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大阪府のレンタカー許可申請はお任せください
はじめまして
行政書士ビルド共同事務所です。
当事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可やレンタカー手続きの許可などの運送事業に関わる許認可をお手伝いさせていただいています。
大阪府・京都府を中心に関西全域を業務エリアとしており、
若手行政書士ならではの素早い対応が可能です。
レンタカー事業の手続きでお悩みではありませんか?
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複雑で面倒な書類作成や準備を、経営者様にかわって行いますので、ハンコと最低限の書類さえいただければ、あとは待つだけです。
メリット②
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当事務所ではお見積りにご納得いただければ、ご入金確認後迅速に対応致します。
若手行政書士ならではのフットワークが自慢です。
メリット③
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許可の申請をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合は手数料すべてを返金いたします。
また、お見積りからの追加料金は一切ございません。
分かりやすい料金体系
運送業やレンタカー許可申請などの、車に関わる許認可専門の行政書士事務所となります。
元トラックドライバーの行政書士があなたの事業を全力でサポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
レンタカー許可申請の要件などのご確認は下記よりよろしくお願いいたします。
大阪府でレンタカー事業の許可を取得
これから開業しようとしている皆さんはご存じだとは思いますが,レンタカー事業は,有料で自動車を貸し出す事業のことです。レンタカー事業を開業する為には,国土交通省の運輸支局へ申請し,『自家用自動車有償貸渡業の許可』を取得しなければなりません。
運輸支局へ申請してから約1カ月程度っで許可が交付され,晴れてレンタカー事業を始めることができます。
まずは,許可を取得する為の要件を確認しましょう。
レンタカー許可の申請要件|押さえておくべき3つのポイント
レンタカー事業の許可(自家用自動車有償貸渡許可)を取得するには,大きく分けると3つの要件を満たしている必要があります。
①車
②人
③場所
この3つですね。
1つでも満たすことができなければ,レンタカー事業を営むことはできません。
最初のあなたの仕事は,許可申請の要件を満たすことです。
それでは,まず車の要件を確認していきましょう。
レンタカー許可|車の要件
レンタカーとして貸し出せる車両は以下の通りです。
自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
※マイクロバスの貸し出しには,レンタカー事業で2年以上の経営実績を要します。
また,貸渡しを行う7日前までに営業所管轄の運輸支局長に届け出る必要があります。
自家用トラック
特殊用途自動車(ミキサー車やタンクローリーなど)
二輪車(126cc以上)(原付は許可不要)
そして,これらは原則として1台からでも許可申請することができます。
1台から可能ということで,副業として始める方も多いですね。
レンタカーとして使用できない車両
自家用バス(マイクロバスより大きいバス)
霊柩車
注意点
レンタカーを貸し出す際に,運転手を付けて料金を請求することはできません。
リース車両も貸し出すことができます。
中古車をレンタカーとして使用する場合,古物商許可が必要となります。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
レンタカー許可には自動車保険加入が必要
レンタカーとして使用する車両には,自動車保険(任意保険)が必要となります。
対物保険:200万以上
搭乗者保険:500万以上
最低限上記のような数値を求められていますが,どう思いましたか?
