はじめまして
ミネルヴァ行政書士事務所の川人(カワヒト)です。
当事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可や産業廃棄物収集運搬業の許可などをお手伝いさせていただいています。
関西地方をメインとして活動しており、
若手行政書士ならではの素早い対応が可能です。
コンテンツ
大阪府で産廃収集運搬業の許可を取得
役所の手続きが面倒くさい
何をしたらいいのか分からない
書類を作成してみたが、申請が通るのか不安だ
専門の行政書士が見つからない
とにかく早く許可が欲しい
全て丸投げしたい
全て当事務所にお任せください!
当事務所をご利用いただく3つのメリット
メリット①
丸投げOK
複雑で面倒な書類作成や準備を、経営者様にかわって行いますので、ハンコと最低限の書類さえいただければ、あとは待つだけです。
メリット②
最短で許可を取得
当事務所ではお見積りにご納得いただければ、ご入金確認後迅速に対応致します。
若手行政書士ならではのフットワークが自慢です。
メリット③
安心の返金保証と明朗会計
許可の申請をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合は手数料すべてを返金いたします。
また、お見積りからの追加料金は一切ございません。
分かりやすい料金体系
産業廃棄物収集運搬業の許可お手続き
新規許可(積替え又は保管なし)報酬額 80,000円(税抜き)
2か所以降 報酬額 60,000円(税抜き)
別途必要手数料
81,000円
ハンコを押すだけで丸投げOK
フルサポート
お問い合わせから、最初の打ち合わせの際に見積書を確認いただきます。
見積書からの追加料金は一切なし。
万が一許可が取得できなかった場合は、全額返金させていただきます。
詳しくはコチラ
それでは、下記より要件を確認していきましょう。
※この記事での産業廃棄物収集運搬業の許可については、当事務所への問い合わせの多い「産廃収集運搬業許可(積替え又は保管なし)」の申請について記載していきます。
産業廃棄物収集運搬業の全体像
そもそも産業廃棄物ってなんなん?
そう思われる方もいるでしょう。
ざっくり簡単に説明すると、廃棄物・・・まぁゴミですね。
ちなみに価値のあるモノ・・・つまり有価物は廃棄物ではありません。
廃棄物を多きく分けると、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
そして、事業活動によって生じた法律で定められた20種類のものが【産業廃棄物】となります。
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動物性残さ
ゴムくず・金属くず・ガラス及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・動物のふん尿・動物の死体・ばいじん類
上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの・その他
上記に該当しないものが、一般廃棄物です。
ここで注意してほしいポイントは、燃え殻、汚泥、廃油などはどのような業種から出されても産業廃棄物となりますが、紙くずや動物の死体などは特定の業種から排出された場合しか産業廃棄物になりません。
この辺がややこしいところですね。
紙くず・木くず・繊維くず・動物性残さ・動物のふん尿・動物の死体・ばいじん類
上記のような廃棄物を扱う場合には、指定業種から排出された場合に産業廃棄物に該当します。
つまり、商店などから紙くずなどの廃棄物が出ても、一般廃棄物として扱われるということです。
指定業種については、全部書くと長くなりますのでこのページでは、「紙くず」を例にして確認してみましょう。
紙くずの指定業種
・建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもののみ)
・パルプ、紙または紙加工品の製造業
・新聞業(新聞巻き取り紙を使用して印刷を行うもののみ)
・出版業(印刷出版を行うもののみ)
・製本業
・印刷物加工業
上記の業種から排出された場合に、『紙くず』は産業廃棄物として扱われるということですね。
いかがでしょうか?
産業廃棄物とはなにか、ざっくりと理解できましたか?
それではどのような場合に収集運搬の許可が必要となるのか確認しましょう。
どのような場合に産業廃棄物収集運搬業の許可は必要になるの?
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
第十一条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
このように事業者は、自社で排出した廃棄物は自社で処理することを求められています。
基本的に他人に産業廃棄物の処理を任せてはいけないということですね。
上記のように、自社の産業廃棄物を自社で処理する分には収集運搬の許可は必要ありません。
しかし、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合には、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。つまり、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があるということです。
都道府県知事の許可ですね。
例えば、大阪府で産業廃棄物を積み込んで大阪府で降ろす場合には大阪府知事の許可だけでいいですが、大阪府で積み込んで京都府で降ろす場合など、都道府県をまたぐ場合には、降ろす場所の都道府県知事の許可も必要となるので注意しましょう。※通過するだけの都道府県の許可を取得する必要はありません。
それでは、産業廃棄物収集運搬業の許可に必要な要件を確認していきましょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可に必要な4つの要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する為には、とても重要な4つの条件をすべて満たす必要があります。
①講習会の受講
②人の要件
③カネの要件
④設備要件
以上の4つです。
それでは順に確認していきましょう。
①講習会の受講
誰が受ける必要があるの?
