あなたは今トラックなどの車両を使用して仕事をしているが,『もしかして許可が必要なのでは?』と悩んでいるのではないでしょうか?
確かに,運送業は許可を取得しなければ営業を行うことができませんが、運送業許可がなくても運送することができる場合もあります。
しかし,運輸局のホームページを見ても,法律やざっくりとした要件を記載しているばかりで結局『自分の会社に許可が必要なのか?』がわからないという方も多数います。
あなたがこのサイトに辿り着いたということは,色々なホームページを巡ってみたがまだ不安は解消していないのかもしれません。
このサイトでは運送業の定義から,どのような場合に許可が必要となるのかをわかりやすく解説しています。
運送業許可の要件や手続きの流れなどについては下記リンクよりご確認ください。
それでは確認していきましょう。
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運送業の許可は必要?不要?|まるわかりガイド
まずは運送業許可の定義を確認しましょう。
運送業は貨物自動車運送事業法という法律でこのように定義されています。
この法律において貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいい、それぞれ以下のように定義されています。
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業
簡単にいうと,荷主から依頼を受け,お金を貰って荷物を運送する場合は運送業に該当します。
運送業の種類をざっくり説明すると,,,
・一般貨物自動車運送事業は,色んな所から依頼を受けてトラックで貨物を運送します。
皆さんが運送会社としてイメージするのはおそらくこの一般貨物のことです。
・特定貨物自動車運送事業は特定の荷主さんの依頼を受けて運送します。
1つの会社の専属便っていう感じですね。
・貨物軽自動車運送事業は,軽自動車や125ccのバイクで配達する事業です。
基本的に運送業許可と言われるものは,一般貨物自動車運送事業許可のことを指しています。
それでは,運送業許可が不要となるケースを確認していきましょう。
自社の荷物を運ぶ場合(自社輸送)の場合
例えば,自社の商品の配達や,自社の荷物をA工場⇒B工場へ移動させるなどの場合はどうでしょうか?
運送会社でなくても,お客様への納品を自社で行っている場合や,製品を加工する為に別のセンターへ移動させるなど,トラックを利用して荷物を運ぶ場面は多々あります。
そのような場合に,車両5台以上・運行管理者の資格・まとまった資金などの厳しい要件を必要とする,運送業許可を取得しなければならないとしてしまうと,小さな商店などでは自社配達など不可能になってしまいますよね?
それでは運送業の定義を確認してみましょう。
・運送業許可が必要となるのは,荷主から依頼を受け,お金を貰って荷物を運送する場合
上記のケースでは,トラックを使って荷物を運んだとしても、他人からの依頼を受けて運んでいるわけではありませんよね?したがって、運送業許可は不要ということになります。
※上記のケースはあくまで自社間での輸送です。
例えば,資材を仕入れる会社Aから加工部門のグループ会社Bに移動させる場合に運賃が発生すると運送業許可が必要となります。
運賃が発生せずタダで荷物を運ぶ場合
この場合は運送業の許可を取得する必要はありません。
お金が発生しない限り営業となることはありませんからね。
しかし,ずるいことを考える人もいるもので,請求書の記載方法を変えてごまかすケースもあります。
実質的に配送費なのに,他の請求と一緒にしてしまう。
昔からそうなっているから・・・
そのような慣習を理由に許可を取得しない方もいますが,ただ安いだけの業者ではなく,コンプライアンスが重視される昨今の世の中では,許可を取得して堂々と運賃として請求する方がいいでしょう。
軽自動車や自動2輪車で荷物を運ぶ場合
軽自動車やバイクを使用して,荷物の配達を行っている業者さんをよく街で見かけると思います。
よく車両を見てもらえれば気づくと思いますが,軽自動車やバイクで配達している車両は黒ナンバーを付けていますね。運送業許可(一般貨物自動車運送事業)は緑ナンバーですが,黒ナンバーの場合は貨物軽自動車登録が必要となります。
よって,他人からの依頼で有償で荷物を運ぶ場合には運送業許可は不要です。
軽自動車や自動2輪車での運送は貨物軽自動車登録をしましょう。
※125㏄以下のバイクの場合は貨物軽自動車登録も必要ありません。
産廃業に運送業許可は必要?
収集運搬業の許可では,廃棄物の収集と運搬がセットで行う場合,運送業の許可(一般貨物自動車運送事業許可)がなくても有償で荷物を運ぶことが認められています。
しかし,収集を行わないで運搬だけの場合や廃棄物以外のもの。
有価物を運搬する場合には,もちろん運送業許可が必要となるので注意しましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
あなたの行っている事業では運送業の許可は必要でしたか?
もし許可が必要であれば,早急に取得しましょう。
最近では,元請さんから緑ナンバーやGマークの取得を求められるケースも多く,これからも増えていくでしょう。
もちろん運送業の許可は要件が厳しく,簡単に取得することはできません。
しかし,許可を取得することにより受注できる仕事も増えるなどメリットは十分にあります。
許可要件を整えるためにも,早めに専門の行政書士に相談しましょう。