あなたは運送業許可を取得して,緑ナンバー―を付けて走り出せるまで,どのくらいの時間がかかるのか気になっているのではないでしょうか?
営業開始までの期間は皆さんが悩むポイントですね。
ご存じの通り,運送業は開業すると決めてからすぐに営業できる仕事ではありません。
おおまかにいうと,,
①会社を設立(個人事業主で開業も可能)
②一般貨物自動車運送事業の許可をとる
③運輸開始届などの各種書類を提出する
上記のような流れで進める必要があります。
物件などの準備ができていれば4ヵ月~約半年。物件探しから始めるのであれば約半年~1年ほどかけて,やっと営業を開始できるという,なかなか時間のかかる準備期間です。
この準備期間を計算せずに物件を押さえて人を雇用してしまうと,維持費だけでもえらいことになってしまいますよね?
そうならない為に,どのような流れで進んでいくのかをわかりやすくまとめました。
是非参考にしていただき,効率よく開業準備を進めましょう。
運送業許可申請|手続きの流れと期間を徹底解説
まずは運送業許可申請の手続きの流れを確認しておきましょう。
手続きの流れ
運送業許可の受付窓口は地方運輸局となります。
もし書類に不備や不足があれば,支局の担当者から連絡が来ますので,すぐに対応しましょう。
※不備や不足が多ければ多いほど許可取得が遅れます。
もし,お急ぎの場合などは専門の行政書士に早めに相談に行きましょう。②法令試験【超重要】
申請月以降の奇数月に実施。
8割以上で合格。
もし基準点に満たない場合は翌々月に一回だけ再受験
それでも不合格であれば,非常に心苦しいですが運送業許可申請は取り下げなければなりません・・・
合格率は地域ごとに違いますが,およそ30%~50%
合格率を見ると難関に見えますが,しっかりとポイントを押さえてしっかりと勉強すれば合格は可能でしょう。③2度目の残高証明書を提出
申請時に提出した残高証明書から残高が下回っていないかの確認です。
安全な運営確保の為にも資金はしっかり確認されます。
④許可を取得
申請から約3~4ヵ月後に許可がおります。
その後・・・
・支局で開催される許可証の交付式に参加
・新規許可業者講習会に参加
・許可後1ヵ月以内に登録免許税(12万円)の納付
⑤運行管理者・整備管理者選任届けを提出
⑥社会保険・労働保険の加入
⑦運輸開始前届けの提出
受理後,事業用自動車等連絡書が発行されます。
⑧車検証の書き換え・ナンバー取り換え
⑨運輸開始届出・運賃料金設定届の提出
⑩トラック協会適正化指導員による初回指導
運輸開始届提出後,3カ月以内に巡回指導が行われます。
帳票類をしっかりまとめておきましょう。
以上で新規許可申請は終了です。
書類に不備がなければ約4ヵ月程度かかりますが,運送業許可申請は専門とされている行政書士の中でも難易度の高い業務として知られています。
ご自身で申請される場合や,専門分野としていない行政書士であればさらに時間がかかると考えておきましょう。
だいたいの流れは理解できましたか?
許可の取得だけでも約4ヵ月です。
下記では,少しでも早く営業を開始する為の注意ポイントをまとめました。
なるべく早い段階で専門家に相談する
運送業許可の専門家である行政書士に依頼する場合,あなたはどの段階から依頼をしようと考えていますか?
①運送会社を作ろうと思った時から?
②物件を決めてから?
③自分で申請してみてつまづいた時から?
最初から最後まで自分で絶対にやりきる!という場合は別ですが,お勧めするのは①の段階からです。
運送会社を設立する為には,定款に『一般貨物自動車運送事業』や『貨物軽自動車運送事業』などの運送事業を営むことが記載されていなければならないなどの細かい規定があります。
もし記載されていなければ,定款変更などで無駄な時間を過ごすこととなります。
①の段階であれば,会社設立や物件探しのアドバイスなど,スムーズに進めるための強い味方となるでしょう。
②,③の場合であれば,修正がかなり効きづらいので,最悪許可を取得できないという可能性があります。
運送業許可の要件はかなり厳しく,営業所から車庫までの距離や面している道路の幅など細かく定められています。もし,許可を取得できない物件をあなたが契約した後であれば,また別の物件を探すしかありません。
少しでも早く許可を取得する為には,早めに専門家へ相談しましょう。
もしご自分で許可の取得を進めるのであれば,下記サイトに要件をまとめてありますので参考になれば幸いです。
会社を設立する場合は2週間~1ヵ月ほどかかる
あなたが個人事業主として,運送業の許可を取得するのであれば,設立の時間は短縮できます。
しかし,法人となるメリットが大きいので多くの方は会社を設立するでしょう。
会社を設立する場合は下記工程が必要となります。
定款の作成・認証
登記書類の作成
会社設立の登記
各所への書類の届出
会社の設立
やることがたくさんですが頑張りましょう。
許可を取得してすぐ営業開始ではない
飲食店の営業許可等は,許可を取得してしまえばその日からでも営業できます。
運送業の場合はそうはいきません。
社会保険などの証明書類
運輸開始前の確認届
事業用自動車等連絡書発行
車検証書・ナンバー取り換え
運輸開始届
運賃料金設定届
などのたくさんの書類を提出しなければなりませんし,初回巡回指導までに用意する書類の準備もあります。
上記書類を提出・準備すれば,いよいよ営業開始です。
まとめ
いかがでしょうか?
かなりの長丁場にはなりますが,それだけ運送業を開業するには責任があるということです。
運送業は,一歩間違えば街の人や従業員の命を奪ってしまうこともあります。
安全に運行できるよう,お国が信頼できる業者さんを選んでるわけですね。
許可を取得する難易度は高いですが,一旦取ってしまえば期限はありません。
堂々と安全に経営に専念していきましょう。
どのくらい費用が掛かるのか気になる方は下記リンクをご確認ください。