街を走っている軽自動車の配達車両やバイク便。
黒いナンバープレートが目立っていますね。
おそらく、この記事を読んでいる方はご存じだと思いますが、この黒ナンバーは【貨物軽自動車運送事業の届出】を運輸支局に提出し、軽自動車協会などでナンバーを変更することで手に入れることができます。
黒ナンバー登録をすることで、堂々と荷物を運んで報酬を得ることができるわけです。
では、なぜ黒ナンバー登録をする必要があるのか?
貨物軽自動車運送事業を営むための要件はなんなのか?
運送業専門の行政書士がとことん解説していきます。
貨物軽自動車運送事業に必要な手続き・書類については、下記記事にまとめてありますので、合わせてお読みください。
軽貨物運送事業を始めるために必要な要件を確認しよう
運送業の中でも比較的資金も少なく始めることができ、フランチャイズや業務委託などの形態で、大手企業から安定して仕事を受注することも可能な軽貨物運送事業は、これから運送業を始めたい方にとっては、非常に魅力のある事業でしょう。
単価のいい案件や、ドライバーの実力があれば、一台で100万前後の売上をあげることも可能ではあります。
では、軽貨物運送を始めるためには、どのような準備が必要なのか?
これから参入しようと考えている方は、ぜひ覚えておきましょう。
営業所の要件(休憩施設・睡眠施設)
貨物軽自動車運送事業の届出に関しては、細かい営業所の要件はありません。
求められているのは、『休憩施設・睡眠施設』
まぁ、ドライバーが適切な運行をする為に必要なものですね。
自分一人だけの場合は、自宅を営業所として登録する方が多いです。
持ち家でも賃貸でも構いませんので、1年以上自分に使用する権利がある物件であれば問題ありません。
自宅なら寝るところもありますし、車庫から2キロ以内という条件もクリアしやすいですしね。
車庫の要件(原則は営業所と併設)
もちろん車を扱う事業ですので、車庫が必要となります。
原則は営業所と併設ですが、2キロ以内であれば問題ありません。
また車庫の広さの目安は8㎡/台。
しっかりと、スペースを確保しなければなりませんが、天井は合ってもなくても構いません。
また、車庫も自己所有の土地でも、賃貸している駐車場でも構いませんが、1年以上継続的に使用できる権限が必要となります。
車両の要件|なんでもいいわけではありません
新車であろうが、中古車であろうが構いません。
軽トラ一台から始めることができるのが、軽貨物運送事業のいいところです。
しかし、注意してほしいのは車検証の用途欄が《貨物》と記載されていること。
事業に適した車両でなければならないからです。
乗用の軽自動車でも、用途欄を変更すればもちろん届出可能です。
まとめ
最低限上記の営業所・車庫・車両の3つの要件を押さえておけば問題ありません。
あとは、運送事業を始めるには、当たり前のことかもしれませんが、もし何かトラブルが起こった場合の為にも、損害を補償する保険(対人・対物無制限が望ましい)。
そして、約款も国土交通省の標準約款を利用するにしても、しっかりと内容を確認しておくべきでしょう。
約款はトラブルを事前に避けるための取り決めでもあります。
しっかりと事前に準備をしておきましょう。