これから運送業を始めたい・・・
でも、どんな種類があるんだろう?
私がしたいことには許可が必要?
運送業を始めたいが、運送業とは、法令上どのように分けられているのか?
役所や運輸局へ行っても詳細が分からない。また、詳しく書かれたサイトも見つからない。
このサイトを訪れたということは、上記のような悩みをお持ちなのかもしれません。
この記事では、運送業・・・もっと大枠で言うと車を使用した事業にはどのような許可が必要なのかを分かりやすくまとめました。
それでは、早速確認していきましょう。
コンテンツ
運送業許可にはどんな業種があるの?
まず最初に、運送業の大枠を知っておきましょう。
運送業を大きく分けると、物を運ぶ『貨物自動車運送事業』と、自らは輸送手段をもたない『貨物利用運送事業』、人を運ぶ『旅客自動車運送事業』があります。
そして、『貨物自動車運送事業』、『貨物利用運送事業』、『旅客自動車運送事業』は、更にそれぞれの事業の種類で分かれています。
事業ごとに必要な許可が違いますので、ご自身の開業したい業種を確認しましょう。
貨物自動車運送事業
では法律上はどのように定義されているのでしょうか?
運送業は貨物自動車運送事業法という法律でこのように定義されています。
この法律において貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいい、それぞれ以下のように定義されている。
一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
まずは貨物自動車運送事業から確認していきましょう。
一般貨物自動車運送事業
運送業許可とgoogleで検索して上位にでてくるのは、ほとんどが一般貨物自動車運送事業について記載されているサイトがほとんどでしょう。
一般的には、運送業許可=一般貨物自動車運送事業となります。
街中でよく見る『緑ナンバー』を付けて走行している車両です。
簡単に言うと、荷主の依頼を受けて荷物を目的地まで運送し、運賃を受取る事業のことを、一般貨物自動車運送事業と言います。
一般貨物自動車運送事業の許可について、詳しく知りたい方は下記リンクをご確認ください。
特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業とは、事業用自動車を使って特定の1社のみの貨物をお金をもらって運ぶ事業のことを言います。
例えば、▲▲▲株式会社という会社の子会社で▲▲▲ロジスティクスという会社があるとします。
▲▲▲ロジスティクスは、▲▲▲株式会社の依頼を受け、お金を貰って商品を配達するための会社です。
そのような場合、特定の1社(▲▲▲株式会社)のみの貨物をお金をもらって運ぶ事業に該当し、特定貨物自動車運送事業自動車運送事業の許可が必要となる訳です。
貨物軽自動車運送事業
軽貨物自動車を使用して貨物の輸送を行う運送業のことです。
街中で、黒いナンバープレートを付けて走行している車両を見たことはありませんか?
あの黒ナンバーは、軽自動車や125cc以上の二輪車でお金を貰って貨物を運ぶ事業に必要となるもので、正式には貨物軽自動車運送事業と呼ばれます。
取得要件が緑ナンバー(一般貨物)よりも容易なため、簡単に運送業を始めることができる業種ですね。
以上で貨物自動車運送事業は終了です。
せっかくなので、貨物利用運送事業も確認しておきましょう。
貨物利用運送事業
もし、あなたが物流業界で働いていたことがあれば『水屋』といった方が分かりやすいかもしれませんね。
貨物利用運送事業とは、「自らはトラックなどの輸送手段を持たずに、荷主からの依頼をそのまま、他の運送事業者に貨物の輸送を依頼する運送事業」のことです。
荷主さんと運送業者の間に入って調整をする役目ということで、極端に言えば電話一つあれば仕事ができちゃいます。配車係をそのまま事業として独立させた感じですね。
そして、貨物利用運送事業は、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の2種類に分かれます。
第一種貨物利用運送事業
貨物利用運送事業法第2条
輸送手段は通常はあり得ませんが、
沖縄からフェリーで下関まで、そして空港までトラックで配送し、飛行機で東京まで荷物を運んだとします。
例えば、フェリー乗り場から空港までのトラックの手配をするだけなどの一部だけに関わる事業です。
第二種貨物利用運送事業
旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業とは、簡単に言うと、お金をもらって、自動車を使用して人を運送する事業のことです。
旅客自動車運送事業には、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業があり、一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。
それでは、それぞれ確認していきましょう。
一般乗用旅客自動車運送事業
ハイヤーやタクシー事業を始めるには、一般乗用旅客自動車運送事業の許可が必要となります。
10人以下の乗車人数の車両を利用して、旅客を運ぶ場合に該当します。
なぜ乗車人数が問題となっているのか?
乗車人数が多い車両を扱う場合、特殊なスキルを必要としますし、一回の運行で扱う人の数も変わる為、安全運航を担保するには許可要件も厳しくなりますよね?
もちろん、最近需要の増えている介護タクシーなども、一般乗用旅客自動車運送事業の許可が必要ですよ。
一般貸切旅客自動車運送事業
11人以上の乗車人数で旅客を運ぶ事業を、『一般貸切旅客自動車運送事業』と呼びます。。
貸切バス事業とも呼ばれますね。
例えば、旅行会社の観光バスやスクールバスなどがイメージしやすいでしょうか?
参入する事業者も多いですが、その分競争も激しく、ドライバーへの負担も増え、大きな事故がニュースとなることもしばしばみかけます。そのような状況から、平成29年4月1日から『許可の更新制度』が新設されました。
更新制度の導入により、普段から安全管理をしっかりしていない業者は排除していく!という行政の動きもありますので、参入を検討するのであれば注意しましょう。
一般乗合旅客自動車運送事業
日々の生活に欠かせない、路線バスや高速バスに必要な許可が一般乗合旅客自動車運送事業となります。
貸切との大きな違いは、路線をしっかり決めて定期で運行するということが大きなポイントです。
ただし、公共性の高い事業の為、参入の難易度が高く、停留所の確保や路線の確保など、生半可なことでは参入することはできません。
まとめ
いかがでしょうか?
この記事では、運送業に必要な許可や必要となる業種についてわかりやすくまとめました。
私は、3年ほど運送業界でお世話になったのちに行政書士として独立しました。
お世話になった業界に少しでも貢献したい。
少しでも経営者の方たちに経営に専念する時間を確保して頂きたい!という思いで運送業の許可取得をサポートさせていただいています。