あなたは今、軽自動車で運送業を開業しようとしている。あるいは、軽貨物運送の会社に業務委託として入社しようとしているのではないでしょうか?
私も昔、自分の頑張り次第で稼げる軽貨物運送に興味を持った時期がありました。
(結局、3tのルートドライバーの道を選んだのですが・・・)
実際、私が以前働いていた会社に入社してくる人や、辞めて業務委託で軽貨物の道へ進んだ同僚もいましたが、話を聞いていると、かなり稼げる人もいるらしいですね。
そんな、魅力あふれる軽貨物運送の事業者になるには、管轄の運輸局に「貨物軽自動車運送事業の届出」を提出する必要があります。いわゆる黒ナンバー登録ですね。
この記事では、軽貨物運送事業を始めるために必要な届出の手続きについて、とことん解説していきます。
貨物軽自動車運送事業の要件については、下記記事にまとめてありますので、合わせてお読みください。
それでは、確認していきましょう。
コンテンツ
軽貨物運送事業の届出(黒ナンバー登録)完全ガイド
一般貨物運送などの許可とは違い届出となる為、簡単に思われがちですが、意外と用意する書類も多く、しっかりと準備して提出しなければ何回も運輸局へ行くハメになってしまいます。
何回も運輸局へ足を運ぶ手間を考えれば、しっかりと準備して一回で受理してもらうか、行政書士などの専門家に依頼するのがいいでしょう。
それでは、必要となる書類を確認しましょう。
貨物軽自動車運送事業の届出に必要な書類を確認
まずは、一覧で書類を確認してみましょう。
貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え2部)
運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
事業用自動車等連絡書
車検証のコピー
貨物軽自動車運送約款(国土交通省の標準約款利用の場合は不要)
貨物軽自動車運送事業経営届出書や事業用自動車等連絡書については、運輸局のホームページよりダウンロードできますので、管轄の運輸支局より入手しましょう。
上記の書類に不備がなければ、当日に事業用自動車等連絡書が発行されますので、軽自動車検査協会へ行き、黒ナンバーへ交換すればOKです。
チェックポイント
運輸局の受付終了は16時と早い為、気を付けないと二度手間をくいます。
貨物軽自動車運送事業経営届出書
①住所氏名を記入(法人の場合は名称)を記入し押印します。
個人の場合は認印でOK
法人は実印
法人の場合:登記簿上の本店所在地を記載
本店や○○営業所など自由です。
④事業に使用する車両の数と種類を記入
⑤車庫の位置と広さを記入
車庫は原則営業所と併設。併設できない場合でも2キロ以内である必要があります。
標準貨物軽自動車運送約款を使用する場合はレ点を入れます。
そして、作成している約款を添付書類として提出します。
運賃料金表
1km〇〇円や時間制の運賃の記載や附帯業務の料金など、あなたが依頼を請け負う上で必要な料金を設定しましょう。運輸局ホームページにサンプルがある場合も多いので参考にしましょう。
事業用自動車等連絡書
車体番号などの必要事項を記載し、運輸局の確認を受けて、軽自動車検査協会に提出します。
再発行はできないので、慎重に取り扱いましょう。
必要書類提出後、黒ナンバーを取得
上記の書類を管轄の運輸支局へ提出後、車検証と事業用自動車等連絡書を持って軽自動車検査協会へ行きます。
そこで、必要書類に記載し、晴れて黒ナンバーをGETです。
※ナンバー代がかかるので現金を持っていきましょう。
だいたい2,500円前後です。
まとめ
いかがでしょうか?
意外とめんどくさい書類も多いですね。
また、運輸支局と軽自動車検査協会へ行く必要がある為、提出書類に不備があり二度三度と足を運ぶことになると、一日では終わらないでしょう。
フランチャイズや大手の業務委託の場合は、書類作成のサポートも行っている場合もありますので、しっかりと確認して届出に挑みましょう。