あなたは今運送会社を立ち上げようと考えているのではないでしょうか?
運送業を開業する為にも喉から手が出るほど欲しい緑ナンバー。
緑ナンバーを手に入れるためには,一般貨物自動車運送事業の許可,いわゆる運送業の許可が必要となります。
運送業の許可には様々な要件があり,大きく分けると『人・車・場所・お金』の4つの要件を満たさなければ,許可を取得することはできません。
この中でも「お金」に関することは,まず最初に気になるポイントではないでしょうか?
この資金要件は2019年の貨物自動車運送事業法の改正により、大幅に厳しくなっています。
しっかりと事前に確認して、計画を立てましょう。
この記事では,あなたが気になっている運送業許可のお金の要件について分かりやすく解説していきます。
最後までよく読んでいただいて,開業へ向けての具体的なイメージを掴んでいきましょう。
緑ナンバーを取得|絶対に知っておくべきお金の要件
運送業を開業するにはまとまったお金が必要です。
車庫であったり,営業所であったり,人件費であったり。
このような開業にかかるお金を正確に計算して,お役所へ提出しなければなりません。
これが,運送業許可の資金要件です。
この資金要件は,〇〇〇万円以上が必要というわけではなく,あなたの会社の事業規模に応じた運営に必要な資金を試算する必要があります。
それでは,どのように試算するべきなのか確認していきましょう。
運送業開業に必要となる費用を確認
役員報酬+給与+手当の6か月分
社会保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料の事業者側が負担する金額の6か月分
福利厚生費(給与+手当+賞与2%)
【注意すべきポイント】
※社会保険料は料率の変更に注意。
※手当は計画があれば計上します。今はまだ考えてないけど,業績次第で・・・という場合はゼロで構いません。
月間走行キロ÷1ℓ当たりの走行キロ1ℓ当たりの単価6か月分
【注意すべきポイント】
※燃料単価は申請時の近くのガソリンスタンドの単価で大丈夫です。
燃料費の3%を見込む
外注修繕費×車両台数の6か月分
タイヤ、チューブ消費本数×1本あたり単価の6か月分×車両台数
【注意すべきポイント】
※自家修繕であれば,部品代のみの計上でOKです。
必要車両を購入する際の金額です。
事業開始にあたって購入する場合は、車両購入費全額
リースの場合はリース料12カ月分
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額12ヶ月分
自動車税、自動車重量税、自動車取得税の1年分
自賠責保険、任意保険の支払い保険料1年分
【注意すべきポイント】
対物200万円以上対人無制限賠償が要件となっています。
事業開始にあたって購入する場合、土地や建物の購入費全額
賃貸の場合、毎月の支払額12カ月分
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額12ヶ月分
運送業を始めるにあたって購入した机、椅子、その他の設備や備品の購入費全額
12万円(運送業許可取得時に納める税金のこと)
◎その他
水道光熱費、携帯などの通信費、広告費など全ての諸経費2か月分
資金計画表の作成|押さえておくべき注意点
運輸局へ提出する資金計画表の項目はある程度理解できましたでしょうか?
ここでは,作成する際にあなたが覚えておくべき原則をお伝えします。
☆運輸局はこの計画表を,あくまで計画として審査することを理解しておきましょう。
この計画表通りに支払っているかを実際に確認しているわけではありません。
実際に開業してみると,思ったより走行距離が増えてしまったり,人が集まらないので給与を上げざるを得ないこともよくあることです。その読めない部分まで折り込んで計画をする必要はありませんので,あくまで申請時点での事業計画を元に判断しましょう。
残高証明書の提出|注意すべき3つのポイント
①残高証明書は2回提出する
申請時に残高証明書を提出した後,数カ月経過後に再度残高証明書が必要となります。
この1回目と2回目の残高証明で金額が目減りしているのはNGです。
自己資金は許可取得まで減らさないようにしましょう。
②複数口座で残高証明書を取得する場合は残高の証明日を合わせる
③残高証明書の有効期限に注意
残高証明書には有効期限があります。
運送業許可の申請受付日からさかのぼって2週間以内に発行されたものでなければなりません。
まとめ
運送業許可を取得する為の資金について理解できましたでしょうか?
資金要件は,あなたの最初の経営者としての悩みとなるかもしれません。
許可を取得することだけを目標として考えるのではなく,許可を取得した後の事業プランをしっかりと考えるいい機会でもあります。
もし,分からないことや悩みがあれば専門家へ相談することをお勧めします。
緑ナンバー取得の他の要件も確認したい方は下記リンクをご確認ください。