どこの業界でも人手不足は深刻な問題となっています。
レンタカー事業を開業する。あるいは、現在経営しているあなたにとって1番頭を悩ますのは『整備管理者の雇用』かもしれません。
開業当初の貸し出す車両が少ないうちにはあまり気にしなかったかもしれませんが、3台・・・5台・・・9台と貸し出す車両が増えるごとに頭によぎるのは整備管理者の存在です。
1台以上大型トラック等(車両総重量8トン以上)
5台以上その他の車両
10台以上
上記に該当する場合は,営業所ごとに整備管理者が必要となります。
一般車両であれば、9台までは整備責任者(特に資格は不要)ですが、事業が好調になって足踏みするのが10台の壁ですよね。
この記事では、レンタカーの許可要件の1つである『整備責任者』についての概要と、外部委託についてとことん解説します。
それでは、確認していきましょう。
レンタカー事業の整備管理者とは?
上述のように、一定規模以上のレンタカー車両を配置する営業所には整備管理者を配置しなくてはなりません。
整備管理者とは、レンタカーとして使用する車両の日々の点検やその管理を行い、貸し出す車両の安全を担保する為に必要な整備能力を求められます。
具体的には下記の様な要件を満たさねばなりません。
①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関する2年の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
②1級・2級もしくは3級自動車整備士技能検定に合格した者
要件として考えれば、1つの営業所につき1人の整備管理者を配置すればいいのですが、実際に日々車に携わる仕事をしている皆さんからするとどう思われるでしょうか?
10台ならまだしも、大型のレンタカー店になると20台・30台揃えているお店もありますよね?
さすがに1人で安全を担保するのは無理でしょう。
整備不良による事故が発生した場合、最悪損害賠償の可能性もありますので注意が必要です。
かといって、何人も資格者を雇用するのはなかなか難しい。
そんな時は、外部へ委託することも検討しましょう。
整備管理者って外部委託してもいいの?
結論から言うと、レンタカー事業においては、整備管理者の外部への委託は可能です。
一般貨物自動車運送事業にも整備管理者は必要となりますが、トラックなどの事業用車両については整備管理者の委託はできませんので注意しましょう。
レンタカーはあくまで自家用車の区分となるので可能なわけです。
ご自身が経営に専念できるように、整備工場などのプロに任せるのも一つの選択だと思います。
ただし、責任の所在を確かにする為にも『契約書』をしっかりと交わしましょう。
当事務所では、契約書の作成も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
まとめ
事業が好調になってくると、扱う台数も増え、経営者様のするべき仕事はどんどん増えていきます。
この2つをじっくり比較して考えていきましょう。
このような整備管理者の問題だけではなく、回送運行許可の検討などのレンタカー事業に必要となる法知識はたくさんあります。
気軽に相談できる行政書士を見つけましょう。
レンタカー事業の許可については下記記事もご覧ください。
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