一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バスの営業許可)は、平成29年4月より5年ごとの更新制が導入されています。
この更新手続きを免許証の更新手続きと似たようなもんだ!と思われている方はいないとは思いますが、もしそのように考えているのであれば、この機会に考え方を改めましょう。
正直、難易度むっちゃ高いです・・・。
更新時期ギリギリでは手の打ちようもありません。
前もって更新手続きの全体像を理解しておきましょう。
この記事では、更新制度の概要・必要書類・注意すべきポイントをわかりやすくまとめました。
最後までよく読んで理解を深めましょう。
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貸切バスの更新手続き|知っておくべき手続きの全体像
平成29年4月より以前には、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)の許可には更新制度は存在しませんでした。しかし、平成28年の軽井沢スキーバス事故以降、2度とこのような凄惨な事故を起こさないよう、再発防止策として運行管理体制・行政処分の厳格化などの様々な対策がなされました。
その対策の一つが更新制度の導入です。
貸切バス事業を運営するにふさわしくない不適格な事業者を事業から撤退させ、安易な再参入を阻止することが目的となります。
※更新に該当することを知らなかったとしても救済措置はありませんので注意しましょう。
更新手続きの重要なポイントは大きく分けると3つ。
①申請書類の作成
②財務状況
③法令試験
上記の3つを最低限押さえておきましょう。
それでは、順に確認していきます。
貸切バスの更新手続き|必要書類
エクセル様式ダウンロードはコチラ。※近畿運輸支局より引用
一度見ていただければお分かりだと思いますが、膨大な量です。
また記載の仕方などにも癖があり、正直慣れていなければ手引きを見てもチンプンカンプンかもしれません。
もしご自身での作成が無理だと判断された場合、当事務所に早めにご依頼ください。
迅速に対応致します。
ここでは、申請に必要な書類の概要を確認していきましょう。
①更新許可申請書
事業計画・営業区域・車両台数・車庫や保険の内容。
運行管理体制や宣誓書の記載など。
②安全投資計画に関する書類
今後6年間の安全への投資計画です。
運転手や運行管理者等の人の確保計画。
保有、取得予定の車両台数。
適性診断や義務化されたドライブレコーダーの導入計画など。
③事業収支見積書
今後6年間の収支計画を作成します。
人件費や車両に必要な費用、安全投資に関する費用を計上して計画します。
2期以上連続して赤字が続くと更新できませんので要注意です。
④安全投資実績・事業収支実績報告書
過去5年間の実績報告が必要となります。
計画した安全計画の実施状況や、実際の収支の実績を報告します。
初回更新の場合は、安全計画をまだ5期経過してませんので、収支実績や輸送実績、労務管理状況などの提出ですね。
細かい添付書類を言うとまだまだありますが、しっかりとした準備が必要となるのは上記の書類となります。
嘘偽りなく作成しましょう。
財務状況|赤字では更新できない?
①申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過である場合
②申請直近3事業年度の 収支が連続で赤字である場合
①②片方でも当てはまる場合には許可更新ができません。
安全な運行を行うことのできる事業者を残したいわけですので、経営状況の悪い事業者は撤退を余儀なくされるということですね。
赤字が続いていると、安全計画の実施どころではありませんし、低賃金による人手不足・人手不足による長時間労働などの負の連鎖につながる可能性もありますので仕方ありませんね。
法令試験|事業継続には合格必須
《試験概要》
・出題範囲
(道路運送法関係)
①道路運送法
②道路運送法施行令
③道路運送法施行規則
④旅客自動車運送事業運輸規則
⑤旅客自動車運送事業等報告規則
⑥自動車事故報告規則
⑦一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
(道路運送車両法関係)
①道路運送車両法
②道路運送車両法施行令
③道路運送車両法施行規則
④道路運送車両の保安基準
(一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令)
①運送事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
②旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき運送の安全に係る事項(国土交通省告示第1089号)
③自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
④輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン
⑤その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
《出題数》
40問
《合格基準》
90%いじょう正解で合格
《不合格の場合》
再試験不合格の日から1年後の日が含まれる月に実施される試験の期日までは繰り返し再々試験の受験が可能です。(※基礎講習受講の必要あり)1年以内に合格しなければ不許可となりますので、真剣に勉強しましょう。
必ず合格できます。
当事務所では法令試験サポートも行っておりますのでご安心ください。
まとめ
ボリュームのある内容でしたが理解できましたでしょうか?
当事務所では、関西・四国地方を活動エリアとして貸切バスの営業許可更新手続きを受け付けております。
ご依頼の場合は下記メールフォーム又は電話にてご依頼ください。
電話:080-5328-8860
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