自治体によって違う場合もありますが、例えば大阪府では以下のようになります。
申請者が法人の場合
代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在す る事業場の代表者。
申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者。
新規申請の場合は、この講習会の終了証を提出する必要がありますので必ず受講しましょう。
受講料も掛かりますし、予約の席の確保も意外と大変です。
早めに計画することが重要です。
②人の要件(欠格事由)
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当し ないことが必要です。 なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取消しなどの処分がなされ ますので注意しましょう。
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経 過しない者
過去5年間に廃棄物処理業許可を取り消されたことがある者
細かく言うとまだまだありますが、この辺を押さえておけばいいでしょう。
上記に該当する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することはできません。
③カネの要件(経理的基礎)
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎 を有することが必要となります。
お金がしっかりしていない業者が入ってしまうと、産業廃棄物を適切に処理しなかったりする可能性もありますので、行政側もしっかりと確認します。
ただし、この経理的基礎の判断基準は結構ケースバイケースです。
少なくとも債務超過の状態ではなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みが あることが求められています。
債務超過の状態とは、例えば、法人の場合であれば直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態であったりする場合ですね。
このような場合には、収支報告書などの作成も必要となりますので、事前にお問い合わせください。
④設備の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、車両や施設の要件を満たさなければなりません。
まずは、施設ですね。
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、 運搬容器その他の運搬施設を有すること。
つまり、廃棄物に合わせた容器や運搬車両を用意することです。
細かいことはこの記事では言及しませんが、ざっくり言うとそういうことです。
そして、もう一つは車両や車庫の使用権原を有することです。
リース車両でも構いませんし、車庫も賃貸物件でも構いません。
リース契約書や、賃貸借契約書又は使用承諾書などで、使用する権利が確認できればOKです。
以上が4つの要件となります。
全て満たすことができそうですか?
それでは、産業廃棄物収集運搬業の許可手続きの流れを確認してみましょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可手続きの流れ
それでは、当事務所へ依頼した場合の許可手続きの流れを確認してみましょう。
①講習会の受講
自治体にもよるがあまり回数が多くないので早めに受講しておきましょう。
②お打ち合わせ
見積書+お手続きの流れをご説明にお伺いします。
③申請書類作成&収集
必要書類は基本的に当事務所が全て代行して集めます。
用意していただくのは、車検証と決算書のみです。
④申請書の提出
必要書類をいただいてから1週間~10日程度で書類の収集&作成
※お急ぎの場合は事前にご相談ください
⑤審査
補正があれば当事務所で対応致します。
大阪府の場合の審査の標準処理期間は60日となります。
⑥許可
許可書受領後お届けに上がります。
以上が手続きの流れとなります。
ご依頼を受けてから許可証を受領するまで約3ヵ月程度です。
産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請|必要書類
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・事業計画の概要
・運搬車両の写真
・運搬容器等の写真
・自動車検査証の写し
・事務所及び事業場・車庫付近の見取図
・講習会修了証の写し
・誓約書
申請者が個人の場合
・住民票(本籍地記載)
・登記されていないことの証明書
・所得税の確定申告書の写し
・所得税の納税証明書
申請者が法人の場合
・定款の写し
・登記事項証明書
・役員全員の住民票(監査役・5%以上の株主を含む)
・役員全員の登記されていないことの証明書 (監査役・5%以上の株主を含む)
・貸借対照表・損益計算書・株主資本変動計算書(直近3カ年分)
・法人税納税証明書
オレンジ色の部分が用意していただく書類となります。
お問い合わせはコチラ
いかがでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業の許可について理解することができましたでしょうか?
自分で申請することも可能ですが、何度も役所へ足を運ばなくてはなりません。
少しでもめんどくさいと思われるなら、当事務所に全てお任せください。
出張無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
080-5328-8860(直通)
メールでのご相談は下記お問い合わせフォームをご利用ください。