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レンタカー許可

中古車レンタカー事業に古物商許可は必要?|行政書士がとことん解説

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軽自動車

中古自動車販売業を今まで行っていたが,販売業にプラスしてレンタカー事業を始める方が増えています。
元々,店舗に掛かる人件費や設備を有効利用できることで人気がある業態ですね。

また,在庫車・下取車をレンタカーとして活用することで,初期費用もあまりかかりませんしお勧めです。

そこで一つの疑問が生まれます。

レンタカー事業を運営するのに中古車を使用する場合,古物商の許可は必要なのか?

あなたは気になっているのではないでしょうか?

このページでは,運輸系行政書士が『レンタカー』と『古物商許可』について,わかりやすく解説します。
是非,最後までお付き合いください。

レンタカー業の許可と古物商許可

レンタカーと古物商
中古車の売買じゃないから古物商は要らないと思っている方もいるかもしれませんが,原則として必要となります。
では,根拠となる法律を確認してみましょう。古物営業法第2条第1項で,古物営業とは次のように定義されています。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

古物(中古車)をレンタルする場合,お客さんに貸してお客さんから返還を受けますよね?
この行為が上記の「交換」に該当する為,古物商許可が必要となるとされています。

ただし,古物商許可が必要とならないケースもありますので,どのような場合に不要なのかを確認していきましょう。

レンタカーに古物商許可が不要となるケース

新車をレンタカーとして使用する場合

この場合はもちろん古物商許可は必要となりません。
ただし,よくある新古車の場合は古物商許可は必要となります。
一旦流通している以上,どんなに綺麗でも古物として扱われます。

自己所有の車をレンタカーとして貸し出す場合

例えば,自分で使用する目的で購入した車を貸し出す場合は古物営業にはあたりません。
先程の古物営業法第2条第1項にもあるように『古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの』。つまり,自分の所有するものを売却する(貸し出す)だけの場合には古物営業には該当しません。

ただし,元々貸し出すために購入したものであれば古物営業に該当しますので,証明するのはかなり難しいですね。基本的には,中古車をレンタカーとして貸し出すのであれば,古物商の許可を取得する方が無難でしょう。

古物商許可の無許可営業

古物営業を許可をとらずに行うと,重いペナルティが課せられますので注意が必要です。

無許可営業者には,『3年以下の懲役』または『100万円以下の罰金』もしくは両方の罰が科されてしまう可能性があります。

古物商許可は盗品類の流通防止被害の早期回復のが目的となっていますので,無許可で営業されると盗品が市場に溢れてしまう可能性があるんですよね。

ちゃんと許可取って,盗品を流通させないような防止措置や盗品捜査に協力できるよう日々の取引を帳簿に記録しろよってことですね。

まとめ

重いペナルティも考えると,中古車を使用するのであれば古物商許可を取得しましょう。

中古車レンタカー市場はまだまだ伸び盛りの熱い市場です。
車を持たないという選択肢が当たり前になってきている時代だからこそ,レンタカー市場は伸びていきます。

許可を取得して,堂々と稼いでいきましょう。

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