UA-131074743-5
一般貨物自動車運送事業許可

運送業許可を滋賀県で取得|行政書士に丸投げ!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
運送業許可はお任せください

 

はじめまして
行政書士ビルド共同事務所です。
当事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可やレンタカー手続きの許可などの運送事業に関わる許認可をお手伝いさせていただいています。
大阪府・京都府を中心に関西全域を業務エリアとしており、
若手行政書士ならではの素早い対応が可能です。

 

2019年の貨物自動車運送事業法の改正により、一般貨物自動車運送事業の許可を新規で取得する際の許可要件が厳しくなっています。

自分は許可要件を満たせるのか?
どのような内容なんだろう?
これから許可を取得するにはどうすればいいのだろう?

上記のような疑問を少しでもお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

滋賀県で緑ナンバーの取得を検討していませんか?

依頼の流れ

運輸局の手続きが面倒くさい

何をしたらいいのか分からない

書類を作成してみたが、申請が通るのか不安だ

専門の行政書士が見つからない

とにかく早く許可が欲しい

全て丸投げしたい

全て当事務所にお任せください!
無料出張相談実施中!

当事務所をご利用いただく3つのメリット

3つのポイント

メリット①
丸投げOK
複雑で面倒な書類作成や準備を、経営者様にかわって行いますので、ハンコと最低限の書類さえいただければ、あとは待つだけです。

メリット②
最短で許可を取得
当事務所ではお見積りにご納得いただければ、ご入金確認後迅速に対応致します。
若手行政書士ならではのフットワークが自慢です。

メリット③

安心の返金保証と明朗会計
許可の申請をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合は手数料すべてを返金いたします。
また、お見積りからの追加料金は一切ございません。

分かりやすい料金体系

一般貨物自動車運送事業許可(フルサポートプラン)

行政書士報酬:60万円(税抜き)

《サポート内容》
・資金計画作成
・申請書一式作成・申請手続き
・車検証書換書類作成・登録手続き(5台分)
・申請に必要な法律確認
・運輸支局対応
・各種証明書の代理取得・書式提供
・運輸開始届、運賃設定届、管理者選任届の提出

お客様にしていただくことは、ハンコを押してもらう。
法令試験に合格してもらう。

以上です。

それでは、下記より要件を確認していきましょう。

滋賀県で一般貨物自動車運送事業の許可を取得

運送許可

トラックと己の鋼の肉体で仕事をする運転のプロフェッショナルが,依頼物を目的地まで命を懸けてお届けする運び屋・・・

世間のイメージとしてはそんな感じではないでしょうか?
私自身も3年間ほど乗車していましたが,よく言えばそんな感じです。

では法律上はどのように定義されているのでしょうか?

運送業は貨物自動車運送事業法という法律でこのように定義されています。

この法律において貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいい、それぞれ以下のように定義されている。

一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

特定貨物自動車運送事業

特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業

貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

分かりにくいですね。
簡単にいうと,荷主から依頼を受け,お金を貰って荷物を運送する場合は運送業に該当します。
もちろん無料で運ぶ場合は,運送業ではないので許可をとる必要もありません。

運送業の種類をざっくり説明すると,,,

・一般貨物自動車運送事業は,色んな所から依頼を受けてトラックで貨物を運送します。

皆さんが運送会社としてイメージするのはおそらくこの一般貨物のことです。

・特定貨物自動車運送事業は特定の荷主さんの依頼を受けて運送します。
1つの会社の専属便っていう感じですね。

・貨物軽自動車運送事業は,軽自動車や125ccのバイクで配達する事業です。
基本的に黒いナンバープレートなんで分かりやすいですね。

ちなみに,運送業許可とは基本的に一般貨物自動車運送事業を指します。
ここからは,このサイトの目的である一般貨物自動車運送事業の許可について詳しく解説していきます。

