あなたは今運送会社を開業しようとしているのかもしれません。
あるいは,漠然と将来開業したいと考えている状態かもしれません。
どんなトラックで揃えてやろう?
色んなトラックがあった方が仕事を受けやすいかな?
運送業で開業をしようと考える方が,一番気になるのはやはり車のことですね。
しかし,どんな車でもいいわけではないのはご存じですか?
事業として運送会社の開業を考えると,一般貨物自動車運送事業の許可(運送業許可)を取得したいと考える方は多いですが,運送業許可を取得する為には色々な要件を満たさなければなりません。
この記事では,運送業許可を取得する為に必要な【車両の要件】をわかりやすくまとめています。
最後まで読んでいただいて,夢の開業へと進んでいきましょう。
運送業許可の他の要件に関しては下記サイトをご覧ください。
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運送業許可の車両要件をわかりやすく解説
一般貨物自動車運送事業の車両に関する要件は大きく分けると3つあります。
①事業に使用する車両の最低台数
②申請者が車両を使用する権限を有していること(使用権原)
③車両の大きさや構造が輸送する貨物に対し適切な大きさであること
この3点さえクリアして,他の資金や人・施設の要件を満たせば,念願の運送業の許可を取得することができます。
まずは,この3点をしっかりクリアしましょう。
①運送業許可の事業に使用する車両の最低台数
まずは車が揃わないと運送業なんてできませんよね?
運送事業を適正に運営する為に,運輸局の公示に最低車両数は定められています。
最低車両台数は5台
原則として5台の事業用車両を用意しなければ,運送業の許可を取得することはできません。
この5台の車両は,皆さんがイメージする4tや20tの大型トラックだけでなく,積載量のある車であれば小さなバンでもハイエースでも使用可能です。
ただし,軽自動車とオートバイ(125㏄以上)は貨物軽自動車運送事業となるので,頭数に入りませんので注意しましょう。
牽引車(トラクタヘッド)+被牽引車(トレーラ)はセットで1台
トラクタヘッドとトレーラはセットで1台とカウントされます。
トレーラだけの場合やトラクタヘッドだけの場合,要件を満たしません。
自動車Nox・PM法について
大都市地域ではNox(窒素酸化物)PM(粒子状物質)による大気汚染問題に対して,排ガス規制や低公害車の普及を進めています。一定の自動車に関しては,Nox・PM法に基づき車種規制を設けています。
該当する場合,DPFを装着したり,最悪車両を変更するはめになってしまうので前もって確認しておきましょう。
いつまでに車両があればいいの?
運送業許可申請時に全ての車両が揃っている必要はありません。
しかし,もう車両を特定していて,購入予定が契約書などで証明できる場合のみとなります。
②申請者が車両を使用する権限を有していること(使用権原)
今は台数揃えることできないんで,とりあえず他人の車で申請しとこ!
そんなことがまかり通っちゃうと,厳しく要件を設ける意味がないですよね?
運送業の許可を取得するには,用意した車両を申請者が使用する権利を持っていることを証明しなければなりません。
ではどのように証明するのか?
下記を参考にしましょう。
(※法人の場合は法人名の記載が必要。社長個人名ではだめです)
リース契約の場合→契約書売買契約やローン購入だが,所有者欄の記載が売主やローン会社の名前の場合→売買契約書
③車両の大きさや構造が輸送する貨物に対し適切な大きさであること
あなたの事業に必要な大きさの車両を用意すること。
大きいものを運ぶ目的で運送業許可を取得するのに,小さなバンだけではあきらかにおかしいですよね。
中古でも新車でもどちらでも構わないので,前もって狙っている車両はみておかないとすぐになくなってしますので要注意。
まとめ
運送業の許可を取得する為の,車両要件をまとめました。
小難しいように感じるかもしれませんが,必要なことです。
是非覚えておきましょう。
運送業許可申請をするためには、最低でも5台の車両を保有しているか、保有予定であることを証明しないといけません。
加えて、とにかく車検証を提出すれば良いというわけではなく運送業許可を取ったあと、申請者が車両を使用する権限があることを証明する書類の提出が必用となるのでご注意ください。