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一般貨物自動車運送事業許可

緑ナンバー車両の増車・減車・代替手続き|事前の届出が必要

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緑ナンバー変更

緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業の許可)を取得してからも様々な手続きが必要となります。

例えば、新規申請当初に提出した事業計画と事業の内容に変更が生じた場合。

順調に仕事を増やすことができ、トラックを増車したい。

トラックの調子が悪い・走行距離が多くなったので、そろそろ買い替えたい。

事業を縮小する、あるいは使用していた車両を別用途で使用する為減車したい。

このような場合には、管轄の運輸支局へ書類の提出が必要となります。
この記事では、緑ナンバー事業者がトラックを増減車(又は代替え)する場合の手続きについて解説します。

それでは確認していきましょう。

緑ナンバー車両を増車・減車したい

増減車手続き

前述のように、緑ナンバー車両を増減車するには、管轄の運輸支局への届出が必要となります。

貨物自動車運送事業法第9条第3項
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

一般貨物自動車運送事業は許可制となっており、変更があれば都度届出る必要があるからです。
運送事業者が運送事業を営むためには、緑ナンバー車両についての車両台数を会社できちんと管理している必要がありますね。

届出といっても自由にできるわけではなく、例えば、一般貨物自動車運送事業を営むためには原則で5台の車両が必要となります。減車することにより5台以下となると最低車両台数を下回ってしまいますよね?

そうなった場合は、お役所も難色を示します。

こういった場合は、減車する理由とまた最低車両台数に戻すための車両計画を明確にしていれば、基本的には受理されますが、なにも準備していかなければ受理されるケースは少ないです。

近年は、最低車両台数割れのまま放置している事業者も問題となっており、運輸局の監視も厳しくなっています。

身近に相談できる行政書士などの専門家を探しておきましょう。

それでは、緑ナンバー車両の増車・減車・代替手続きの解説に戻ります。

緑ナンバー車両(トラック)を増車する

緑ナンバー

「事業計画変更届出書」「事業計画変更届出書別紙」と「事業用自動車等連絡書」と増車する予定の車の「車検証(中古車の場合)」or「車台番号及び最大積載量が分かるもの(新車の場合)」を持って運輸支局の輸送課へ提出します。
申請書の内容に不備がなければ廃止の届出書の控えと経由印が押印された事業用自動車連絡書と手数料納付書が交付されます。

交付された経由印が押印された事業用自動車連絡書と手数料納付書と車検証原本を持って、運輸局で自動車登録を行えばOKです。

【チェックポイント】

増車の場合に注意すべきポイントは2つ。

・車庫の面積
増車予定のトラックを収用できる広さが確保できているのか?
車庫の収用面積が足りていない場合は増車できませんので、新たに車庫を探し新設の認可が必要となります。

・前方道路の幅員
現在所有しているトラックより大きい車両を増車する場合、前方道路の幅員が足りているのか確認する必要があります。

・運行管理者
運行管理者の最低確保人数は、営業所の車両の数により変わります。
29台までの最低人数が1名。あとは30台ごとに1人増員する必要があります。

緑ナンバー車両(トラック)を減車する

「事業計画変更届出書」「事業計画変更届出書別紙」と「事業用自動車等連絡書」と抹消する予定の車の「車検証(コピー可)」を持って運輸支局の輸送課へ提出します。
申請書の内容に不備がなければ廃止の届出書の控えと経由印が押印された事業用自動車連絡書と手数料納付書が交付されます。
交付された経由印が押印された事業用自動車連絡書と手数料納付書と車検証原本と事業者の委任状を持って、運輸局へトラックを持ち込み、移転・一時抹消登録を行います。

【チェックポイント】

最低車両台数(1事業所に5台)
原則として、最低車両台数を割らないこと。
事情により最低台数を割り込む場合には別途誓約書が必要となるケースもあります。
また、廃止・休止する場合を除き0台にはできません。

トラックを入れ替える(代替)


代替えは同じ種類の車を入れ替える手続きです。
一台減らして一台増やすわけですから、減車と増車していることになりますよね?
ただわざわざ減車と増車の手続きをわけてやるのは役所としても面倒です。

代替えの場合は「事業用自動車等連絡所」と抹消する予定の車の「車検証(コピー可)」を持って運輸支局の輸送課へ提出します。申請書の内容に不備がなければ廃止の届出書の控えと経由印が押印された事業用自動車連絡書と手数料納付書が交付されます。
あとは増減車と同じように運輸局で手続きすればOKです。

まとめ

ロゴ

いかがでしょうか?
緑ナンバー車両の増減車について理解できましたでしょか?

ミネルヴァ行書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請から各種変更届まで、運送事業に必要なサポートを関西全域で行っております。

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