滋賀県で運送業許可を取得する為に必要な5つの要件

早めに相談

くどいようですが,一般的な運送業許可とは一般貨物自動車運送事業許可のことです。
確認ですが,以下の様な場合には必要ありませんので,該当する場合は興味がある方だけお読みください。

・自家輸送(自分のお店の商品を運ぶ場合など)
・無償での輸送
・軽自動車や二輪車での輸送

該当しませんか?
それでは,あなたは一般貨物自動車運送事業許可を取得する必要があるということですね。
では,あなたにとっても重要な一般貨物自動車運送事業許可の要件を確認していきましょう。

一般貨物自動車運送事業の許可には大きく分けて5つの要件があります。
残念ながらどれか1つでも欠けていると許可を取得することはできません。

①人
②資格
③資金
④場所
⑤車両

このページでは一般貨物自動車運送事業許可の全体像をわかりやすく伝えるためのページですので,各要件の詳細は省きます。
まずは,イメージがしやすいように各要件をざっくりと解説していきます。

①人の要件|最低人数は6人

契約書

近年運送会社の大きな事故がニュースもあったように,持病を黙っていたり,人数が足らず長時間労働を余儀なくされているドライバーがまだまだ多いのが現状です。
そのため,一般貨物自動車運送事業許可では最低人数が許可要件として定められています。

最低人数は原則6人(ドライバー5名+管理者1名)

多い分にはいいですが,下回ると許可を取得することはできません。
(※車両の用途などにより,ごく少数ですが5名以下で取得できたケースもあります)

そして,欠格事由に該当する場合も同様に許可を取得することはできません。

1年以上の懲役または禁錮以上の刑をうけてから5年を経過していない

一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消から5年を経過していない。

未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記2つのいずれにも該当していない。

運送業許可を受けようとする者と密接な関係のある者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送
事業の許可取消を受けてから5年を経過していない者

運送業許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消の処分に係る聴聞の通知が到達した日から処分をする日またはしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない者

運送業許可を受けようとする者が、事業場への立ち入り検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない者

※個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員全員が以下のすべてに該当しななければ欠格事由に当たらないことなります。
最低限今はこの辺を押さえておきましょう。

②資格|運行管理者が必要

5つの要件

一般貨物自動車運送事業の許可を取得する為には,必ず国家資格である運行管理者必要となります。
ドライバーが安全に走行する為,健康管理や道路状況の確認など重大なポジションですね。
ではどうすれば資格を取得できるのでしょうか?

①運行管理者試験に合格
②実務経験5年以上と講習を受講して要件を備えること

毎年3月と8月に行われるので,計画的に勉強しましょう。

運送業許可の人・資格の要件に関しての詳細は,下記記事を参考にしてください。

一般貨物自動車運送事業を始めるための人の要件を徹底解説

③資金の要件|いくらあればいいの?

資金の要件

一般貨物自動車運送事業の許可要件の1つに資金が定められています。
これは,1円で許可取れますよーみたいなことすると皆安易に開業しますよね?

運送業には車両が絶対に必要となりますし,車庫も必要。なにより,資金がないのに開業するとドライバーさんも困ります。なので,最低限の経済的担保として最低資金を定めているんです。

2019年改正により、資金要件は依然と比較して約2.5倍の資金が必要となります。
しっかりと確認しておきましょう。

いくらあればいいのか?

実際に最低いくら以上と決まっているわけではありません。
役員報酬や賃金,車庫や事務所の賃料などを計算して経営計画を作成します。

状況にもよりますが、改正後の要件で計算すると、最低1500万円~2000万円程度は必要となってきます。
創業融資などの融資制度を活用しましょう。

超重要な資金計画の試算方法や要件については下記リンクをご確認ください。

運送業許可に必要な資金は?|気になるポイント大公開

④場所の要件|必要な設備を確認

営業所

事務所の存在しない会社など存在しないように,もちろん運送会社も営業所を必要とします。
そして,通常の会社と違うのは休憩室(必用な場合は睡眠施設)や駐車場(車庫)も必ず確保しなければ許可を取得することができません。

