産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していれば緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)の許可は必要ないと決めつけていませんか?
もしそう思っているのであれば、認識を改めましょう。
産業廃棄物収集運搬業にも緑ナンバーが必要となるケースは存在します。
このサイトでは、産業廃棄物収集運搬業と一般貨物自動車運送事業の違いを分かりやすく解説しています。
知らない間に違法行為をしている可能性も十分あり得ますので、よく読んで適正な運搬を行いましょう。
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産業廃棄物収集運搬業と一般貨物自動車運送事業の違い
自動車を使用して、有償でモノを運搬する事業。
ざっくりと文字にしてみると、産業廃棄物収集運搬業と一般貨物自動車運送事業も同じことをしていますね。
それでは、違いは何なのでしょうか?
細かいことは多々ありますが、分かりやすい違いがあります。
「有価物」か「廃棄物」か?
一般貨物自動車運送事業は、価値のあるモノ。
産業廃棄物収集運搬業は価値のない廃棄物(ゴミ)。
上記のものを有償で運搬しているわけですね。
それでは、一般貨物自動車運送事業と産業廃棄物収集運搬業の全体像を、根拠法律も交えながら分かりやすく解説していきます。
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)とは?
一般貨物自動車運送事業は貨物自動車運送事業法という法律でこのように定義されています。
分かりにくいですね。
簡単にいうと,荷主から依頼を受け,お金を貰って荷物を運送する場合は運送業に該当します。
もちろん無料で運ぶ場合は,運送業ではないので許可をとる必要もありません。
じゃあ、一般貨物自動車運送事業の許可を取得していれば、産業廃棄物も運搬できるんじゃないの?
と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、答えはNOです。
この問題に関しては、産業廃棄物収集運搬業に関しても知っておく必要があります。
さっそく確認してみましょう。
産業廃棄物収集運搬業とは?
そもそも産業廃棄物ってなんなん?
そう思われる方もいるでしょう。
ざっくり簡単に説明すると、廃棄物・・・まぁゴミですね。
廃棄物を多きく分けると、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
そして、事業活動によって生じた法律で定められた20種類のものが【産業廃棄物】となります。
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動物性残さ
ゴムくず・金属くず・ガラス及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・動物のふん尿・動物の死体・ばいじん類
上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの・その他
上記のごみを有償で収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
上記のゴミを収集して、処理工場まで運ぶ。
では、産廃の知識のない一般貨物事業者が運んだらどうなるでしょう?
産業廃棄物の中身を見てもらえばわかりますが、処理を間違えば、火災であったり異臭であったりと、様々な問題が生じますよね。
なので、産業廃棄物を運ぶためには、専門の知識を学ぶための講習会や、問題を防止する為の様々な要件が課されています。
ここでは、省かせていただきますので、要件については下記リンクをご覧ください。
ここまで読んでいただければわかるように、産業廃棄物についての知識のない一般貨物事業者では、産業廃棄物を運ぶことはできません。
では、産業廃棄物収集運搬業には一般貨物自動車運送事業の許可は必要ないのでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業に緑ナンバーが不要という明確な根拠はない
びっくりですよね。
私もいろいろ探してみましたが、明確な根拠はないと思われます。
例えば、ごみの中にも売れるもの(有価物)が一切ないわけではないですし、そのゴミを売ることを目的としている業者は摘発されているニュースなどもよく見ます。
あくまで現状は、産業廃棄物収集運搬業は、処分業に附帯する行為と現状判断されているにすぎません。
どこかの法改正のタイミングで許可要件として、一般貨物自動車運送事業の許可を取得するよう行政から求められる可能性も十分あり得ることを覚えておきましょう。
まとめ
最近では、コンプライアンスの重視から、収集業者であっても緑ナンバーを取得するように求められるケースも多いと聞きます。
緑ナンバーを取得することで、仕事の幅も広がるチャンスかもしれませんね。
一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)について知りたい方は、下記リンクをご覧ください。