あなたがこのサイトを訪れたということは,運送業をこれから始めたい。
あるいは,運送業の許可を取得するように社長さんに命じられた事務員さんかもしれません。
もしかしたら,運送業の勉強を始めた行政書士さんかもしれない。
色々なホームページを見てきたが,難しい法律用語ばかりでよくわからなかった。
そもそも運送業とはなんなのか知りたい
運送業許可の概要を掴みたい
上記に当てはまる場合は,このサイトを読み進めてみてください。
このサイトでは,初めて運送業の許可のことを学ぶ方にも理解できるように,わかりやすく解説していきます。
ぜひ参考にしていただいて,運送業の世界をもっと知っていきましょう。
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運送業許可とは?
トラックと己の鋼の肉体で仕事をする運転のプロフェッショナルが,依頼物を目的地まで命を懸けてお届けする運び屋・・・
世間のイメージとしてはそんな感じではないでしょうか?
私自身も3年間ほど乗車していましたが,よく言えばそんな感じです。
では法律上はどのように定義されているのでしょうか?
運送業は貨物自動車運送事業法という法律でこのように定義されています。
一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
簡単にいうと,荷主から依頼を受け,お金を貰って荷物を運送する場合は運送業に該当します。
もちろん無料で運ぶ場合は,運送業ではないので許可をとる必要もありません。
運送業の種類をざっくり説明すると,,,
・一般貨物自動車運送事業は,色んな所から依頼を受けてトラックで貨物を運送します。
皆さんが運送会社としてイメージするのはおそらくこの一般貨物のことです。
・特定貨物自動車運送事業は特定の荷主さんの依頼を受けて運送します。
1つの会社の専属便っていう感じですね。
・貨物軽自動車運送事業は,軽自動車や125ccのバイクで配達する事業です。
基本的に黒いナンバープレートなんで分かりやすいですね。
ここからは,このサイトの目的である一般貨物自動車運送事業の許可について詳しく解説していきます。
一般貨物自動車運送事業許可|覚えておくべき5つの要件
くどいようですが,一般的な運送業許可とは一般貨物自動車運送事業許可のことです。
確認ですが,以下の様な場合には必要ありませんので,該当する場合は興味がある方だけお読みください。
・自家輸送(自分のお店の商品を運ぶ場合など)
・無償での輸送
・軽自動車や二輪車での輸送
該当しませんか?
それでは,あなたは一般貨物自動車運送事業許可を取得する必要があるということですね。
では,あなたにとっても重要な一般貨物自動車運送事業許可の要件を確認していきましょう。
残念ながらどれか1つでも欠けていると許可を取得することはできません。
①人
②資格
③資金
④場所
⑤車両
このページでは一般貨物自動車運送事業許可の全体像をわかりやすく伝えるためのページですので,各要件の詳細は省きます。
まずは,イメージがしやすいように各要件をざっくりと解説していきます。
①人の要件|だれでも許可は取れないの?
この画像の様な綺麗な人に許可くださいと言われたら,私ならどうぞどうぞと言ってしまいそうだが行政はそうはいかない。
近年運送会社の大きな事故がニュースもあったように,持病を黙っていたり,人数が足らず長時間労働を余儀なくされているドライバーがまだまだ多いのが現状です。
そのため,一般貨物自動車運送事業許可では最低人数が許可要件として定められています。
最低人数は6人
(ドライバー5名+管理者1名)
多い分にはいいですが,下回ると許可を取得することはできません。
そして,欠格事由に該当する場合も同様に許可を取得することはできません。
1年以上の懲役または禁錮以上の刑をうけてから5年を経過していない
一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消から5年を経過していない。
未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記2つのいずれにも該当していない。
運送業許可を受けようとする者と密接な関係のある者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送
事業の許可取消を受けてから5年を経過していない者
運送業許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消の処分に係る聴聞の通知が到達した日から処分をする日またはしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない者
運送業許可を受けようとする者が、事業場への立ち入り検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない者
※個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員全員が以下のすべてに該当しなければ欠格事由に当たらないことなります。
最低限今はこの辺を押さえておきましょう。
②必要な資格|管理者の責任は重大?
一般貨物自動車運送事業の許可を取得する為には,必ず国家資格である運行管理者必要となります。
ドライバーが安全に走行する為,健康管理や道路状況の確認など重大なポジションですね。
ではどうすれば資格を取得できるのでしょうか?
①運行管理者試験に合格
②実務経験5年以上と講習を受講して要件を備えること
毎年3月と8月に行われるので,計画的に勉強しましょう。
運送業許可の人の要件に関しての詳細は,下記記事を参考にしましょう。
③資金の要件|いくらあればいいの?
一般貨物自動車運送事業の許可要件の1つに資金が定められています。
これは,1円で許可取れますよーみたいなことすると皆安易に開業しますよね?
運送業ってトラック絶対に必要となりますし,車庫も必要。なにより,資金がないのに開業するとドライバーさんも困ります。なので,最低限の経済的担保として最低資金を定めています。
2019年に貨物自動車運送事業法が改正され、資金要件は大幅に厳しくなりました。
いくらあればいいのか?
