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一般貨物自動車運送事業許可

運送業許可の譲渡譲受認可申請|行政書士による手続きガイド

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運送業許可を譲渡したい

行政書士

はじめまして
ミネルヴァ行政書士事務所の川人(カワヒト)です。

当事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可やレンタカー手続きの許可などの運送事業に関わる許認可をお手伝いさせていただいています。

大阪府・京都府を中心に関西全域を業務エリアとしており、運送業許可の専門家集団『トラサポ』にも所属しておりますので、全国の専門家のご紹介も可能です。

トラサポ

この記事では、あなたが今気になっている『運送事業の譲渡譲受認可申請』についてガイドを務めさせていただきます。

運送事業を譲渡するにはどのような手続きが必要なのか?

運送事業を譲渡するメリットは?

必要書類は?

運送業専門の行政書士が徹底的に解説していきます。

この記事を書いた人↡↡

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一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可

譲渡譲受認可

まず、譲渡譲受認可とは一般貨物運送事業の許可のみを譲り渡したり、譲り受けたりするものです。

具体例

個人事業から法人成り

個人(法人)で運送事業を営んでいるが、そのまま別の個人(法人)へ事業を譲渡する場合

親会社から子会社への運送事業の譲渡

上記は一例ではありますが、譲渡譲受認可申請は『許可そのものを譲渡する』というものになります。
企業の合併や分割により、片方の企業が消滅するような場合は、合併・分割認可申請となります。

では、実際にどのように手続きを進めるのか確認してみましょう。

譲渡譲受認可申請手続きの流れ

流れ

①地方運輸支局へ譲渡譲受認可申請書と必要書類の提出

受付窓口は地方運輸局の輸送課となります。

②法令試験
新規許可と同じく法令試験に合格することが必要となります。
申請月以降の奇数月に実施。
8割以上で合格。
もし基準点に満たない場合は翌々月に一回だけ再受験

③2度目の残高証明書を提出
申請時に提出した残高証明書から残高が下回っていないかの確認です。
安全な運営確保の為にも資金はしっかり確認されます。

④認可書の取得
申請から約1~3ヵ月後に許可がおります。

⑤運行管理者・整備管理者選任届けを提出
⑥車検証の書き換え・ナンバー取り換え
⑦運賃料金設定届の提出
⑧譲渡譲受の終了届の提出
⑨運輸開始
⑩トラック協会適正化指導員による初回指導

譲渡譲受認可申請のメリットとデメリット

デメリット

新規で一般貨物自動車運送事業許可を取得する場合と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

メリット

登録免許税12万円が不必要

審査期間が多少短い
新規許可:3~5か月
譲渡譲受認可:1~3ヵ月

許可を譲り受ける金額次第では資本要件の金額が少なく済む可能性もある

事業を営んできたノウハウを学べるかも・・

デメリット

行政処分などの違反点数の引継ぎ

譲渡譲受契約書などの書類作成

譲渡譲受する為の調整(売買金額や条件など)

譲渡譲受認可申請の要件

要件

ほとんど新規許可と変わりませんので、詳細は省きます。
ここではざっくりとポイントを押さえておきましょう。

①人の要件
欠格事由に該当しない
ドライバー最低5人以上
運行管理者
整備管理者

②車両要件
最低5台以上

③営業所・車庫の要件
都市計画法・建築基準法・農地法などの関連法令に違反しない

④資金要件
運送業を開始する為に必要な資金
資金計画表を作成します。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

 

譲渡譲受認可申請の必要書類

 

譲渡譲受認可を申請するには多くの書類が必要となります。
また,個々の条件により多少の増減がありますのでご了承ください。

①一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請書
②譲渡譲受契約書の写し
③譲渡し譲受けの価格の明細書
④事業計画の新旧対照表
⑤事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
⑥資金に関する書面
所要資金及び調達方法を記載した書類
自己資金の確保を裏付ける書面
⑦事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
1.案内図、見取り図、平面図
2.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
3.施設の使用権原を証する書面
自己所有・・・不動産登記簿謄本
借入・・・・・賃貸借契約書、使用承諾書等
4.車庫前面道路の幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
5.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入・・・売買契約書または売渡承諾書等
リース・・・・賃貸借契約書等
自己所有・・・自動車検査証の写し
⑧貨物自動車利用運送を行なう場合
1.営業所の使用権原を証する書面
自己所有・・・不動産登記簿謄本
借入・・・・・賃貸借契約書、使用承諾書等
2.貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属施設を記載した書面
3.利用する事業者との運送に関する契約書の写し
⑨法人の場合
1.会社の定款及び登記簿の謄本
2.直近の事業年度における貸借対照表
3.役員の名簿及び履歴書
⑩個人の場合
1.資産目録
2.戸籍謄本
3.履歴書
⑪欠格事由に該当しない旨の書面(宣誓書)
⑫営業所・車庫の写真

以上となります。

運送業許可専門の行政書士

緑ナンバーの専門家

髪のことで悩んだら美容師さんに相談します。

健康のことで悩んだらお医者さんに相談します。

では、運送事業の許可や運営で悩んだら?

運送業専門の行政書士に相談しましょう。

譲渡譲受認可申請は時間もかかり難易度も高い為、対応できる行政書士は多くはありません。

また、営業を開始してからも車庫の増設や監査対策など気軽に相談できる専門家は必要となります。
信頼できる専門家を見つけましょう。

ミネルヴァ行政書士事務所では関西全域を業務エリアとして運送会社様をサポートしています。

下記メールフォームかお電話にてご依頼お願いいたします。

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