あなたは今運送業許可を取得したいのではないでしょうか?
あるいは,将来の起業に向けて勉強をしている最中かもしれません。
運送業を始めるときに悩むのは,営業所や車庫選びだと思います。
用途地域?
使用権原?
農地法?都市計画法?
運輸局の公示や専門のホームページで要件を確認された方は不安になったでしょう。
普通に日常生活を過ごしている方であれば,ほぼほぼ聞き覚えのないワードばかりですからね。
本当に許可が取得できるんだろうかと悩む夜をお過ごしの方もいらっしゃるかもしれません。
このサイトでは,運送業許可を取得する為に必要な営業所の要件を,わかりやすく説明しています。
最後までよく読んでいただければ,スッキリとした気持ちで営業所選びを進めることができますので,早速確認していきましょう。
一般貨物自動車運送事業に必要な施設要件
一般貨物自動車運送事業の許可,いわゆる運送業の許可には営業所にも様々な要件が定められています。
ざっくり言うと,,,
営業所と休憩・睡眠施設の要件
営業所と車庫の距離要件
用途地域(営業所を登録する場所)
この3つは最低限押さえておかなければなりません。
それでは,順番に確認していきましょう。
営業所と休憩・睡眠施設の要件
営業所
会社が営業活動をする為には,最低限の設備とスペースが必要になりますよね。
固定電話やFAX,書類保管庫など。もしあなたが無くても仕事ができるのであればFAXなどは必須ではありません。
事務所の広さは10㎡が目安とされていますが,10㎡未満でも業務に支障がなければ問題ありません。
アパートの一室でも構いませんし,トレーラーハウスやプレハブでもOKです。
ただし,プレハブを営業所として使用する為には建築確認が必要となる可能性もありますでの注意しておきましょう。
休憩施設
長時間労働の多い業界ですので,休憩を快適に過ごしてもらうために休憩室の設置が定められています。
睡眠施設
必ず必要な施設ではありませんが,設ける場合は『必要人数2.5㎡』が必要となります。
2.5㎡はだいたいダブルサイズのベットよりほんの少し広いくらい。ざっくり言うと人が一人寝れるサイズです。
この営業所・休憩施設・睡眠施設は,別個の部屋でなくても同一の部屋で問題ありません。
営業所と車庫の距離要件
車庫は原則には営業所と併設ですが,離れた場所に車庫を借りることももちろんできます。
各管轄の運輸局により,営業所と車庫の距離は定められます。
ここでは,近畿運輸局管内での距離制限を見てみましょう。
営業所が大阪市内,京都市内,神戸市内,奈良市内,大津市内,和歌山市内などにあるときは営業所から10キロ以内,その他の地域(貝塚市内,宮津市内,洲本市内,大和高田市内,八日市市内,田辺市内など)は5キロ以内
用途地域の確認
用途地域は、都市を住宅地、商業地、工業地などの13種類に区分することで、住み分けと効率的な土地利用を目指しています。
種類ごとに建設できる建物の種類や用途の制限が決められており、このルールに則って建物を皆が作ることで、自然と土地活用が効果的に行われるというわけですね。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域上記の5つの用途地域では原則営業許可はとれません。
※上記地域(市街化調整区域を除く)であっても、自宅住居と併設する場合は、認められるケースもあります。
※第二種中高層住居専用地域では、床面積の制限はありますが、2階以下に設置する場合は、使用可能です。
※市街化調整区域ではトレーラーハウスによる認可が認められた事例があります。
下記リンクよりご確認ください。
まとめ
いかがでしょうか?
営業所を決定することは,大きな金銭的なリスクも伴います。
契約したはいいが,結局許可が取れない物件だったなんてことはよくあることです。
もし,不安な点があるのであれば,すぐに専門家に相談しましょう。
他の要件については下記リンクを参考にしてください。