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自動車リサイクル法

自動車リサイクル法とは何かがたった3分間でわかるサイト

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自動車リサイクル法全体像

中古車販売業や解体業を営むものにとって、切っても切り離せないほど関係の深い『自動車リサイクル法』

しかし、実際に理解しているという経営者の方は少ないでしょう。
重要な法律であるにもかかわらず、詳しく記載しているホームページも少なく、専門家も少ないのが現状です。

このサイトでは、自動車リサイクル法の関連事業者にとって知っておくべき重要なポイントに絞って記載しました。自動車リサイクル法の全体像もわかりやすく簡単に説明していますので、最後までお読みいただき業務に役立てていきましょう。

自動車リサイクル法とは?|全体像と重要なポイント

自動車リサイクル法

皆さんが普段から利用している自動車。

年間約350万台程度の自動車がお役目を終え、廃車となっています。

では、廃車となった車はいったいどのように処理されているのでしょうか?

使用できるパーツがあれば、解体され残りは解体・粉砕され、鉄などの有用金属はリサイクル。
そして、残りのプラスチックくずなどは埋立処分となっています。

例えばアルファードなどのミニバンであれば、約2000キロの車重のうち、1600キロにあたる80%程度がリサイクル、残りの400キロ(約20%)が埋立られるわけです。

しかし、近年処分場の容量不足により処分価格が高沸し、不法投棄や不法処理の問題が発生。
これだけの量の廃棄物を不法に捨てられたり、技術のない者が適当に解体しては、自然環境に影響を与えることは目に見えていますよね。

実際、自動車には、エアコンで使用されるフロン類、解体に専門の知識が必要なエアバックなどの、適正に処理をしなければならないモノがたくさん使用されています。

これらのものを適正に処理する為に、車のリサイクルについて車の所有者、関連事業者、自動車メーカー、輸入業者の役割を定めた法律が『自動車リサイクル法』です。

それでは、このサイトの趣旨でもある自動車関連事業者に関わる部分をメインに確認していきましょう。

自動車リサイクル法に関係する事業はなに?

自動車リサイクル法関連事業

自動車リサイクル法の関連業種は、大きく分けると4つあります。

引取業者

最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。

例えば、故障者や事故車を扱い依頼者から廃車処理を引き受けることもある整備業者。
ディーラーや中古車販売店などが、販売した車と引き換えに使用済み自動車を引き取る場合など。

廃車を扱う場合には絶対に登録が必要となります。

もし、引取業者の登録をせずに廃車の引取業務をしてしまうと・・・

1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

上記+廃棄物処理法の無許可営業にもあたる為・・・

5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(個人1,000万円、法人1億円)

怖いですね。
善意で廃車を引き受けても、知らず知らずのうちに法令違反を犯してしまう・・・
そんなことにならないように、ちゃんと登録をしておきましょう。

ちなみに有効期限は5年です。

フロン類回収業者

フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者・解体業者に引き渡す。

回収したフロン類は自動車製造業者等に、使用済自動車は解体業者に引き渡すことが必要です。
フロン類は適切に処理しなければ、オゾン層の破壊など、環境に置きな影響を与えるので、事業を行う場合には登録が必要となります。

ちなみに、フロン類の回収費用は自動車製造業者等に請求することができます。

こちらも有効期限は5年です。

解体業者

廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。

使用済み自動車を分解したり、パーツだけ抜き取って売却するような場合は解体業者となります。
(カーナビやステレオなどの付属品は別)

こちらは許可制となり、求められる要件も厳しくなっています。

解体業の場合は、解体をする為の場所や専門の設備を必要とする為、自動車リサイクル法のほか、開発・建築・環境など様々な法律の適用について、事前に関係機関との協議が必要です。

解体業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制

有効期限は5年

審査手数料
新規許可申請時:78,000円  許可更新時:70,000円

自動車解体業の許可について詳しく知りたい方は下記リンクをご覧ください。

破砕業者

解体自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、 シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。

こちらは、最終処理ですね。
産業廃棄物処理施設には該当しませんが、廃棄物の飛散流出、あとは騒音や振動などにも気を付けなければなりません。

上記の3つの業者が適切な処理を行って、残りを破砕業者が処理します。

コチラも許可制。人が立ち入るような場所には立てられないですし、求められる設備・技術も高度なものです。

破砕業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制

有効期限は5年

審査手数料
新規許可申請時:84,000円   許可更新時:77,000円   事業範囲変更許可時:75,000円

対象となる車は?

要件

基本的に全ての自動車が対象となります。
普通自動車やバス、大型トラックなど全てです。

購入時にリサイクル券がついているのでわかりやすいですね。
リサイクル券は、車の所有者が処理費用を負担してるってことですね。

なので売買などにより、所有者が移れば、リサイクル券も一緒に売買されています。

例外として、下記のものは自動車リサイクル法の適用外です。

被けん引車
二輪車(原動機付自転車、側車付きのものも含む)
大型特殊自動車、小型特殊自動車
その他農業機械、林業機械、スノーモービル等

まとめ

ロゴ

いかがでしょうか?

自動車リサイクル法の全体像について理解できましたか?
解体業や破砕業を営むための許可は、専門の知識や役所・周辺住民との協議が必要となる為、かなり難易度は高いです。

最近では鉄の値段も下がり、新規参入業者も減少傾向ではありますが、今は自動車業界も変革の時です。

水素や電気自動車。自動運転機能など、構造が複雑になればなるほど、専門知識をもった事業者が求められます。
環境に対しての法整備が進んでいる時代ですので、今のうちに新規参入するのも一つの戦略かもしれませんね。

ミネルヴァ行政書士事務所では、引取業・フロン類回収業の登録。解体業・破砕業の許可申請をサポートさせていただいています。

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