あなたがこのサイトに辿り着いたということは、『これから運送業を始めたいので緑ナンバーを取得しなければならない』あるいは、『街中で見かけている緑色のナンバーって何の意味があるんだろう?』と気になり調べている勤勉な方かもしれません。
この皆さんが気になっている『緑ナンバー(営業ナンバー)』は、『一般貨物自動車運送事業(運送会社など)』であったり、『旅客自動車運送事業(介護タクシーなど)』などの、『お客様の依頼に対して、運賃を貰って荷物を運ぶ場合』に必要となる運送事業の許可を取得している会社(個人の場合も有り)に渡される事業用のナンバープレートのことです。
このサイトでは、緑ナンバーを必要としている運送事業者の方へ向けて、一般貨物自動車運送事業の許可取得の要件や手続きの流れ、取得するメリットを、運送業専門の行政書士がわかりやすく解説します。
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コンテンツ
緑ナンバーとは?|根拠法律と全体像
私たちは、毎日どこかで緑ナンバーに必ず出会っているでしょう。
あなたがよく行くコンビニの商品や、会社で使用している机や文房具、あなたの今着ている服さえも、どこかの工場で作られて、どこかに運ばれています。
その配送を行っているほとんどの業者が、緑ナンバーを取得して納品作業を行っています。
では法律上はどのように定義されているのでしょうか?
貨物自動車運送事業法という法律でこのように定義されています。
一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
分かりにくいですね。
簡単にいうと、荷主から依頼を受け、お金を貰って荷物を運送する場合は運送業に該当します。
もちろん無料で運ぶ場合は、運送業ではないので許可をとる必要もありません。
運送業の種類をざっくり説明すると,,,
・一般貨物自動車運送事業は、色んな所から依頼を受けてトラックで貨物を運送します。
皆さんが運送会社としてイメージするのはおそらくこの一般貨物のことです。
・特定貨物自動車運送事業は特定の荷主さんの依頼を受けて運送します。
1つの会社の専属便っていう感じですね。
・貨物軽自動車運送事業は、軽自動車や125ccのバイクで配達する事業です。
基本的に黒いナンバープレートなんで分かりやすいですね。
緑ナンバー取得のメリット
メリット①堂々と一般貨物事業を行うことができる
白ナンバーで運送事業を運営している会社もかなり少なくはなりましたが、存在します。
近年では、コンプライアンスの重視から、許可証を取得していない事業者との取引をしない企業がほとんどとなりますので、緑ナンバーを取得することにより、堂々と取引ができます。
メリット②自動車税が安くなる
白ナンバーより緑ナンバーの方が、自動車税・重量税が安くなります。
メリット③社会的信用の確保
厳しい許可要件を満たしている運送事業者となりますので、社会的信用は高いです。
従業員も『白ナンバーだけど、この会社大丈夫かな?』と不安になることもありませんし、トラック購入の際には銀行からの融資も受けやすくなります。
ここからは、このサイトの目的である一般貨物自動車運送事業の許可について詳しく解説していきます。
一般貨物自動車運送事業許可|覚えておくべき5つの要件
以下の様な場合には必要ありませんので、該当する場合は興味がある方だけお読みください。
・自家輸送(自分のお店の商品を運ぶ場合など)
・無償での輸送
・軽自動車や二輪車での輸送
該当しませんか?
それでは、あなたは一般貨物自動車運送事業許可を取得する必要があるということですね。
では、あなたにとっても重要な一般貨物自動車運送事業許可の要件を確認していきましょう。
一般貨物自動車運送事業の許可には大きく分けて5つの要件があります。
残念ながらどれか1つでも欠けていると許可を取得することはできません。
①人
②資格
③資金
④場所
⑤車両
このページでは一般貨物自動車運送事業許可の全体像をわかりやすく伝えるためのページですので、各要件の詳細は省きます。
まずは、イメージがしやすいように各要件をざっくりと解説していきます。
一般貨物自動車運送事業|人の要件完全ガイド
まず、一般貨物自動車運送事業許可では最低人数が許可要件として定められています。
例えば、人数が1人だけだと点呼や睡眠時間の管理も自己申告になり、特に意味のないモノとなってしまいます。
その為、一般貨物自動車運送事業の許可を取得する為の最低人数が定められています。
最低人数は6人(原則)
(ドライバー5名+管理者1名)
多い分にはいいですが,下回ると許可を取得することはできません。
そして,欠格事由に該当する場合も同様に許可を取得することはできません。
1年以上の懲役または禁錮以上の刑をうけてから5年を経過していない
一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消から5年を経過していない。
未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記2つのいずれにも該当していない。
運送業許可を受けようとする者と密接な関係のある者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送
事業の許可取消を受けてから5年を経過していない者
運送業許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消の処分に係る聴聞の通知が到達した日から処分をする日またはしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない者
運送業許可を受けようとする者が、事業場への立ち入り検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない者
※個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員全員が以下のすべてに該当しなければ欠格事由に当たらないことなります。
最低限今はこの辺を押さえておきましょう。
一般貨物自動車運送事業の許可に必要な運行管理者と整備管理者の確保
運行管理者
一般貨物自動車運送事業の許可を取得する為には、必ず国家資格である運行管理者が必要となります。
ドライバーが安全に走行する為、健康管理や道路状況の確認など責任重大なポジションですね。
許可を取得する為には、最低1人。
車両の台数によって運行管理者の数は変動します。
1~29台 運行管理者 1人
30~59台 運行管理者 2人
上記のように30台ごとに、運行管理者の最低人数は増えていきますので注意しましょう。
ではどうすれば資格を取得できるのでしょうか?
