はじめまして
ミネルヴァ行政書士事務所の川人(カワヒト)です。
当事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可やレンタカー手続きの許可などの運送事業に関わる許認可をお手伝いさせていただいています。
大阪府・京都府を中心に関西全域を業務エリアとしており、
若手行政書士ならではの素早い対応が可能です。
コンテンツ
黒ナンバーの登録手続きでお悩みではありませんか?
運輸局の手続きが面倒くさい
何をしたらいいのか分からない
書類を作成してみたが、申請が通るのか不安だ
専門の行政書士が見つからない
とにかく早く営業したい
全て丸投げしたい
全て当事務所にお任せください!
無料出張相談実施中!
当事務所をご利用いただく3つのメリット
メリット①
丸投げOK
複雑で面倒な書類作成や準備を、経営者様にかわって行いますので、ハンコと最低限の書類さえいただければ、あとは待つだけです。
メリット②
最短で許可を取得
当事務所ではお見積りにご納得いただければ、ご入金確認後迅速に対応致します。
若手行政書士ならではのフットワークが自慢です。
メリット③
安心の返金保証と明朗会計
届出の申請をしたにもかかわらず、届出が受理されず営業できなかった場合は手数料すべてを返金いたします。
また、お見積りからの追加料金は一切ございません。
分かりやすい料金体系
当事務所では、貨物軽自動車運送事業の届出手続きを30,000円(税抜き)で承っております。
しかも、大阪府の南部地域を除き交通費無料!
ご依頼の流れ
①ご相談
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
時間外労働という概念がない為、夜間や土日の相談も可能です。
②打ち合わせ&お申込み
見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
③書類作成
必要書類の作成を当事務所が行います。
ハンコと最低限の書類を用意していただければ丸投げOKです。
④書類提出
管轄の運輸支局に書類を提出します。
⑤補正対応
もし、補正があった場合も当方で責任を持って対応致します。
⑥届出完了
陸運局へ車検証と事業用自動車等連絡書を持ちこみ、必要書類の記入と黒ナンバーへ変更します。
必要書類
①貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え2部)
②運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
③事業用自動車等連絡書
④車検証のコピー
⑤貨物軽自動車運送約款
⑥住民票(個人の場合)
登記事項証明書(法人の場合)
オレンジの部分が、お客様に用意していただく書類となります。あとはハンコを押していただければ、安心してお待ちいただくだけです。
ご依頼の前に下記記事も合わせてお読みください。
下記より要件を確認しておきましょう。
営業所の要件(休憩施設・睡眠施設)
貨物軽自動車運送事業の届出に関しては、細かい営業所の要件はありません。
求められているのは、『休憩施設・睡眠施設』
まぁ、ドライバーが適切な運行をする為に必要なものですね。
自分一人だけの場合は、自宅を営業所として登録する方が多いです。
持ち家でも賃貸でも構いませんので、1年以上自分に使用する権利がある物件であれば問題ありません。
自宅なら寝るところもありますし、車庫から2キロ以内という条件もクリアしやすいですしね。
車庫の要件(原則は営業所と併設)
もちろん車を扱う事業ですので、車庫が必要となります。
原則は営業所と併設ですが、2キロ以内であれば問題ありません。
また車庫の広さの目安は8㎡/台。
しっかりと、スペースを確保しなければなりませんが、天井は合ってもなくても構いません。
また、車庫も自己所有の土地でも、賃貸している駐車場でも構いませんが、1年以上継続的に使用できる権限が必要となります。
車両の要件|なんでもいいわけではありません
新車であろうが、中古車であろうが構いません。
軽トラ一台から始めることができるのが、軽貨物運送事業のいいところです。
しかし、注意してほしいのは車検証の用途欄が《貨物》と記載されていること。
事業に適した車両でなければならないからです。
乗用の軽自動車でも、用途欄を変更すればもちろん届出可能です。
まとめ
最低限上記の営業所・車庫・車両の3つの要件を押さえておけば問題ありません。
あとは、運送事業を始めるには、当たり前のことかもしれませんが、もし何かトラブルが起こった場合の為にも、損害を補償する保険(対人・対物無制限が望ましい)。
そして、約款も国土交通省の標準約款を利用するにしても、しっかりと内容を確認しておくべきでしょう。
約款はトラブルを事前に避けるための取り決めでもあります。
しっかりと事前に準備をしておきましょう。