あなたは今、運送事業者にとってとても重要な事業報告書について調べているのではありませんか?
運送業を経営している社長様かもしれませんし、事務の方かもしれません。
あるいは行政書士の方かもしれません。
『事業報告書』は、とても重要な書類であるにもかかわらず、後回しにしがちですよね?
しかも、いざ調べても詳しく記載されたサイトも書籍もあまりない。
『書類見てもよくわからんわー』
『作成できる行政書士をさっさと探して楽になりたい』
そのように考えたことはありませんか?
前者は以前私も思っていました。
その為に、この記事を作成しています。
この記事では、こ難しい事業報告書の記載方法を学んでいきましょう。
後者の場合は、今すぐ私にお電話かメールをください。
すぐに楽になれますよ!
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下記メールフォームからもご依頼受け付けています。
事業報告書と事業実績報告書
ご存じの通り、一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)を取得した事業者は、事業報告書及び事業実績報告書を定められた提出期限までに、管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
事業報告書
毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を管轄の運輸支局に提出
事業実績報告書
毎年4月1日から3月31日までの期間に係るものを、指定の様式で7月10日までに管轄の運輸支局へ提出
↓こんな感じの書類ですね。
見ただけではよく分からないと思いますので、項目ごとに見ていきましょう。
まずは事業報告書からです。
よく分かる|事業報告書の書き方
まずは上記PDFをダウンロードして・・・
上記のエクセルに記入していきましょう。
事業概況報告書は、ほとんど法人登記簿謄本あれば書けます。
他も決算書あれば書けますが、少し面倒になるのは、一般貨物自動車運送事業損益明細表でしょう。
一般貨物運送事業以外も行っている事業者は、売上構成比から按分して記載しなければなりません。
さぁ、今度は事業実績報告書です。
もう少しですので頑張りましょう。
よく分かる|事業実績報告書の書き方
まずは上記のPDFをダウンロードして・・・
上記のエクセルに記載していきましょう。
見本を見ていただければわかると思いますが、ちゃんと集計を日頃から管理していれば意外と簡単に作成できます。
未提出の場合の罰則
提出しない場合や虚偽の報告をした場合重いペナルティです・・・
・貨物自動車運送事業に基づき、100 万円以下の罰金に処される可能性あり。
・監査の際に初回違反は10 日車、再違反の場合は30 日車の行政処分が処される可能性あり。
後回しにするのは怖いですね・・・
ご依頼はコチラ
いかがでしょうか?
事業報告書・事業実績報告書の記載方法は参考になりましたか?
普段から忙しくしていらっしゃる経営者の方は、なかなか記載するのも面倒かもしれません。
しかし、運送業を続けていくために、年に一度提出しなければならない重要な書類です。
めんどうだ。
時間がもったいない。
そんな場合は、後回しにしていくのではなく、行政書士に依頼して楽になりましょう。
当事務所では、事業実績報告書・事業報告書の作成・提出の代行を承っております。
事業報告書:30,000円(税抜き)
事業実績報告書:15,000円(税抜き)
追加料金は一切ございません。
大阪・京都は直接お伺いし、必要書類をお預かりし作成します。
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