このサイトに辿り着いたということは,レンタルバイク事業にこれから参入しようとしているのでしょうか?
観光地での貸し出しや、バイクを維持するほどでもないがたまに乗りたい、免許を取ったばかりで遠出してみたい。などの需要も多く、最近ではバイクのレンタル事業も珍しくなくなってきましたね。
しかし、レンタルバイク事業を始めるには様々な要件をクリアして,多くの書類を集めなければなりません。
この記事では,あなたがレンタルバイク事業を始めるために有益な情報だけを記載しています。
最後まで読んでいただければ,必要な書類・満たすべき要件・許可申請の手続きの流れを知ることができます。
それでは,確認していきましょう。
先に費用が気になる方は下記リンクをご確認ください。
コンテンツ
自家用自動車有償貸渡業許可申請が必要
お持ちのバイク(126cc以上)を有償で貸し出す為には、国土交通省の運輸支局へ申請し、『自家用自動車有償貸渡業の許可』を取得しなければなりません。
いわゆるレンタカーの許可ですね。
運輸支局へ申請してから約1カ月程度で許可が交付され、晴れてレンタルバイク事業を始めることができます。
まずは、許可を取得する為の要件を確認しましょう。
レンタルバイク許可の要件|押さえておくべき3つのポイント
レンタカー事業の許可(自家用自動車有償貸渡許可)を取得するには、大きく分けると3つの要件を満たしている必要があります。
①バイクと保険
②人
③場所
この3つですね。
1つでも満たすことができなければ、レンタルバイク事業を営むことはできません。
最初のあなたの仕事は、許可申請の要件を満たすことです。
それでは、まずバイクと保険の要件を確認していきましょう。
レンタルバイク許可|車両要件と保険
難しいことは一つもありません。
二輪車(126cc以上)
1台からでも許可申請することができます。
1台から可能ということで、副業として始める方も多いですね。
126㏄以上と記載の通り、原付を貸し出す場合などは許可不要です。
自動車保険加入は必須
レンタルバイクとして使用する車両には、自動車保険(任意保険)が必要となります。
対人保険:8,000万以上
対物保険:200万以上
搭乗者保険:500万以上
最低限上記のような数値を求められていますが,どう思いましたか?
正直,上記の内容の保険では到底補填できませんよね。
事業として,車両を扱うのであれば,対人・対物無制限をオススメします。
それでは、人の要件も確認していきましょう。
レンタルバイク許可|人の要件
レンタルバイクの許可を取得する為に重要な『人』。
人に関して注意すべきポイントは以下の2つです。
・欠格事由に該当していないか
・整備管理者
まずは欠格事由に関して確認していきましょう。
欠格事由
こむずかしく書いてあるので簡単にざっくりと説明します。
下記に該当する場合は,レンタカー許可を取得することはできません。
①1年以上の懲役又は禁錮の刑を受けてから2年以上経過していない
②一般旅客自動車運送事業,特定旅客自動車運送事業,一般貨物自動車運送事業,特定貨物自動車運送事業,自家用自動車の有償貸渡(レンタカー事業)の許可の取り消しを受けてから2年経過していない
③申請者が未成年又は成年被後見人であった場合においてその法定代理人(未成年であれば親)が上記の2つに該当している
④自動車運送事業経営類似行為(白トラ・ナンバー貸しなど)により処分を受けてから2年経過していない
※法人がレンタカーの許可を取得しようとする場合は,その法人の役員全員が上記の欠格事由に該当してはいけません。
整備管理者・整備責任者
整備責任者は資格が不要。整備管理者は資格が必要となります。
まず押さえておいて欲しいのは、車両の台数により整備管理者が必要となるかどうかが変わります。
10台以上
上記に該当する場合は,営業所ごとに整備管理者が必要となります。
整備責任者は資格がいりませんし、役員などでも兼任できるので特に気にしなくても大丈夫ですが、事業を拡大する際などに台数を増やすのであれば、整備管理者の選任には苦労するかもしれません。
整備管理者の要件は下記のようになります。
①3級以上の自動車整備士の資格を保有していること
②整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了していること
※営業所ごと整備管理者は必要となるので、将来の出店計画も加味して採用していきましょう。
レンタルバイク事業の整備管理者については、外部委託も認められています。
下記記事に詳細を記載しておりますので、参考にしてください。
次は,場所の要件を確認しましょう。
レンタルバイク許可|場所の要件(営業所・車庫)
レンタルバイク業を営むには、車庫と営業所が必要となります。
何㎡以上の面積が必要とか、用途地域などの細かい要件はありません。
気を付けるべきポイントは、営業所と車庫の距離です。
原則として併設、あるいは2キロメートル以内ですね。
ちなみに車庫は1か所である必要はなく、2か所でも3か所でも構いません。
以上で、レンタルバイク許可に必要な要件の説明は終わりです。
次は、申請~開業までの流れを確認しましょう。
レンタルバイク許可申請~開業までの流れを解説
では、運輸支局に申請してからどれくらいの期間で許可を取得できるのでしょうか?
結論から言うと、標準処理期間が1ヵ月と定められていますので、とくに補正などがなければ約一ヵ月程度で許可を取得できます。
申請~開業までの流れを確認しましょう。
①申請書類の提出
営業所の地域を管轄する地方運輸支局へ提出します。
②提出書類の審査
提出した書類は運輸支局内で書類審査が行われます。標準処理期間は1ヶ月。
③レンタカー許可取得
補正などのイレギュラーがなければ1ヵ月程度で許可がおります。
④登録免許税の納付
許可書の交付を受けるときに登録免許税9万円を納めるための納付書が渡されますので、すぐに納付しましょう。
⑤レンタルバイクの登録
営業所管轄の運輸支局で「事業用自動車等連絡書」の交付を受け,陸運局に行き登録の手続きをします。
ついに憧れの『わナンバー』とご対面です。
⑥レンタカー業営業開始
レンタカー許可申請|必要書類
自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金表
貸渡約款
個人の場合は住民票・法人の場合は法人登記簿謄本
宣誓書
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡しの実施計画を記載した書類
※地域により,必要書類が異なる場合があります。
運輸局のホームページを確認するか,近隣の行政書士などの専門家に相談しましょう。
レンタルバイクの許可を取得した後の手続き
レンタルバイクの許可に更新はありません。
一度とってしまえば,半永久的に営業できます。
ただし,毎年4月1日から5月31日までの間に,『貸渡実績報告書』と『事務所別車種別配置車両数一覧表』の提出をしなければなりませんので覚えておきましょう。
事業が適正に行われているのかの確認ですね。
まとめ
いかがでしょうか?
ボリュームのある内容でしたが理解できましたでしょうか?
レンタルバイクの許可を取得する為の要件を整備する為の時間、多くの申請書類の作成。
許可を取得するには、多くの時間を必要とします。
難易度自体はむちゃくちゃ難しいというものではありませんが、申請に必要とする時間と行政書士に依頼する金額を比較してよく検討しましょう。
お依頼は下記よりどうぞ。
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