儲かるかもわからないのに最初に費用かけて法人にするのもな・・・
そもそも一人だけで許可取れるのかな?
あなたがこのサイトを見ているということは,上記のようなことを考えているのではないでしょうか?
会社を設立するには,専門家に依頼するとざっくり15万~30万前後。
売上もまだまだ少なく,トラックのローンや車庫などの維持費・人件費などの固定費もかかる為,1円でも現金を残しておきたいという気持ちは痛いほどわかります。
この記事では,個人事業主での運送業許可を取得するメリットとデメリット,具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。
個人事業で運送業許可を取得することをお考えの方はご参考にしてください。
※このページでは,運送業許可とは一般貨物自動車運送事業の許可を指します。
行政書士のご紹介↓↓
法令試験対策セミナー実施中↓↓
コンテンツ
個人事業主が運送業許可を取得できるの?
結論から言うと,個人事業主でも要件さえ満たせば問題なく運送業の許可(一般貨物自動車運送事業の許可)を取得できます。
ただし,勘違いされる方も多いのですが,個人事業主といっても1人だけで許可を取得できるわけではないので注意しましょう。
運送業の許可を取得するには,お国が定めた要件を満たして運輸局に申請することで許可をとることができます。
この要件は,法人でも個人事業主でも変わりません。
1つでも要件を満たさなければ,許可の取得はできないので注意しましょう。
それではわかりやすく必要な要件を確認していきます。
運送業許可の要件をざっくりと解説
運送業の許可には大きく分けて5つの要件があります。
残念ながらどれか1つでも欠けていると許可を取得することはできません。
②資格 運行管理者の資格者が必要
③資金 必要な金額は、営業所や車庫の賃料、車両リース料などによって大きく変わります。
④場所 営業所とトラックを置くための車庫が必要となります。
⑤車両 原則として最低5台必要です。
詳細は下記の記事よりご確認ください。
くどいようですが,個人事業主でも1人では許可を取得することはできません。
信頼できるメンバーを集めましょう。
個人事業主が運送業を開業する場合のメリット・デメリットを解説
個人事業で運送業開業のメリット
会社を設立するお金がいらない(15万~30万前後)
接待交際費の上限なし
個人事業で運送業開業のデメリット
対外的な信用が法人と比べると低い(元請からの依頼・銀行からの融資)
将来的に法人化する場合には認可が必要
事業承継の問題
節税のしやすさでは法人に劣る
法令試験を自分の力で突破せねばならない(法人の場合は役員に任せることも可能)
メリットとデメリットを見ていただいてどう感じましたでしょうか?
開業費用という面では多少個人事業の方が安く済みますが,他のデメリットが大きいですね。
法人の場合,お客さんや銀行は登記簿を見ることができますので,資本金や役員などの情報を見て判断できるので信頼を得やすいのですが,個人事業主の場合,あなた自身の実績や資本を調査して判断するしかありません。
大きい企業を相手にすればするほど,個人事業主は選択肢から消えてしまうことも多いです。
また,運送業を開業する為のトラックや車庫・営業所の準備など,運送業を始めるには多額のお金がかかります。
自己資本のみでまかなえればいいですが,多くは銀行などから調達することになるでしょう。
以上の点から判断すると,個人事業主として開業するよりも,法人とする方が後の事業を円滑に進めるためにもおすすめです。
運送業許可申請の具体的な手順を大公開
運送業許可の流れ
①地方運輸局へ申請書の提出
運送業許可の受付窓口は地方運輸局となります。
もし書類に不備や不足があれば,支局の担当者から連絡が来ますので,すぐに対応しましょう。
※不備や不足が多ければ多いほど許可取得が遅れます。
もし,お急ぎの場合などは専門の行政書士に早めに相談に行きましょう。
②法令試験【超重要】
申請月以降の奇数月に実施。
8割以上で合格。
もし基準点に満たない場合は翌々月に一回だけ再受験
それでも不合格であれば,非常に心苦しいですが運送業許可申請は取り下げなければなりません・・・
合格率は地域ごとに違いますが,およそ30%~50%
合格率を見ると難関に見えますが,しっかりとポイントを押さえてしっかりと勉強すれば合格は可能でしょう。
③2度目の残高証明書を提出
申請時に提出した残高証明書から残高が下回っていないかの確認です。
安全な運営確保の為にも資金はしっかり確認されます。
④許可を取得
申請から約3~4ヵ月後に許可がおります。
その後・・・
・支局で開催される許可証の交付式に参加
・新規許可業者講習会に参加
・許可後1ヵ月以内に登録免許税(12万円)の納付
⑤運行管理者・整備管理者選任届けを提出
⑥社会保険・労働保険の加入
⑦運輸開始前届けの提出
受理後,事業用自動車等連絡書が発行されます。
⑧車検証の書き換え・ナンバー取り換え
⑨運輸開始届出・運賃料金設定届の提出
⑩トラック協会適正化指導員による初回指導
運輸開始届提出後,3カ月以内に巡回指導が行われます。
帳票類をしっかりまとめておきましょう。
以上で新規許可申請は終了です。
書類に不備がなければ約4ヵ月程度かかりますが,運送業許可申請は専門とされている行政書士の中でも難易度の高い業務として知られています。
ご自身で申請される場合や,専門分野としていない行政書士であればさらに時間がかかると考えておきましょう。
個人事業主で運送業許可申請をする際の必要書類
一般貨物運送事業経営許可申請書
事業計画
運行管理体制
運転者確保計画
運行管理者・整備管理者の就任承諾書(地域による)
必要資金全体表
車両関係資金明細
資金調達方法
金融機関の残高証明
出資金引受書
1回目残高証明日から2回目残高証明日までの通帳コピー
周辺地図
見取り図
平面求積図
都市計画法等宣誓書
営業所・車庫の使用権原証明書類
幅員証明
用途地域証明書(地域による)
車両の使用権原証明(売買契約書やリース契約書など)
運送委託契約書
資産目録
戸籍抄本
履歴書
宣誓書
営業所・車庫の写真
まとめ
いかがでしょうか?
全体的な流れは把握できましたか?
記載させていただいたように,個人事業主でも運送業許可は問題なく取得できます。
しかし,あとあとのメリットを考えると法人を設立して許可を取得する方がメリットは大きいでしょう。
餅は餅屋と言いますが,運送業の許可申請のプロは行政書士です。
許可の取得だけでなく,あとの監査対応などを考えて,運送業界の知識をもった信頼できる行政書士に依頼しましょう。
どのくらい費用が掛かるのか気になる方は下記リンクをご確認ください。