一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際に苦労するのは,この営業所探しでしょうね。

そもそもトラックを何台も駐車できる広大な土地が必要ですし,農地法や都市計画法,建築基準法の知識が必要となります。

せっかく広い場所がみつかったのに,市街化調整区域で許可が取得できなかった・・・
そんなことも全然あり得ます。
不動産屋さんや行政書士などの専門家と連携して,抜け目なく進めましょう。

施設要件に関しての詳細は下記リンクを参考にしてください。

運送業許可に必要な営業所と車庫をわかりやすく解説

市街化調整区域に関しては,トレーラーハウスでの認可がおりた事例があります。
詳細は下記リンクよりご確認ください。

市街化調整区域での営業所認可|トレーラーハウス活用

⑤車両(トラック)の要件

貨物自動車運送事業

運送会社にはもちろん車両に対する要件も定められています。
車に愛着のある経営者の方は多いですが,なんでもいいわけではないので注意しましょう。

・事業用車両を5台以上確保又は確保予定であること
・使用する権利があること
・大きさ・構造などが輸送する貨物に適切であること

最低限この3つは押さえておきましょう。
※事業用車両は何でもいいわけではありません。
例えば,ハイエースなどのバンでも車検証の用途が貨物になっていなければ,事業用車両としてカウントできません。

詳細については下記リンクを参考にしてください。

運送業許可を取得するにはどんな車両でもいいの?

一般貨物自動車運送事業の許可を申請|日程と流れを確認

運送業許可の要件は理解できましたでしょうか?
もし要件をクリアできそうであれば,新規許可申請の流れを確認しましょう。
事業計画を立てるためにもスケジュール管理は大切です。

運送業許可の手続きの流れ

①地方運輸局へ申請書の提出
運送業許可の受付窓口は地方運輸局となります。
もし書類に不備や不足があれば,支局の担当者から連絡が来ますので,すぐに対応しましょう。
※不備や不足が多ければ多いほど許可取得が遅れます。
もし,お急ぎの場合などは専門の行政書士に早めに相談に行きましょう。
②法令試験【超重要】
申請月以降の奇数月に実施。
8割以上で合格。
もし基準点に満たない場合は翌々月に一回だけ再受験
それでも不合格であれば,非常に心苦しいですが運送業許可申請は取り下げなければなりません・・・
合格率は地域ごとに違いますが,およそ30%~50%
合格率を見ると難関に見えますが,しっかりとポイントを押さえてしっかりと勉強すれば合格は可能でしょう。
③2度目の残高証明書を提出
申請時に提出した残高証明書から残高が下回っていないかの確認です。
安全な運営確保の為にも資金はしっかり確認されます。
④許可を取得
申請から約3~4ヵ月後に許可がおります。
その後・・・
・支局で開催される許可証の交付式に参加
・新規許可業者講習会に参加
・許可後1ヵ月以内に登録免許税(12万円)の納付
⑤運行管理者・整備管理者選任届けを提出
⑥社会保険・労働保険の加入
⑦運輸開始前届けの提出
受理後,事業用自動車等連絡書が発行されます。
⑧車検証の書き換え・ナンバー取り換え
⑨運輸開始届出・運賃料金設定届の提出
⑩トラック協会適正化指導員による初回指導
運輸開始届提出後,3カ月以内に巡回指導が行われます。
帳票類をしっかりまとめておきましょう。

以上で新規許可申請は終了です。

書類に不備がなければ約4ヵ月程度かかりますが,運送業許可申請は専門とされている行政書士の中でも難易度の高い業務として知られています。
ご自身で申請される場合や,専門分野としていない行政書士であればさらに時間がかかると考えておきましょう。

