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一般貨物自動車運送事業許可

運送業許可に必要な車庫の要件|まるわかりガイド

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車庫

これから運送業を開業しようと考えている方に共通する悩みの一つが,車庫(駐車場)に関することです。

トラックだと駐車できる物件が限られる上に,運送業許可に必要な距離要件や広さが足りないことも多く,条件に合う駐車場を探すには時間と知識が必要となります。

以前も運送会社が使用していたから大丈夫だと思っていませんか?

残念ながら使用していたからといって,運送業許可の車庫要件に適合しているとは限りません。
運輸局に登録しないまま使用している可能性もありますし,道幅が工事で広がったり,狭くなったりしているかもしれません。
もし,許可を取れない車庫と契約をしてしまって損をするのはあなたです。
しっかりと知識を持っておきましょう。

このサイトでは,運送業許可を取得する為に必要な車庫の要件を,わかりやすく説明しています。
最後までよく読んでいただければ,絶対に押さえておくべき車庫の要件とあなたが,悩むであろうポイントを理解していただくことができます。

運送業に必要な車庫とは?

車庫要件

自分の乗用車であれば,駐車場探しに困り果てるといったことはあまり経験しないでしょう。
しかし,トラックなどの事業用車両はそう簡単にはいきません。
いくつもの厳しい条件が定められています。

・車庫の広さ
・営業所からの距離
・車庫の前の道路の広さ|車両制限令
・使用権原
この辺りは最低限押さえておきましょう。
それでは,確認していきましょう。

車庫の広さには要注意|余裕を持つことが重要

まずは車庫の広さですね。
近畿運輸局の公示ではこのように記載されています。

車両と車庫の協会及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され,
かつ,計画車両数全てを収用できるものであること
十分な広さが必要ということですね。
具体的には,壁・協会・隣の車両との間隔が50㎝以上空いていることが必要です。
一般貨物自動車運送事業を始めるためには最低5台の車両が必要なので,ある程度余裕を持った広い駐車場を借りることをお勧めします。
下記はトラックの駐車に必要な広さの目安です。

7.5tを超えるもの|1台につき約38㎡以上

2.0トンロング超~7.5トンまで|28㎡

2.0トンロング|20㎡

2.0トンまで|15㎡

なお要件をクリアできるのであれば,月極駐車場でも何の問題もありません。
まず1台分のスペースでは広さが足りないので,2台分を借りて1台を駐車するイメージですね。

1つの駐車場で足りなければ,複数の駐車場に分けて駐車しても問題ありませんので覚えておきましょう。

車庫の距離要件を確認

駐車場

車庫は原則には営業所と併設ですが,離れた場所に車庫を借りることももちろんできます。
各管轄の運輸局により,営業所や他車庫の距離は5~20kmの制限が定められています。。
ここでは,近畿運輸局管内での距離制限を見てみましょう。

◎近畿運輸局管内

営業所が大阪市内,京都市内,神戸市内,奈良市内,大津市内,和歌山市内などにあるときは営業所から10キロ以内,その他の地域(貝塚市内,宮津市内,洲本市内,大和高田市内,八日市市内,田辺市内など)は5キロ以内
ただし、許可がとれるかどうかという問題とは別に、実際に業務を行う際に,営業所と駐車場の距離が離れすぎていると不都合が生じることもあるので注意しましょう。

車両制限令ってなに?|車庫前の道路の広さをチェック

運送業許可の車庫の要件として,車庫の前の道路にも規制があります。
わかりやすく説明していきますので,確認していきましょう。

一定以上の幅の前面道路か?

まず『前面道路』とは,事業用車庫から一番近い公道のことです。
なので,もし車庫の前の道路が私道であった場合は,私道を通り抜けた先の公道が前面道路となります。
余りにも狭かったりすると、トラックが出入りするときに何度も切り返さないといけなかったりして、交通の安全が確保できないません。安全確保の為にも,道路の幅と出入りする車の大きさに一定の制限が定められています。

この制限が車両制限令です。
ざっくり,ポイントに絞って説明しましょう。

・国道の場合は基本的に幅員寸法不問

・幅員が6.5mあれば,幅2.5mまでの車両の通行は基本的に問題なし

それ未満の場合には、普通貨物車の上限である2.5m幅の車両の駐車場として使用できない可能性がありますので、使用する車両なども含めて確認や調査が必要になってきます。
そして,確認して問題がなければ,車庫出入口の前面道路を所有・管理する地方公自治体から幅員証明書を取得しましょう。

使用権原|自己所有と賃貸

契約書

使用権原を疎明する書類として,次のような書類を提出します。

①自己所有の場合

車庫の土地が自分の土地である場合は『土地の登記簿謄本』を添付します。

②賃貸の場合

基本的には,賃貸借契約書の添付が必要です。
この賃貸借契約書には注意が必要です。
賃貸借契約の期間は,許可が出る日から1年以上は必要です。
許可が出てすぐに契約が終了してしまうようだと、使用権限があるとは言えませんので、1年以上は残っていないとダメというのが原則となっています。

なので賃貸借契約書の内容が1年未満の場合は,契約書の内容を1年に以上に変更するか,自動更新の記載をするように変更してもらいましょう。
賃貸借の期間が1年未満でも自動更新の場合は問題ありません。

そして,賃貸借の使用目的が『指示置場』や『乗用車の駐車に限る』などとなっている場合は,事業用車庫として認められない可能性があるので契約書をしっかりとチェックしましょう。

まとめ

いかがでしょうか?
運送業許可を取得する為の車庫の要件は理解できましたか?

細かいことを言うと,用途地域や通行承諾,地域によっては住民協定など様々な規制に注意する必要がありますが,ここでは大枠をお伝えさせていただきました。

車庫の設置は騒音問題など,地域住民とのトラブルの可能性もありますので,法的要件以外にも調査することが必要となります。
早めに専門家と相談し,一つずつクリアにしていきましょう。

運送業許可の要件に関しては下記サイトも参考にしましょう。

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