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一般貨物自動車運送事業許可

霊柩車に必要な許可を徹底解説|緑ナンバーは必要?

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霊柩車運送事業

あなたがこのサイトを訪れたということは,現在葬儀会社を営んでいるが霊柩車を外注で依頼している。

あるいは、新たに独立して葬儀会社を営みたい。又は、新たな事業として霊柩車の委託運送事業を始めたいという方かもしれません。

上記に当てはまる場合は,このサイトを読み進めてみてください。

このサイトでは、霊柩車に必要な許可がなんなのか?初めて学ぶ方にも理解できるように、わかりやすく解説していきます。

ぜひ参考にしていただいて、ご自身の事業のスタートアップに貢献できれば幸いです。

記事作成者:運送業専門 ミネルヴァ行政書士事務所 行政書士 川人将史

緑ナンバーと霊柩車

霊柩車

おそらく、人が人生の最後に乗ることになるであろう霊柩車。
しかし、霊柩車であろうと無許可で走行していれば、警察の方も止めざるをえません。

故人を送り出す為にも、霊柩車に必要な許可を取得した上で、適切に運行をしましょう。

では霊柩車は法律上、どのように定義されているのでしょうか?

まず前提として、ご遺体は法律上モノとして扱われます。
思うところはあるかもしれませんが、制度としての枠組みとなりますので、先に進めましょう。

そして、貨物自動車運送事業法という法律でこのように定義されています。

一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

 

ご遺体=モノ=貨物

簡単にいうと、依頼を受けて、お金を貰って貨物(ご遺体)を搬送する場合は一般貨物自動車運送事業に該当します。

ですので、一般貨物自動車運送事業の許可(事業種別:霊柩)を取得する必要があります。
もちろん無料で運ぶ場合は、運送業ではないので許可をとる必要もありません。

ただし、普通の貨物トラックと要件が多少異なりますので詳細を確認していきましょう。

一般貨物自動車運送事業許可を霊柩車で取得|覚えておくべき4つの要件

要件を学ぼう

一般貨物自動車運送事業(事業種別:霊柩)の許可には大きく分けて5つの要件があります。
残念ながらどれか1つでも欠けていると許可を取得することはできません。

①人
②資金
③営業所・車庫
④車両の構造


各要件を詳しく解説していきます。

①人の要件|必要な人数は?資格は?

一般的な貨物トラックの場合は、一般貨物自動車運送事業の許可を取得する為には最低5人の運転手+運行管理者1人の合計6人が最低必要となります。

ですが、霊柩車の場合は運転手1人+運行管理者1人の最低2名から事業が可能となります。

最低車両台数が1台~の為、1台につき1人運転手がいればいいわけですね。
車両台数が1台以上になれば、その台数分運転手も雇用する必要がありますので注意が必要です。

また、1台~4台までの運行であれば、運行管理者の資格も整備管理者の資格も必要としません。
(選任は必要です)

5台以上で事業を行う場合には運行管理者の資格と整備管理者の資格が必要となります。
下記リンクに運行管理者の資格について詳しく記載していますので、詳細を知りたい方はご覧ください。

②資金の要件|いくらあればいいの?

料金体系

実際に最低いくら以上と決まっているわけではありません。
実際にあなたの事業に合わせて、資金計画を作成します。

◎人件費
役員報酬+給与+手当の6か月分
社会保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料の事業者側が負担する金額の6か月分
福利厚生費(給与+手当+賞与2%)
◎燃料費
月間走行キロ÷1ℓ当たりの走行キロ1ℓ当たりの単価6か月分
◎修繕費
◎車両費
必要車両を購入する際の金額です。
事業開始にあたって購入する場合は、車両購入費全額
リースの場合はリース料12カ月分
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額12ヶ月分
◎車両関係税金
自動車税、自動車重量税、自動車取得税の1年分
◎保険料
自賠責保険、任意保険の支払い保険料1年分
◎事務所・駐車場費用
事業開始にあたって購入する場合、土地や建物の購入費全額
賃貸の場合、毎月の支払額12カ月分
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額12ヶ月分
◎什器・備品
運送業を始めるにあたって購入した机、椅子、その他の設備や備品の購入費全額
◎登録免許税
12万円(運送業許可取得時に納める税金のこと)
◎その他
水道光熱費、携帯などの通信費、広告費など全ての諸経費2か月分