運送業許可の必要書類

必要書類

運送業許可を申請するには多くの書類が必要となります。
また,個々の条件により多少の増減がありますのでご了承ください。

①経営許可申請書

②事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類

③資金に関する書面

所要資金及び調達方法を記載した書類
自己資金の確保を裏付ける書面

④事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
1.案内図、見取り図、平面図
2.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
3.施設の使用権原を証する書面
自己所有・・・不動産登記簿謄本
借入・・・・・賃貸借契約書、使用承諾書等
4.車庫前面道路の幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
5.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入・・・売買契約書または売渡承諾書等
リース・・・・賃貸借契約書等
自己所有・・・自動車検査証の写し

⑤貨物自動車利用運送を行なう場合
1.営業所の使用権原を証する書面
自己所有・・・不動産登記簿謄本
借入・・・・・賃貸借契約書、使用承諾書等
2.貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属施設を記載した書面
3.利用する事業者との運送に関する契約書の写し

⑥既存法人の場合
1.会社の定款及び登記簿の謄本
2.直近の事業年度における貸借対照表
3.役員の名簿及び履歴書

⑦新設法人の場合
1.定款の謄本
2.発起人の名簿及び履歴書
3.株式の引受書

⑧個人の場合
1.資産目録
2.戸籍謄本
3.履歴書

⑨欠格事由に該当しない旨の書面(宣誓書)

⑩営業所・車庫の写真

以上となります。

運送業許可の疑問を解決|なんでも相談室

Q&A

Q.だいたいどのくらいで営業を開始できるの?

物件などの準備ができていれば4ヵ月~約半年。
物件探しから始めるのであれば約半年~1年ほどが目安となります。

詳細は下記リンクを参考にしてください。

運送業許可の期間と手続きの流れを大公開

Q.個人事業主でも運送業許可は取得できるの?

運送業許可は,個人事業主でも,法人でも取ることは可能です。
また,許可取得の要件や申請方法なども法人とほぼ変わりません。
多少用意していただく書類が違うだけです。

詳細は下記リンクを参考にしてください。

個人事業主が運送業許可を取得する方法|気になるポイント大公開

Q.監査があるって聞いたんだけど・・・

特別監査といい,運送業者が大きな事故を起こしたりすると監査が来る場合があります。
それ以外にも,街頭監査や一般監査なども存在し,巡回とは違い事前通告なしで突然来る為,日頃から準備が必要です。監査は運輸支局の監査員が担当する為厳しいチェックがあるので注意しましょう。

監査の注意すべきポイントについては下記リンクを参考にしてください。

監査対策虎の巻|注意すべきポイントと全体像

Q.乗用車でも緑ナンバーを取得できる?

乗用車では緑ナンバーを取得することはできません。

乗用車ではです。

車両の用途を貨物に変更することで、貨物自動車として扱われます。
詳細は下記リンクをご覧ください。

緑ナンバーを乗用車で取得できる?|行政書士による完全ガイド

運送業許可の専門家は行政書士

髪のことで悩んだら美容師さんに相談します。
健康のことで悩んだらお医者さんに相談します。

では,運送事業の許可や運営で悩んだら?

運送業専門の行政書士に相談しましょう。

運送業許可は時間もかかり,難易度も高い為,対応できる行政書士は多くはありません。
また,営業を開始してからも車庫の増設や監査対策など,気軽の相談できる専門家は必要となります。
信頼できる専門家を見つけましょう。

費用を確認したい方は下記リンクをご覧ください。

    運送業関連許認可・各種変更届ご依頼受付中です

    【関西全域対応】10:00~2200※メールは24時間対応のミネルヴァ行政書士事務所

    【元トラック野郎】フットワークが自慢で素早い対応が可能です。
    一般貨物自動車運送事業許可400,000円~・貨物自動車利用運送100,000円~

    各種許認可・変更届け対応可能。
    お気軽にお問い合わせください。

    詳細はコチラ

    人気の投稿とページ

    ミネルヴァ行政書士事務所

    080-5328-8860 (代表直通)
    10:00~22:00
    メールは24時間対応
    TEL