇い労働者や使用期間中の者は、ドライバーの人数にカウントしません。
安全統括管理者
安全統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位(例えば営業所の所長や部長など)にあって、かつ、下記のいずれかの事項を通算して3年以上従事した経験を有する者から選任します。
貸切旅客の事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務
貸切旅客の事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務
上記の業務を管理する業務
最低限今はこの辺を押さえておきましょう。
②車両要件|一般貸切旅客自動車運送事業
貸切バス事業にはもちろん車両に対する要件も定められています。
車に愛着のある経営者の方は多いですが,なんでもいいわけではないので注意しましょう。
・事業用車両を3台以上確保又は確保予定であること
・大型バス(9m以上又は旅客席数50席以上)を1台でも使用する場合は最低5台以上。
・使用する権利があること(レンタルカーなどはNG)
最低限この3つは押さえておきましょう。
③資金の要件|一般貸切旅客自動車運送事業
一般貸切旅客自動車運送事業の許可要件の1つに資金が定められています。
これは、1円で許可取れますよーみたいなことすると皆安易に開業しますよね?
資金がないのに開業するとドライバーさんも困ります。なので、最低限の経済的担保として最低資金を定めています。
いくらあればいいのか?
事業に必要な資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が確保されていなければなりません。
役員報酬や賃金、車庫や事務所の賃料などを計算して経営計画を作成します。
(例)
事務所・車庫賃料:6か月分+敷金などの初期費用
車両購入費:一括で購入の場合は全額。ローンの場合は頭金と割賦金6ヵ月。リースの場合はリース料6ヵ月。
人件費:2ヵ月分etc
上記の様に必要資金を計算し、運輸支局へ提出します。
残高証明を提出する必要がありますが、許可取得まで資金を動かせませんので注意しましょう。
④営業所・車庫の要件|一般貸切旅客自動車運送事業
事務所の存在しない会社など存在しないように,もちろん貸切バス事業も営業所を必要とします。
そして、通常の会社と違うのは休憩室(必用な場合は睡眠施設)や駐車場(車庫)も必ず確保しなければ許可を取得することができません。
一般貸切旅客自動車運送事業許可を取得する際に苦労するのは,この営業所探しでしょうね。
農地法や都市計画法、建築基準法の知識が必要となります。
せっかくいい場所がみつかったのに、市街化調整区域で許可が取得できなかった・・・
そんなことも全然あり得ます。
ここでは注意すべきポイントをざっくりとまとめました。
・用途地域
営業所の場所が【市街化調整区域】や【住居系の用途地域】ではないこと。
・使用権原
バスの車庫や事務所として利用していい物件か。
賃貸の場合は3年以上の契約期間か自動更新の旨が定められていること。
・車庫の前面道路
支障なく出入りできるか。
学校などは近くにないか。
この辺だけでも最低限押さえておきましょう。
一般貸切旅客自動車運送事業許可申請|日程と流れを確認
一般貸切旅客自動車運送事業の要件は理解できましたでしょうか?
もし要件をクリアできそうであれば,新規許可申請の流れを確認しましょう。
事業計画を立てるためにもスケジュール管理は大切です。
一般貸切旅客自動車運送事業許可申請の流れ
①地方運輸局へ申請書の提出
一般貸切旅客自動車運送事業の受付窓口は地方運輸支局となります。
もし書類に不備や不足があれば、支局の担当者から連絡が来ますのですぐに対応しましょう。
※不備や不足が多ければ多いほど許可取得が遅れます。
もし、お急ぎの場合などは専門の行政書士に早めに相談に行きましょう。
②法令試験【超重要】
9割以上で合格。
もし基準点に満たない場合は一回だけ再受験可能
それでも不合格であれば,非常に心苦しいですが許可申請は取り下げなければなりません・・・
しっかりとポイントを押さえてしっかりと勉強すれば合格は十分可能です。
③運輸局の現地確認
運輸局の方が事務所と車庫の確認にきます。
④許可を取得
申請から約3~4ヵ月後に許可がおります。
その後・・・
・支局で開催される許可証の交付式に参加
・登録免許税(12万円)の納付
⑤事業用連絡所の交付と車両登録
申請車両を緑ナンバーに変更します。
⑥運輸開始届等を提出
運行管理者、整備管理者の選任や、社会保険の加入証明や運賃料金設定届などを提出。
⑦営業開始です。
⑧初回指導
運輸開始届提出後、3ヵ月~6ヵ月ほどで初回指導にきます。
帳票類をしっかりまとめておきましょう。
以上で新規許可申請は終了です。
書類に不備がなければ約4ヵ月~6ヵ月程度かかりますが、一般貸切旅客自動車運送事業許可申請は専門とされている行政書士の中でも難易度の高い業務として知られています。
ご自身で申請される場合や,専門分野としていない行政書士であればさらに時間がかかると考えておきましょう。
一般貸切旅客自動車運送事業の事業報告義務|その後の手続き
許可を取得できたからといって、安心はできません。
監査対応の為の日々の帳票類の整備など旅客事業者の管理すべき書類は大量です。
その中でも、事業報告書と輸送実績報告書。
この2つの書類は毎年提出する必要があるのですが、ギリギリまで忘れている事業者の方も多いので注意が必要です。当事務所では書類の作成代行も承っているのでご利用ください。
一般貸切旅客自動車運送事業許可の更新
更新制度が導入され、5年に1度の更新が必要となります。
運転免許の更新などとは、レベルが段違いであり、行政書士の中でも理解している人は少ないでしょう。
安全投資計画及び事業収支見積書の提出
財務状況の安定性が著しく欠けないこと
役員の法令試験に合格すること
この3つが重要となります。
赤字続きだと更新が認められませんので健全な経営が必要です。
一般貸切旅客自動車運送事業許可はお任せください
髪のことで悩んだら美容師さんに相談します。
健康のことで悩んだらお医者さんに相談します。
では、運送事業の許可や運営で悩んだら?
運送業専門の行政書士に相談しましょう。
一般貸切旅客自動車運送事業許可は時間もかかり、難易度も高い為対応できる行政書士は多くはありません。
また、営業を開始してからも監査対策など、気軽の相談できる専門家は必要となります。
ミネルヴァ行政書士事務所では一般貸切旅客自動車運送事業許可取得をサポートしています。
お気軽にお問い合わせください。
TEL 080-5328-8860 (代表直通)
MAIL:minerva-gyosyo@outlook.jp
もしくは,下記メールフォームよりお問い合わせください。