市街化調整区域で一般貨物自動車運送事業の営業所認可を取るのは原則としてできません。
しかし,車庫を置くなら市街化調整区域の方が安いし,少々遠くでも頑張るか。
と思われている運送業事業者の方も多いでしょう。
しかし,現実的に対面点呼や休憩施設のことを考えると,車庫と営業所は近くであればあるほどいいですよね。
トレーラーハウスなら市街化調整区域でも営業所の認可がおりる。
そんな都市伝説みたいな話を聞いたことはございませんか?
結論から言うと,この都市伝説の様な話は事実です。
実際に認可を取得した事業者様はいます。
そこで,この記事ではトレーラーハウスを営業所にする場合のポイントをまとめました。
重要なポイントに絞ってお伝えいたしますので,最後までお付き合いください。
トレーラーハウスを営業所とする認可申請の手続き
まず市街化調整区域とは,あまり市街化を進めないように行政が管理している地域となりますので,原則としてあまり建物を建ててはいけない地域となります。
建物を建ててはいけないので,運送業に必要な営業所を立てることができないわけです。
それなら別のところに建てればいいじゃん!
と思うでしょう。確かにその通りです。
しかし,運送業には営業所の他にも車庫が必要となり,広大な敷地を必要とします。
なので,通常の土地よりも地代の安い市街化調整区域に車庫を置きたいわけです。
ならばどうすればいいのか?
建物を建てなければいいんです。
トレーラーハウスはいくつかの手続きを行えば車両として扱われますので,建築物にはあたりません。
環境が整い,適法な手続きを踏めば合法的に市街化調整区域に設置できます。
それでは,どのような手続きを行っていく必要があるのか確認してみましょう。
トレーラーハウスを営業所にする為の重要なポイント
・随時かつ任意に移動できる状態で設置し、その設置常態を維持継続すること。
・トレーラーハウスが適法に公道を走ることを示す公的書類を備えること。
この2点が重要です。
『要は,いつでも動かせる状態であればいい』ということですね。
車両とすることで,車検費用などの維持費が掛かったり,安価な物でも200~300万ほど初期費用がかかりますが,自分の資産となる為,メリットは大きいでしょう。
トレーラーハウス営業所認可の必要書類
事業計画変更認可申請書
全体説明書
車両配置計画書
(車庫面積が減少する場合および台数又は内訳が変更となる場合)
運行管理体制表
事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転を確保する計画
(営業所の住所が変更する場合)
都市計画法等に抵触しないことの宣誓書
行政処分等を受けていないことの宣誓書
トレーラーハウスは建築鬱でないことの説明書
トレーラーハウスを移動させないことの宣誓書
トレーラーハウスの設置承諾書
周辺地図
見取り図
営業所図面
車庫図面・車庫の使用権現書類・幅員証明
(車庫の新設・変更が伴う場合)
トレーラーハウス設置検査報告書
トレーラーハウス登録証明書
トレーラーハウス図面
トレーラーハウス譲渡証明書
トレーラーハウス設置状況写真
いかがでしょうか?
目が痛くなる多さですね。
トレーラーハウス認可を自分でする事業者さんもあまりいないと思うので,早めに専門家に相談しましょう。
トレーラーハウスと日本トレーラーハウス協会
トレーラーハウス認可を受ける際に,運輸支局から都市計画法に抵触していない旨を回答してもらう必要があります。
その事前調整を日本トレーラーハウス協会さんがやってくれるわけですね。
日本トレーラーハウス協会のホームページではこのように記載されています。
15. トレーラーハウスであれば市街化調整区域で一般貨物運送の営業所認可が取得できると聞きましたが、本当に取得できるのでしょうか?
但し、市街化調整区域という建築規制のある地域内で、建築物に該当しないから問題なく、認可されるものではありません。
まずは、運送事業者の車庫が環境上市街地から郊外に追いやられている状況の中で、事業を行うに当たっての安全点検等が、同一敷地内で出来ない現実があり、違法と言われるプレハブ等で現実的な安全点検を行っても何らかの事故が起きた場合、違法な事務所を使用している為、処罰の対象になってしまいます。
建築物でないトレーラーハウスは法的には市街化調整区域でも置くことは出来ますが、協会ではむやみにそれを推し進めることはしていません。
まずは事業所認可が安全点検という世の中の為になるということ。
又、同一敷地内に違法建築物があった場合、それを撤去し今後についても違法を行わず、コンプライアンスを遵守し、安全点検を心がける運送事業者の皆様の為には協力をしていきたいと思います。
出典:日本トレーラーハウス協会website
このようにコンプライアンスを遵守し,安全運転を心掛ける優良な運送事業者様の為に協力してくれるとあります。しっかりと,適法に業務を行いましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
諦めかけていた市街化調整区域への営業所設置をイメージできましたでしょうか?
認可申請自体は1ヵ月~2ヵ月程度が目安となっていますが,トレーラーハウス協会との事前協議など難易度の高い認可となっています。
もし,ご検討される場合は,トレーラーハウスなどの購入前にご相談されることをお勧めします。
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