①運行管理者試験に合格
②実務経験5年以上と講習を受講して要件を備えること
この2パターンがあります。
ほとんどの新規開業者は運行管理者試験に合格して、運行管理者となるパターンですね。
整備管理者
運送会社にとって、トラックは大事な仕事道具です。
むしろ、なければ話になりません。
整備管理者は、トラックの日常点検や3カ月点検の管理・車庫の管理などの責任者となります。
運送事業者は、営業所に最低1人の整備管理者を選任する必要があります。
では、どのような人が整備管理者となることができるのでしょうか?
①トラック等の点検または整備・管理の実務経験がある者が整備管理者選任前研修を修了している
②自動車整備士技能検定のうち1級自動車整備士・2級自動車整備士・3級自動車整備士のいずれかを取得している
整備管理者は、一般貨物運送事業の場合、外部に委託することができません。
許可の取得までに人材を確保しましょう。
運送業許可の人の要件に関しての詳細は,下記記事を参考にしましょう。
一般貨物自動車運送事業の資金要件
一般貨物自動車運送事業の許可要件の1つに資金が定められています。
これは、1円で許可取れますよーみたいなことすると皆安易に開業しますよね?
運送業ってトラックが絶対に必要となりますし、営業所や車庫も必要。お金がかかります。
せっかく許可を出しても、すぐに資金が尽きてしまうと、物流の混乱にもつながりかねません。
なので,最低限の経済的担保として最低資金を定めています。
2019年の法改正の一番大きなポイントは、この資金要件でしょう。
改正前と比較して約2.5倍の金額が必要となります。
いくらあればいいのか?
実際に最低いくら以上と決まっているわけではありません。
役員報酬や賃金,車庫や事務所の賃料などを計算して経営計画を作成します。
人件費・燃料費・油脂費・修繕費6か月分
車両費・事務所・駐車場費用12か月分
税金・保険料1年分
細かく言えば、もっとありますが、ここではこの辺を知っておきましょう。
約1500万~の資金が必要となります。
このような金額を計算して、新規許可申請時に資金計画表を作成し運輸局に提出します。
注意してほしいのは、あくまで計画です。
実際に事業を行えばわかりますが、多くもなりますし、少なくもなります。
余裕のある資金計画を立てましょう。
超重要な資金計画の試算方法や要件については下記リンクをご確認ください。
運送業許可を取得するには〇〇〇円以上必要!?|気になるポイント大公開
営業所と車庫の要件|市街化調整区域には要注意
事務所の存在しない会社など存在しないように、もちろん運送会社も営業所を必要とします。
通常の会社と違うのは休憩室(必用な場合は睡眠施設)や駐車場(車庫)も必ず確保しなければ許可を取得することができません。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際に苦労するのは、この物件探しでしょうね。
そもそもで、トラックを何台も駐車できる広大な土地が必要ですし、農地法や都市計画法、建築基準法の知識が必要となります。
営業所に関しては面積要件はありませんが、目安としては10㎡以上となっています。
10㎡以下でも許可は取得できますが、最低限の設備(机や固定電話、ロッカーなど事業を行う上で必要な設備)が必要となります。
睡眠施設、休憩施設は併設されることが多いですが、目安は2.5㎡以上を確保すること。
ベット一つ置けるくらいのスペースと考えていただければ、イメージしやすいでしょうか?
