『緑ナンバーから白ナンバーへ変更したい・・・』
例えば、運送する荷量が減り、他社の荷物を運搬する機会がなくなるので白ナンバーへ変更する場合や、経営上の都合で休業する場合などいろいろなケースがあると思います。
緑ナンバーを白ナンバーに変更すると、保険料も安くなりますし、車検も長くなるので維持費が安くなるメリットがあります。
それではどのような手続きを経て、変更することができるのでしょうか?
この記事では、緑ナンバーから白ナンバーへの変更手続きの内容、注意すべきポイントをまとめました。
それでは、確認していきましょう。
コンテンツ
緑ナンバーを白ナンバーへ変更|必要書類とながれ
まずは全体的な流れを説明していきます。
そして、一時抹消・移転登録をすれば白ナンバーへ変更可能です。
事業用自動車連絡書とは?
事業用自動車等連絡書は、緑ナンバーのトラックであることを証明する書類となります。
こんなのです。
では、どのような場面で必要となるのでしょうか?
新たにトラック事業を始める場合(新規許可)
トラック事業を廃止する場合(廃止)
トラック事業を休止する場合(休止)
トラックを増やしたい場合(増車)
トラックを減らしたい場合(減車)
トラックを入れ替える場合(代替)
上記のような場面で必要となるので、必ず手続きを行いましょう。
この記事のテーマである『緑ナンバーを白ナンバーへ変更する』場合には『減車』or『代替え』or『事業の廃止・休止』手続きを経て、事業用自動車連絡書に経由印をもらう必要があります。
それでは各手続きについて見ていきましょう。
緑ナンバー車両(トラック)を減車する
「減車の届出書」と「事業用自動車等連絡書」と抹消する予定の車の「車検証(コピー可)」を持って運輸支局の輸送課へ提出します。申請書の内容に不備がなければ廃止の届出書の控えと経由印が押印された事業用自動車連絡書と手数料納付書が交付されます。
交付された経由印が押印された事業用自動車連絡書と手数料納付書と車検証原本と事業者の委任状を持って、運輸局へトラックを持ち込み、白ナンバー変更手続きすればOKです。
トラックを入れ替える(代替)
代替えは同じ種類の車を入れ替える手続きです。
一台減らして一台増やすわけですから、減車と増車していることになりますよね?
ただわざわざ減車と増車の手続きをわけてやるのは役所としても面倒です。
代替えの場合は「事業用自動車等連絡所」と抹消する予定の車の「車検証(コピー可)」を持って運輸支局の輸送課へ提出します。申請書の内容に不備がなければ廃止の届出書の控えと経由印が押印された事業用自動車連絡書と手数料納付書が交付されます。
あとは減車と同じように運輸局で手続きすればOKです。
トラック事業の廃止・休止する
廃止の場合は一般貨物自動車運送事業の許可も無くなりますが、休止の場合は期限はありますが再開も可能です。
この場合は、一時抹消の手続きをして白ナンバー変更することとなります。
「廃止(休止)の届出書」と「事業用自動車等連絡書」と抹消する予定の車の「車検証(コピー可)」を持って運輸支局の輸送課へ提出します。申請書の内容に不備がなければ廃止の届出書の控えと経由印が押印された事業用自動車連絡書と手数料納付書が交付されます。
そして運行管理者と整備管理者の解任届を整備担当窓口に忘れず提出しましょう。
緑ナンバーを白ナンバーに変更する際に注意すべき車庫証明
緑ナンバーの場合、厳格な車庫の要件が元々ありますので車庫証明を必要としません。
では所有者を運送会社のままで車庫もそのまま使用する場合はどうでしょうか?
この場合は15日以内に車庫証明を取得する必要がありますので注意しましょう。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第13条第3項が根拠法です。
運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとするときを除く。)の当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から十五日以内に、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
まとめ
いかがでしょうか?
緑ナンバーから白ナンバーへの変更手続きの流れは理解できましたでしょうか?
使用していない緑ナンバー車両があれば、減車を検討することも一つの経営判断です。
当事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可の取得から増車・減車などの各種変更手続きも承っております。
運送業の手続きでお悩みの場合はお気軽にお問い合わせください。