 

この辺を押さえておきましょう。

③営業所・車庫

車庫

事務所の存在しない会社など存在しないように,もちろん霊柩車運送事業も営業所を必要とします。

そして,通常の会社と違うのは休憩室(必用な場合は睡眠施設)や駐車場(車庫)も必ず確保しなければ許可を取得することができません。(休憩施設は2.5㎡くらいあれば大丈夫です)

注意するべきポイントは用途地域と車庫ですね。

用途地域
営業所を置く場所の用途地域が市街化調整区域の場合はほぼ営業所を置くことができません。

また、住居系の用途地域も置けない場合が多いので、商業系、工業系の用途地域が無難です。

車庫
市街化調整区域でも無蓋車庫(建物を置かない青空車庫)なら問題ありません。
駐車位置も左右50㎝の幅があれば大丈夫です。

営業所との距離が5キロ~20キロ(都道府県により違います)離れている場合は許可が取得できない可能性がありますので事前に確認しましょう。

車両

貨物トラックとは違い1台から可能です。

ただし、棺又は遺体を収容するための担架を収納する専用の場所(長さ1.8 m以上、幅0.5m以上、高さ0.5m以上)を有しており、かつ、柩又は担架を確実に固定できる装置を有するものである必要があります。

一般貨物自動車運送事業の許可(霊柩車限定)を申請|日程と流れを確認

合格率

要件は理解できましたでしょうか?
もし要件をクリアできそうであれば,新規許可申請の流れを確認しましょう。
事業計画を立てるためにもスケジュール管理は大切です。

一般貨物自動車運送事業許可の流れ

①地方運輸局へ申請書の提出

運送業許可の受付窓口は地方運輸局となります。
もし書類に不備や不足があれば,支局の担当者から連絡が来ますので,すぐに対応しましょう。
※不備や不足が多ければ多いほど許可取得が遅れます。
もし,お急ぎの場合などは専門の行政書士に早めに相談に行きましょう。

②法令試験【超重要】

申請月以降の奇数月に実施。
8割以上で合格。
もし基準点に満たない場合は翌々月に一回だけ再受験
それでも不合格であれば,非常に心苦しいですが許可申請は取り下げなければなりません・・・

合格率は地域ごとに違いますが,およそ30%~50%
合格率を見ると難関に見えますが,しっかりとポイントを押さえてしっかりと勉強すれば合格は可能でしょう。

③2度目の残高証明書を提出

申請時に提出した残高証明書から残高が下回っていないかの確認です。
安全な運営確保の為にも資金はしっかり確認されます。

④許可を取得

申請から約3~4ヵ月後に許可がおります。
その後・・・
・支局で開催される許可証の交付式に参加
・新規許可業者講習会に参加
・許可後1ヵ月以内に登録免許税(12万円)の納付

⑤運行管理者・整備管理者選任届けを提出
⑥社会保険・労働保険の加入
⑦運輸開始前届けの提出
受理後,事業用自動車等連絡書が発行されます。

⑧車検証の書き換え・ナンバー取り換え
⑨運輸開始届出・運賃料金設定届の提出
⑩巡回初回指導
運輸開始届提出後,3カ月以内に巡回指導が行われます。
帳票類をしっかりまとめておきましょう。

以上で新規許可申請は終了です。

書類に不備がなければ約4ヵ月程度かかりますが,運送業許可申請は専門とされている行政書士の中でも難易度の高い業務として知られています。
ご自身で申請される場合や,専門分野としていない行政書士であればさらに時間がかかると考えておきましょう。

霊柩車運送事業の許可はお任せください

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健康のことで悩んだらお医者さんに相談します。

では,運送事業の許可や運営で悩んだら?

運送業専門の行政書士に相談しましょう。
運送業許可は時間もかかり,難易度も高い為,対応できる行政書士は多くはありません。

また,営業を開始してからも気軽に相談できる専門家は必要となります。

ミネルヴァ行政書士事務所では,運送業許可取得をサポートしています。
お気軽にお問い合わせください。

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