正直,上記の内容の保険では到底補填できませんよね。
事業として,車両を扱うのであれば,対人・対物無制限をオススメします。
それでは,人の要件も確認していきましょう。
レンタカー許可|人の要件
レンタカー許可を取得する為に重要な『人』。
人に関して注意すべきポイントは以下の2つです。
・欠格事由に該当していないか
・整備管理者
まずは欠格事由に関して確認していきましょう。
欠格事由
こむずかしく書いてあるので簡単にざっくりと説明します。
下記に該当する場合は,レンタカー許可を取得することはできません。
①1年以上の懲役又は禁錮の刑を受けてから2年以上経過していない
②一般旅客自動車運送事業,特定旅客自動車運送事業,一般貨物自動車運送事業,特定貨物自動車運送事業,自家用自動車の有償貸渡(レンタカー事業)の許可の取り消しを受けてから2年経過していない
③申請者が未成年又は成年被後見人であった場合においてその法定代理人(未成年であれば親)が上記の2つに該当している
④自動車運送事業経営類似行為(白トラ・ナンバー貸しなど)により処分を受けてから2年経過していない
※法人がレンタカーの許可を取得しようとする場合は,その法人の役員全員が上記の欠格事由に該当してはいけません。
整備管理者・整備責任者
整備責任者は資格が不要。整備管理者は資格が必要となります。
まず押さえておいて欲しいのは,車両の種類や台数により整備管理者が必要となるかどうかが変わります。
具体的には下記のように定められています。
バス等(乗車定員が11人以上の車両)
1台以上
大型トラック等(車両総重量8トン以上)
5台以上
その他の車両
10台以上
上記に該当する場合は,営業所ごとに整備管理者が必要となります。
整備責任者は資格がいりませんし,役員などでも兼任できるので特に気にしなくても大丈夫ですが,整備管理者の選任には苦労するかもしれません。
整備管理者の要件は下記のようになります。
①3級以上の自動車整備士の資格を保有していること
②整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し,地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了していること
※営業所ごと整備管理者は必要となるので,将来の出店計画も加味して採用していきましょう。
レンタカー事業に関しては、整備管理者の外部委託も認められています。
下記記事にて詳細を解説していますので、参考にしてください。
次は,場所の要件を確認しましょう。
レンタカー許可|場所の要件(営業所・車庫)
レンタカー業を営むには,車庫と営業所が必要となります。
何㎡以上の面積が必要とか,用途地域などの細かい要件はありません。
気を付けるべきポイントは,営業所と車庫の距離です。
車庫は,営業所から直線距離で2キロメートル以内に,車庫を確保しなければなりません。
2キロ以内でないと車庫証明取れないからですね。
ちなみに車庫は1か所である必要はなく,2か所でも3か所でも構いません。
以上で,レンタカー許可に必要な要件の説明は終わりです。
次は,申請~開業までの流れを確認しましょう。
レンタカー許可申請~開業までの流れを解説
では,運輸支局に申請してからどれくらいの期間で許可を取得できるのでしょうか?
結論から言うと,標準処理期間が1ヵ月と定められていますので,とくに補正などがなければ約一ヵ月程度で許可を取得できます。
それでは,申請~開業までの流れを確認しましょう。
営業所の地域を管轄する地方運輸支局へ提出します。
提出した書類は,運輸支局内で書類審査が行われます。標準処理期間は1ヶ月。
補正などのイレギュラーがなければ,1ヵ月程度で許可がおります。・・・・・・・・・・・・・・当事務所の役割はここまで・・・・・・・・・・・・・・・
レンタカー許可書の交付を受けるときに,登録免許税9万円を納めるための納付書が渡されますので,すぐに納付しましょう。
営業所管轄の運輸支局で「事業用自動車等連絡書」の交付を受け,陸運局に行き登録の手続きをします。
ついに憧れの『わナンバー』とご対面です。
レンタカー許可申請|必要書類
自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
登記事項証明書(個人の場合=住民票)
確認書(欠格事項)
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡の実施計画
(1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
①事務所ごとに配置する責任者
②従業員への指導・研修の計画等
(2)自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
(3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
①保険の加入状況・加入計画
②整備管理者(整備責任者)の配置計画等
レンタカー許可を取得した後の手続き
レンタカー許可に更新はありません。
一度とってしまえば,半永久的に営業できます。
ただし,毎年4月1日から5月31日までの間に,『貸渡実績報告書』と『事務所別車種別配置車両数一覧表』の提出をしなければなりませんので覚えておきましょう。
事業が適正に行われているのかの確認ですね。
そして、レンタカー許可取得後には『わナンバー登録』が必要となります。
下記記事にて、とことん解説していますので参考にしてください。
まとめ
いかがでしょうか?
ボリュームのある内容でしたが理解できましたでしょうか?
レンタカー許可を取得する為の要件を整備する為の時間,多くの申請書類の作成。
許可を取得するには,多くの時間を必要とします。
難易度自体は,むちゃくちゃ難しいというものではありませんが,申請に必要とする時間と行政書士に依頼する金額を比較してよく検討しましょう。
ご依頼は下記よりどうぞ。
出張無料相談承っております。