実際に最低いくら以上と決まっているわけではありません。
役員報酬や賃金,車庫や事務所の賃料などを計算して経営計画を作成します。
状況にもよりますが、改正前と比較して約2.5倍。1500万~2000万以上の初期資金が必要となります。
融資制度などをうまく活用して計画しましょう。
超重要な資金計画の試算方法や要件については下記リンクをご確認ください。
運送業許可を取得するには〇〇〇円以上必要!?|気になるポイント大公開
④場所の要件|必要な設備を確認
事務所の存在しない会社など存在しないように,もちろん運送会社も営業所を必要とします。
そして,通常の会社と違うのは休憩室(必用な場合は睡眠施設)や駐車場(車庫)も必ず確保しなければ許可を取得することができません。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際に苦労するのは,この営業所探しでしょうね。
そもそもで,トラックを何台も駐車できる広大な土地が必要ですし,農地法や都市計画法,建築基準法の知識が必要となります。
せっかく広い場所がみつかったのに,市街化調整区域で許可が取得できなかった・・・
そんなことも全然あり得ます。
不動産屋さんや行政書士などの専門家と連携して,抜け目なく進めましょう。
施設要件に関しての詳細は下記リンクを参考にしてください。
市街化調整区域に関しては,トレーラハウスによる営業所設置が認められた事例があります。
下記リンクをご確認ください。
⑤車両(トラック)の要件
運送会社にはもちろん車両に対する要件も定められています。
車に愛着のある経営者の方は多いですが,なんでもいいわけではないので注意しましょう。
・事業用車両を5台以上確保又は確保予定であること
・使用する権利があること
・大きさ・構造などが輸送する貨物に適切であること
最低限この3つは押さえておきましょう。
※事業用車両は何でもいいわけではありません。
例えば,ハイエースなどのバンでも車検証の用途が貨物になっていなければ,事業用車両としてカウントできません。
運送業許可を申請|日程と流れを確認
運送業許可の要件は理解できましたでしょうか?
もし要件をクリアできそうであれば,新規許可申請の流れを確認しましょう。
事業計画を立てるためにもスケジュール管理は大切です。
運送業許可の流れ
①地方運輸局へ申請書の提出
運送業許可の受付窓口は地方運輸局となります。
もし書類に不備や不足があれば,支局の担当者から連絡が来ますので,すぐに対応しましょう。
※不備や不足が多ければ多いほど許可取得が遅れます。
もし,お急ぎの場合などは専門の行政書士に早めに相談に行きましょう。
②法令試験【超重要】
申請月以降の奇数月に実施。
8割以上で合格。
もし基準点に満たない場合は翌々月に一回だけ再受験
それでも不合格であれば,非常に心苦しいですが運送業許可申請は取り下げなければなりません・・・
合格率は地域ごとに違いますが,およそ30%~50%
合格率を見ると難関に見えますが,しっかりとポイントを押さえてしっかりと勉強すれば合格は可能でしょう。
申請時に提出した残高証明書から残高が下回っていないかの確認です。
安全な運営確保の為にも資金はしっかり確認されます。
申請から約3~4ヵ月後に許可がおります。
その後・・・
・支局で開催される許可証の交付式に参加
・新規許可業者講習会に参加
・許可後1ヵ月以内に登録免許税(12万円)の納付
受理後,事業用自動車等連絡書が発行されます。
運輸開始届提出後,3カ月以内に巡回指導が行われます。
帳票類をしっかりまとめておきましょう。
以上で新規許可申請は終了です。
書類に不備がなければ約4ヵ月程度かかりますが,運送業許可申請は専門とされている行政書士の中でも難易度の高い業務として知られています。
ご自身で申請される場合や,専門分野としていない行政書士であればさらに時間がかかると考えておきましょう。
運送業許可の疑問を解決|なんでも相談室
Q.だいたいどのくらいで営業を開始できるの?
物件などの準備ができていれば4ヵ月~約半年。
物件探しから始めるのであれば約半年~1年ほどが目安となります。
詳細は下記リンクを参考にしてください。
Q.個人事業主でも運送業許可は取得できるの?
運送業許可は,個人事業主でも,法人でも取ることは可能です。
また,許可取得の要件や申請方法なども法人とほぼ変わりません。
多少用意していただく書類が違うだけです。
詳細は下記リンクを参考にしてください。
個人事業主が運送業許可を取得する方法|気になるポイント大公開
Q.監査があるって聞いたんだけど・・・
特別監査といい,運送業者が大きな事故を起こしたりすると監査が来る場合があります。
それ以外にも,街頭監査や一般監査なども存在し,巡回とは違い事前通告なしで突然来る為,日頃から準備が必要です。監査は運輸支局の監査員が担当する為厳しいチェックがあるので注意しましょう。
監査の注意すべきポイントについては下記リンクを参考にしてください。
Q.乗用車でも緑ナンバーを取得できる?
乗用車では緑ナンバーを取得することはできません。
乗用車ではです。
車両の用途を貨物に変更することで、貨物自動車として扱われます。
詳細は下記リンクをご覧ください。
Q.霊柩車でも緑ナンバーを取得できるの?
一般貨物自動車運送事業(霊柩限定)の許可を取得すればできます。
1台から緑ナンバーを取得できますので、初期費用は貨物トラックと違い安く事業を始めることができます。
運送業許可の専門は行政書士
髪のことで悩んだら美容師さんに相談します。
健康のことで悩んだらお医者さんに相談します。
では,運送事業の許可や運営で悩んだら?
運送業専門の行政書士に相談しましょう。
運送業許可は時間もかかり,難易度も高い為,対応できる行政書士は多くはありません。
また,営業を開始してからも車庫の増設や監査対策など,気軽の相談できる専門家は必要となります。
信頼できる専門家を見つけましょう。
ミネルヴァ行政書士事務所では,運送業許可取得をサポートしています。
お気軽にお問い合わせください。
どのくらい費用が掛かるのか気になる方は下記リンクをご確認ください。
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