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一般貨物自動車運送事業許可

緑ナンバーは乗用車でも取得できるの?|行政書士による完全ガイド

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車庫証明

あなたは今緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業の許可)を取得したい。

しかし、緑ナンバーを取得するには5台のトラックが必要なようだ。

『トラック5台も持ってねーよ!』

そう嘆いているのかもしれません。

『乗用車で何とかならないかな?』

そう考えてこのサイトに辿り着いた方は多いでしょう。

そのようなお悩みをお持ちの方はこのサイトを最後までお読みください。
あなたにとって有益な情報だけをお伝え致します。

※このサイトでの『緑ナンバー』は、モノを運ぶ運送事業に必要な『一般貨物自動車運送事業の許可』を指します。ヒトを運ぶ旅客自動車運送事業ではありません。

乗用車で緑ナンバーを取得する方法|完全マニュアル

乗用車で緑ナンバーを取得

結論から言うと『乗用車』では緑ナンバーを取得することはできません。

じゃあ読む必要ないじゃないか。と思われた方は少し立ち止まってください。

いいですか?『乗用車』ではです。

車検証の用途欄が『貨物』となっていれば、定義上貨物自動車となり、乗用自動車ではありません。

車検証

例えば、ハイエースやプロボックス、ADバンなどの1ナンバーや4ナンバーの車。
(※軽自動車は、貨物軽自動車運送事業となるので含まれません)

そして、乗用ナンバーである3・5・7ナンバーも用途変更により、『乗用』⇒『貨物』へ変更することで緑ナンバー取得が可能です。

ただし、自動車の用途が「貨物」となる貨物自動車には、物品積載設備の大きさや床面積などに構造要件がある為、どんな車でも用途変更を行えるわけではないので注意しましょう。

運送事業に使用する為に積み下ろししやすい構造になっていないとダメなわけですね。

例えば、VOXYやアルファード、ヴェルファイアなど

ただし、2・3列目の座席を外すので乗車人数が少なくなります。
ちょっともったいない気もしますね。

貨物自動車の方が維持費が安くなるため、節約の為に変更する一般の方もいます。

乗用車から貨物車への変更は簡単なの?

貨物車への変更

元々貨物車として作られていれば、特に構造上の改造は必要ないケースが多いですが、VOXYなどの乗用車の場合は少し・・・結構手間がかかります。

貨物自動車の要件

ざっくりと貨物車への用途変更の要件を解説します。

物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積 

ざっくり言うと、荷物を運搬する車両でなければいけませんので、運転席より後ろの過半数の床面積が貨物積載部分でなくてはなりません。(※最低1㎡以上)

なので後ろの座席を取っ払うんですね。

積載貨物の重量と乗車人員の重量
物品積載設備に積載し得る貨物の重量が、乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと。

物品の積卸口
積み下ろし部分の寸法です。
縦横800mm以上なのでミニバンタイプのバックドアなら問題なさそうですね。

隔壁、保護仕切等
 自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。ただし、最大積載量500Kg以下の場合は背もたれで代用可。

構造変更後に車検が必要

構造変更をした後には車検を通しましょう。
構造変更後15日以内に変更しなければなりません。

通常の車検と同じなので『車検証・自賠責保険証明書・納税証明書・認印』を用意して手続きをすればOKです。

まとめ

いかがでしょうか?
運送業は社会的にも必要とされ、まだまだドライバー不足などがニュースとなるように需要の多い魅力のある業界です。

緑ナンバーを取得し運送事業を始めたいと考えている方は、お気軽にお問い合わせください。
関西地方全域や中国・四国の一部の地方では、出張無料相談も行っております。

最後までお読みいただきありがとうございました。

一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)の取得をご検討中の方は下記リンクも合わせてお読みください。

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