営業所と車庫の距離
管轄運輸局により、距離要件が定められています。
地域にもよりますが、営業所の所在地から5キロ以内(一部10キロ以内も有り)
運輸局のホームページなどに記載している運輸支局もありますが、契約の前に管轄の運輸支局に直接確認しておくのが無難でしょう。
用途地域の確認
まず、市街化調整区域は原則として設置不可。
工業地域や商業地域なら用途地域が問題になることはほぼありませんが、住居専用地域などでは、難しい地域が多いです。住居専用地域での営業所設置は、運輸局だけの判断ではできず、市町村の担当部署に照会をかけることになりますので、事前相談必須です。
不動産屋さんや行政書士などの専門家と連携して、抜け目なく進めましょう。
前面道路の幅
前面道路とは、車庫から一番近い公道のことです。
この道路の幅が狭いと、トラックの出入りに危険が生じますよね。
6.5mあればほぼ問題ありませんが、6.5m以下でも大丈夫なケースもございます。
行政書士などの専門家に確認してみましょう。
施設要件に関しての詳細は下記リンクを参考にしてください。
市街化調整区域に関しては、トレーラハウスによる営業所設置が認められた事例があります。
下記リンクをご確認ください。
トレーラーハウスでの営業所認可|市街化調整区域を攻略
車両(トラック)の要件
運送会社にはもちろん車両に対する要件も定められています。
車に愛着のある経営者の方は多いですが,なんでもいいわけではないので注意しましょう。
・事業用車両を5台以上確保又は確保予定であること
・使用する権利があること
・大きさ・構造などが輸送する貨物に適切であること
最低限この3つは押さえておきましょう。
※事業用車両は何でもいいわけではありません。
例えば,ハイエースなどのバンでも車検証の用途が貨物になっていなければ,事業用車両としてカウントできません。また、軽自動車とオートバイは貨物軽自動車運送事業となります。
自動車Nox/PM法
大都市地域の一部では、排ガスなどの有害物質による大気汚染が問題となっています。
指定地域では、車種規制をクリアしていない車両は登録できませんので注意しましょう。
一般貨物自動車運送事業の許可を申請|日程と流れを確認
一般貨物自動車運送事業の許可要件は理解できましたでしょうか?
もし要件をクリアできそうであれば,新規許可申請の流れを確認しましょう。
事業計画を立てるためにもスケジュール管理は大切です。
運送業許可の受付窓口は地方運輸局となります。
もし書類に不備や不足があれば,支局の担当者から連絡が来ますので,すぐに対応しましょう。
※不備や不足が多ければ多いほど許可取得が遅れます。
もし,お急ぎの場合などは専門の行政書士に早めに相談に行きましょう。
申請月以降の奇数月に実施。
8割以上で合格。
もし基準点に満たない場合は翌々月に一回だけ再受験
それでも不合格であれば,非常に心苦しいですが運送業許可申請は取り下げなければなりません・・・
合格率は地域ごとに違いますが,およそ30%~50%
合格率を見ると難関に見えますが,しっかりとポイントを押さえてしっかりと勉強すれば合格は可能でしょう。
申請時に提出した残高証明書から残高が下回っていないかの確認です。
安全な運営確保の為にも資金はしっかり確認されます。
申請から約3~4ヵ月後に許可がおります。その後・・・
・支局で開催される許可証の交付式に参加
・新規許可業者講習会に参加
・許可後1ヵ月以内に登録免許税(12万円)の納付
受理後,事業用自動車等連絡書が発行されます。
運輸開始届提出後,3カ月以内に巡回指導が行われます。
帳票類をしっかりまとめておきましょう。
以上で新規許可申請は終了です。
書類に不備がなければ約4ヵ月程度で許可となりますが,運送業許可申請は専門とされている行政書士の中でも難易度の高い業務として知られています。
ご自身で申請される場合や,専門分野としていない行政書士であればさらに時間がかかると考えておきましょう。
運送業許可の疑問を解決|なんでも相談室
Q.だいたいどのくらいで営業を開始できるの?
物件などの準備ができていれば4ヵ月~約半年。
物件探しから始めるのであれば約半年~1年ほどが目安となります。
Q.個人事業主でも運送業許可は取得できるの?
運送業許可は,個人事業主でも,法人でも取ることは可能です。
また,許可取得の要件や申請方法なども法人とほぼ変わりません。
多少用意していただく書類が違うだけです。
詳細は下記リンクを参考にしてください。
個人事業主が運送業許可を取得する方法|気になるポイント大公開
Q.監査があるって聞いたんだけど・・・
特別監査といい,運送業者が大きな事故を起こしたりすると監査が来る場合があります。
それ以外にも,街頭監査や一般監査なども存在し,巡回とは違い事前通告なしで突然来る為,日頃から準備が必要です。監査は運輸支局の監査員が担当する為厳しいチェックがあるので注意しましょう。
監査の注意すべきポイントについては下記リンクを参考にしてください。
運送業許可の専門は行政書士
髪のことで悩んだら美容師さんに相談します。
健康のことで悩んだらお医者さんに相談します。
では,運送事業の許可や運営で悩んだら?
運送業専門の行政書士に相談しましょう。
運送業許可は時間もかかり,難易度も高い為,対応できる行政書士は多くはありません。
また,営業を開始してからも車庫の増設や監査対策など,気軽の相談できる専門家は必要となります。
信頼できる専門家を見つけましょう。
ミネルヴァ行政書士事務所では,運送業許可取得をサポートしています。
お気軽にお問い合わせください。
どのくらい費用が掛かるのか気になる方は下記リンクをご確認ください。
TEL 080-5328-8860 (代表直通)
もしくは,下記メールフォームよりお問い合わせください。